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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-177-05 琉球国中山王尚育より関係当局あて、道光二十三年の接貢船の福州行きの便宜を図られたき旨要請する執照(道光二十三《一八四三》カ)
琉球国中山王尚(育)、恭しく勅書を迎え併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、本爵、業に道光二十二年秋に耳目官の向紹元・正議大夫の魏恭倹等を遣わし、表章・方物を齎捧し、天朝に入貢せしめ、業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に国に還るの期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事の蔡世彦等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領せしめ、海船一隻に坐駕し、前みて福建へ至り、恭しく皇上の勅書・欽賞の幣帛を迎え、併びに京より回るの使臣向紹元・魏恭倹・梁必達を接り、閩に在るの存留通事の金邦俊等と与に国に還らしめんとす。但だ差わす所の員役、文憑無くして以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に〔以下、欠落〕
注(1)欽賞 皇帝から下賜されること。
琉球国中山王尚(育)、恭しく勅書を迎え併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、本爵、業に道光二十二年秋に耳目官の向紹元・正議大夫の魏恭倹等を遣わし、表章・方物を齎捧し、天朝に入貢せしめ、業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に国に還るの期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事の蔡世彦等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領せしめ、海船一隻に坐駕し、前みて福建へ至り、恭しく皇上の勅書・欽賞の幣帛を迎え、併びに京より回るの使臣向紹元・魏恭倹・梁必達を接り、閩に在るの存留通事の金邦俊等と与に国に還らしめんとす。但だ差わす所の員役、文憑無くして以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に〔以下、欠落〕
注(1)欽賞 皇帝から下賜されること。