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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-20-06 国王尚豊より礼部・布政司あて、硫黄は自ら煎熟して、崇禎十一年分の定額および前年の不足分を貢するむねの咨(一六三八、一〇、二〇)
琉球国中山王尚豊、進貢の事の為にす。
照得するに、崇禎七年(一六三四)十一月十九日、聖旨を奉ずるに、三年両次に朝貢せよ、とあり。此れを欽む。欽遵して此の欽依の事理を奉じ、遵守して奉行す、等の因あり。
案照するに、崇禎十一年、歳に循い届及びて、擬するに合に進貢すべく、敢えて稽遅せず。是を用て虔んで庭実の方儀を備えて航海の二船を牢緻し、官を遣わし庶務を分司し、水梢の共に二百人の数に盈たざるを率領し、協幇して船隻を撐駕し、後に開す儀物を解運して福建等処承宣布政使司に前赴して投納し、転解して京に赴きて進奉せしむ、等の因あり。此の為に、備うるに任土の常貢の方物の生硫黄二万斤・馬十匹・海螺殻三千個等を将てす。方物は進上の重物に関繋すれば、敢えて軽忽にする罔し。理として合に備咨して開載し、明白ならしむべきの縁繇あり。
続いて、崇禎十一年五月二十九日、福建都指揮使司の行移を准くるに拠る。国に到れば此れを准く。査するに称すらく、進貢の生黄は煎煉するに銷耗過多にして、因りて往年の貢額に充たざるを致す。已に都通事林有材等に行し、査して黄数を将て呈報せしめ、以て憑りて転詳して去後る。続いて林有材等の呈に拠るに称すらく、本国、以後の下年の進貢の生黄は、王に啓して、行令して自ら煎して餅と成し較べて斤数に足らしむれば、天朝帑蔵の費を致さず、と。已経に撰稿して両院に呈詳し、発下せる謄写の正本を改正し、人を差わして京に赴き奏報せしむるの外、今、夷官の帰国に照らして、合に就ち知会すべし、等の因あり。
此れを准け、今、常貢の生黄二万斤を将て煎して餅塊と成し、天朝官煎の定額の斤数に依遵し、除去し篩浄せる泥沙・石砕并びに煎銷の火耗等の項の外の実在の熟黄一万二千六百斤は生黄二万斤に抵彀するに拠り、相応に崇禎十一年分の貢額を充足すべし。続いて前年の貢額の煎銷して耗損せる斤数の熟黄七千五百一十斤を補足し、彙斉して装載し、官を遣わして管解し前来して投納せしむ。合に就ち声説し明白ならしむべし、等の因あり。此の為に、特に紫金正議大夫・使者・都通事等の官の蔡堅等を遣わして咨を齎して告投し、迢かに表箋を捧じ天階に赴きて俯伏し、宸陛を仰ぎて以て嵩呼せしむ。此の為に、除外に附搭の土夏布二百匹は官に憑り絹帛に兌換す。歴として貢して来朝する毎に、附搭を賜准し、著して永例と為すを蒙る。今、遵いて附搭して前来し兌換す。合に就ち一併に貴部/司に移咨して知会いすべし。煩為わくは査照して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
一、立案す
一、礼部・福建等処承宣布政使司に移咨す
崇禎十一年(一六三八)十月二十日
注*硫黄を琉球で煎熟して貢するのはこの時から始まる。
(1)三年両次 薩摩の侵攻の後、十年の修貢中止と五年一貢を経て、この時旧に復した。〔〇四-〇九〕注(8)三年両貢を参照。
(2)届 期に同じ。
(3)協幇 ともに組になって、の意。幇は集団、仲間。
(4)福建都指揮使司の行移 「進貢の生黄は…」から注(7)まで。
(5)発下 上級者から下級者に文書を発すること。
(6)謄写の正本 謄写は清書すること。ここでは赴京して報告させる上奏文。
(7)等の因あり 注(4)の都指揮司の行移の終り。
(8)抵彀 抵はあたる。彀は満ちる、足る。抵彀もあたる、足る。
(9)表箋 〔一三-一五〕〔一三-一七〕。
(10)一 公文書の下書きにおいて用いられる標識符号の一つで、右の字の代替符号である(『清代文書綱要』五一頁)。
