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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
3-06-02 琉球国中山王世子尚泰より関係当局あて、福建省難民蔡改等を護送するに付き、便宜を図られたき旨、護送船の都通事梁超群等に付した執照(咸豊十二、同治元《一八六二》、四、二)
琉球国中山王世子尚(泰)、護照を給発し以て関津に憑らしめ、以て難人を送る事の為にす。
照らし得たるに、咸豊十一年十一月二十五日、福建省泉州府晋江県の難人蔡改等共に五十一名は、海船一隻に坐駕し、前みて天津府に到りて碗料・木料・白糖等の件を発売し、豆餅・白豆・粉乾・氈帽・蹇綢・熟地・焼酒・水烟・烏棗等の件を置買して本籍に回らんと要するも、洋中にて風に遭い、飄いて本国属島の八重山の洋面に入り、礁に擱りて撃砕せらるる有り。該地方官、収養して中山の牧港地方に送り到る。経に飭して例に照らして館に発りて安挿せしめ、飯食・衣服等の項を給与す。部文内の旨を奉じたるの事理に欽遵し、収養して解送せしめんとす。特に都通事の梁超群等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に六十七員名を率領し、難人の蔡改等五十一名を護送し、前みて閩省に至らしむ。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第三百二十四号半印勘合の執照一道を給発して都通事の梁超群等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して遅滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す。
風を被るの難人の名数
船主の蔡改 伙長の江求 舵工の蔡蝉
搭客の龔貴 水手の傅輅 傅都
蔡裕 周渓 周養
林座 蔡源 蔡詞
〓(犭+工+矢)梯 周戅 傅明九
蔡梯 蔡料 蔡致
蔡〓(一+ム+未) 蔡頂 蔡瞈
林古 紀聞 蔡借
蔡柱 邱堵 邱炒
許不 呉鑾 呉欗
周象 蔡鋉 曽気
曽扭 陳員 劉誰
呉良 曽車 蔡香
陳賛 傅崇 傅禿
呉蜚 郭前 謝看
蔡身 蔡勝 傅尾
胡強 胡前 蔡莉
以上、共計するに五十一名なり。
護送都通事一員 梁超群 人伴四名
司養贍大使一員 詹光国 人伴四名
管船夥長・直庫二名 鄭宏訓 仲克秀
水梢共に五十五名
右の執照は都通事梁超群等に付す。此れに准ぜられよ
咸豊十二年(一八六二)四月初二日
注*語注は〔三―〇二―〇四〕参照。
(1)護照 旅行用の身分証明書。
(2)部文内の旨を奉じたるの事理 礼部の咨に引用されている漂着難民の解送に関する旨で指示されたことを指す。
(3)伙長 船上で羅針盤をつかさどる者のことで、船内の事を統括し運航を掌る。船長。
(4)搭客 乗船客。
(5)詹光国 咸豊十二年(同治元)護送船の司養贍大使。
(6)鄭宏訓 咸豊十二年(同治元)護送船の管船夥長。
(7)仲克秀 咸豊十二年(同治元)護送船の管船直庫。
琉球国中山王世子尚(泰)、護照を給発し以て関津に憑らしめ、以て難人を送る事の為にす。
照らし得たるに、咸豊十一年十一月二十五日、福建省泉州府晋江県の難人蔡改等共に五十一名は、海船一隻に坐駕し、前みて天津府に到りて碗料・木料・白糖等の件を発売し、豆餅・白豆・粉乾・氈帽・蹇綢・熟地・焼酒・水烟・烏棗等の件を置買して本籍に回らんと要するも、洋中にて風に遭い、飄いて本国属島の八重山の洋面に入り、礁に擱りて撃砕せらるる有り。該地方官、収養して中山の牧港地方に送り到る。経に飭して例に照らして館に発りて安挿せしめ、飯食・衣服等の項を給与す。部文内の旨を奉じたるの事理に欽遵し、収養して解送せしめんとす。特に都通事の梁超群等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に六十七員名を率領し、難人の蔡改等五十一名を護送し、前みて閩省に至らしむ。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第三百二十四号半印勘合の執照一道を給発して都通事の梁超群等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して遅滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す。
風を被るの難人の名数
船主の蔡改 伙長の江求 舵工の蔡蝉
搭客の龔貴 水手の傅輅 傅都
蔡裕 周渓 周養
林座 蔡源 蔡詞
〓(犭+工+矢)梯 周戅 傅明九
蔡梯 蔡料 蔡致
蔡〓(一+ム+未) 蔡頂 蔡瞈
林古 紀聞 蔡借
蔡柱 邱堵 邱炒
許不 呉鑾 呉欗
周象 蔡鋉 曽気
曽扭 陳員 劉誰
呉良 曽車 蔡香
陳賛 傅崇 傅禿
呉蜚 郭前 謝看
蔡身 蔡勝 傅尾
胡強 胡前 蔡莉
以上、共計するに五十一名なり。
護送都通事一員 梁超群 人伴四名
司養贍大使一員 詹光国 人伴四名
管船夥長・直庫二名 鄭宏訓 仲克秀
水梢共に五十五名
右の執照は都通事梁超群等に付す。此れに准ぜられよ
咸豊十二年(一八六二)四月初二日
注*語注は〔三―〇二―〇四〕参照。
(1)護照 旅行用の身分証明書。
(2)部文内の旨を奉じたるの事理 礼部の咨に引用されている漂着難民の解送に関する旨で指示されたことを指す。
(3)伙長 船上で羅針盤をつかさどる者のことで、船内の事を統括し運航を掌る。船長。
(4)搭客 乗船客。
(5)詹光国 咸豊十二年(同治元)護送船の司養贍大使。
(6)鄭宏訓 咸豊十二年(同治元)護送船の管船夥長。
(7)仲克秀 咸豊十二年(同治元)護送船の管船直庫。