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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-197-07 琉球国中山王世子尚泰より福建布政使司あて、咸豊五年分の正朔を受領し臣民へ頒布した旨の咨覆(咸豊五《一八五五》、八、三)
琉球国中山王世子尚(泰)、正朔を頒告することに咨覆する事の為にす。
咸豊五年五月二十二日、貴司の咨を准けたるに称すらく「欽んで惟うに、我が皇上、四海を奄有し万方を統御す。道徳は春と同しく恩膏を寰宇に遍くし、地天交々泰じ声教を遐邦に訖ぼす。国祚は卜するに万年を以てし、紀載は億世に綿なる。欽んで天紀を承け、敬んで人時を授く。
本司、仰いで聖主の綏柔を見て、天朝の正朔を分布せんとす。欽天監の頒発せる時憲書式の前来するを案准し、本司の経歴官に委して督造せしめ、竣工したれば相応に例に照らして文を備え咨送すべし。請煩わくは査照して即ちに頒送せる大清咸豊五年分の時憲書を将て欽遵して祗んで受け、臣民に頒布して共に聖朝七政の璣衡を窺い、東海一隅の宵旦を正すを得られんことを。仍お頒布の縁由を将て、施行せしを咨覆されたし」等の因あり。国に到る。此れを准けたり。
随いで頒賜せられたる時憲書を将て臣民に頒布し、永く一王の正朔に遵い、共に聖寿を無疆に祝る。合に就ちに咨覆すべし。此れが為に貴司に移咨す。請煩わくは査照して施行せられよ。
須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
咸豊五年(一八五五)八月初三日
注*本文書は〔一九七―〇一〕の咨覆である。
(1)貴司の咨 〔一九七―〇一〕。
琉球国中山王世子尚(泰)、正朔を頒告することに咨覆する事の為にす。
咸豊五年五月二十二日、貴司の咨を准けたるに称すらく「欽んで惟うに、我が皇上、四海を奄有し万方を統御す。道徳は春と同しく恩膏を寰宇に遍くし、地天交々泰じ声教を遐邦に訖ぼす。国祚は卜するに万年を以てし、紀載は億世に綿なる。欽んで天紀を承け、敬んで人時を授く。
本司、仰いで聖主の綏柔を見て、天朝の正朔を分布せんとす。欽天監の頒発せる時憲書式の前来するを案准し、本司の経歴官に委して督造せしめ、竣工したれば相応に例に照らして文を備え咨送すべし。請煩わくは査照して即ちに頒送せる大清咸豊五年分の時憲書を将て欽遵して祗んで受け、臣民に頒布して共に聖朝七政の璣衡を窺い、東海一隅の宵旦を正すを得られんことを。仍お頒布の縁由を将て、施行せしを咨覆されたし」等の因あり。国に到る。此れを准けたり。
随いで頒賜せられたる時憲書を将て臣民に頒布し、永く一王の正朔に遵い、共に聖寿を無疆に祝る。合に就ちに咨覆すべし。此れが為に貴司に移咨す。請煩わくは査照して施行せられよ。
須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
咸豊五年(一八五五)八月初三日
注*本文書は〔一九七―〇一〕の咨覆である。
(1)貴司の咨 〔一九七―〇一〕。