(11)立案 立案は文案を立てる、下書きを作ること。更にそれを正式に保存書類として残すこと。
(12)一、礼部… 本来「右、…に咨す」とあるべき個所である。実際の咨文には「右、…に咨す」として、礼部と布政司に別々に送られた。
琉球国中山王尚豊、進貢の事の為にす。
照得するに、崇禎七年(一六三四)十一月十九日、聖旨を奉ずるに、三年両次に朝貢せよ、とあり。此れを欽む。欽遵して此の欽依の事理を奉じ、遵守して奉行す、等の因あり。
案照するに、崇禎十一年、歳に循い届及びて、擬するに合に進貢すべく、敢えて稽遅せず。是を用て虔んで庭実の方儀を備えて航海の二船を牢緻し、官を遣わし庶務を分司し、水梢の共に二百人の数に盈たざるを率領し、協幇して船隻を撐駕し、後に開す儀物を解運して福建等処承宣布政使司に前赴して投納し、転解して京に赴きて進奉せしむ、等の因あり。此の為に、備うるに任土の常貢の方物の生硫黄二万斤・馬十匹・海螺殻三千個等を将てす。方物は進上の重物に関繋すれば、敢えて軽忽にする罔し。理として合に備咨して開載し、明白ならしむべきの縁繇あり。
続いて、崇禎十一年五月二十九日、福建都指揮使司の行移を准くるに拠る。国に到れば此れを准く。査するに称すらく、進貢の生黄は煎煉するに銷耗過多にして、因りて往年の貢額に充たざるを致す。已に都通事林有材等に行し、査して黄数を将て呈報せしめ、以て憑りて転詳して去後る。続いて林有材等の呈に拠るに称すらく、本国、以後の下年の進貢の生黄は、王に啓して、行令して自ら煎して餅と成し較べて斤数に足らしむれば、天朝帑蔵の費を致さず、と。已経に撰稿して両院に呈詳し、発下せる謄写の正本を改正し、人を差わして京に赴き奏報せしむるの外、今、夷官の帰国に照らして、合に就ち知会すべし、等の因あり。
此れを准け、今、常貢の生黄二万斤を将て煎して餅塊と成し、天朝官煎の定額の斤数に依遵し、除去し篩浄せる泥沙・石砕并びに煎銷の火耗等の項の外の実在の熟黄一万二千六百斤は生黄二万斤に抵彀するに拠り、相応に崇禎十一年分の貢額を充足すべし。続いて前年の貢額の煎銷して耗損せる斤数の熟黄七千五百一十斤を補足し、彙斉して装載し、官を遣わして管解し前来して投納せしむ。合に就ち声説し明白ならしむべし、等の因あり。此の為に、特に紫金正議大夫・使者・都通事等の官の蔡堅等を遣わして咨を齎して告投し、迢かに表箋を捧じ天階に赴きて俯伏し、宸陛を仰ぎて以て嵩呼せしむ。此の為に、除外に附搭の土夏布二百匹は官に憑り絹帛に兌換す。歴として貢して来朝する毎に、附搭を賜准し、著して永例と為すを蒙る。今、遵いて附搭して前来し兌換す。合に就ち一併に貴部/司に移咨して知会いすべし。煩為わくは査照して施行せんことを。此の為に移咨す。須らく咨に至るべき者なり。
一、立案す
一、礼部・福建等処承宣布政使司に移咨す
崇禎十一年(一六三八)十月二十日
注*硫黄を琉球で煎熟して貢するのはこの時から始まる。
(1)三年両次 薩摩の侵攻の後、十年の修貢中止と五年一貢を経て、この時旧に復した。〔〇四-〇九〕注(8)三年両貢を参照。
(2)届 期に同じ。
(3)協幇 ともに組になって、の意。幇は集団、仲間。
(4)福建都指揮使司の行移 「進貢の生黄は…」から注(7)まで。
(5)発下 上級者から下級者に文書を発すること。
(6)謄写の正本 謄写は清書すること。ここでは赴京して報告させる上奏文。
(7)等の因あり 注(4)の都指揮司の行移の終り。
(8)抵彀 抵はあたる。彀は満ちる、足る。抵彀もあたる、足る。
(9)表箋 〔一三-一五〕〔一三-一七〕。
(10)一 公文書の下書きにおいて用いられる標識符号の一つで、右の字の代替符号である(『清代文書綱要』五一頁)。
(11)立案 立案は文案を立てる、下書きを作ること。更にそれを正式に保存書類として残すこと。
(12)一、礼部… 本来「右、…に咨す」とあるべき個所である。実際の咨文には「右、…に咨す」として、礼部と布政司に別々に送られた。