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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
3-13-06 琉球国中山王尚泰より関係当局あて、同治六年の接貢船派遣に当たり、便宜を図られたき旨、陳良弼等に付した執照(同治六《一八六七》、□、□)
琉球国中山王尚(泰)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
案照したるに、本爵は貢典に欽遵し、業に同治五年秋に於て特に紫巾官の毛文彩・正議大夫の魏掌治等を遣わし、表章・方物を齎捧し天朝に入貢せしめ、兼ねて御書匾額を欽賜せられたるを謝せしむ。業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、叩きて聖禧を祝らしめ、兼ねて天恩に謝せしめて案に在り。
茲に国に還るの期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事の王兼才等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領せしめ、海船一隻に坐駕し、前みて福建に至り、恭しく皇上の勅書・欽賜の物件を迎え、併びに京より回るの使臣の毛文彩・魏掌治、都通事の梁得功を接り、閩に在るの存留通事の林永保等と与に国に還らしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第三百四十一号半印勘合の執照一道を給発して存留通事の陳良弼等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海の巡哨官軍は験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す。
在船都通事一員 王兼才 人伴四名
在船使者二員 孫国儀向廷選 人伴八名
存留通事一員 陳良弼 人伴六名
管船夥長・直庫二名 曽保 大汝揖
水梢共に六十五名
右の執照は存留通事陳良弼等に付す。此れに准ぜられよ
同治六年(一八六七) 月 日
注*語注は〔三―〇二―〇四〕参照。
(1)陳良弼 久米村系陳氏。同治六年接貢船の存留通事。
(2)曽保 同治六年接貢船の管船夥長。
(3)大汝揖 同治六年接貢船の管船直庫。
琉球国中山王尚(泰)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
案照したるに、本爵は貢典に欽遵し、業に同治五年秋に於て特に紫巾官の毛文彩・正議大夫の魏掌治等を遣わし、表章・方物を齎捧し天朝に入貢せしめ、兼ねて御書匾額を欽賜せられたるを謝せしむ。業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、叩きて聖禧を祝らしめ、兼ねて天恩に謝せしめて案に在り。
茲に国に還るの期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事の王兼才等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領せしめ、海船一隻に坐駕し、前みて福建に至り、恭しく皇上の勅書・欽賜の物件を迎え、併びに京より回るの使臣の毛文彩・魏掌治、都通事の梁得功を接り、閩に在るの存留通事の林永保等と与に国に還らしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第三百四十一号半印勘合の執照一道を給発して存留通事の陳良弼等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海の巡哨官軍は験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す。
在船都通事一員 王兼才 人伴四名
在船使者二員 孫国儀向廷選 人伴八名
存留通事一員 陳良弼 人伴六名
管船夥長・直庫二名 曽保 大汝揖
水梢共に六十五名
右の執照は存留通事陳良弼等に付す。此れに准ぜられよ
同治六年(一八六七) 月 日
注*語注は〔三―〇二―〇四〕参照。
(1)陳良弼 久米村系陳氏。同治六年接貢船の存留通事。
(2)曽保 同治六年接貢船の管船夥長。
(3)大汝揖 同治六年接貢船の管船直庫。