歴代宝案訳注本2-164-07 礼部より世子尚育あて、道光十六年の進貢頭号船の貨物の免税措置について知らせる咨(付 上奏文)(道光十七《一八三七》、一、十九)
資料詳細
- 資料ID.
- y3535
- 資料種別
- 歴代宝案訳注本
- 資料名
- 歴代宝案訳注本第12冊
- 歴代宝案巻号
- 2集 164巻 07号
- 著者等
- 小島晋治(訳注)
- タイトル
- 2-164-07 礼部より世子尚育あて、道光十六年の進貢頭号船の貨物の免税措置について知らせる咨(付 上奏文)(道光十七《一八三七》、一、十九)
- 中国暦
- 道光17年 01月 19日
- 西暦
- 1837年 02月 23日
- 曜日
- 差出
- 【中国】礼部
- 宛先
- 【琉球】中山王(尚育)
- 文書形式
- 咨
- 書誌情報
- 小島晋治(訳注)、沖縄県教育庁文化財課史料編集班(編)『歴代宝案 訳注本第12冊』沖縄県教育委員会、2015年
- 関連サイト情報
- 訂正履歴
- 備考
- ・本資料はCC BY-NDライセンスによって許諾されています。ライセンスの内容を知りたい方はhttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.jaでご確認ください。
テキスト
2-164-07 礼部より世子尚育あて、道光十六年の進貢頭号船の貨物の免税措置について知らせる咨(付 上奏文)(道光十七《一八三七》、一、十九)
(本文)
礼部、知照の事の為にす。
主客司の案呈あり。「内閣の抄出にいう。『閩浙総督兼署福州将軍鍾の奏せる、琉球国の例貢を恭進せる頭号船、閩に到り、随帯せる貨物は例に循いて免税するを為す等の因ありの一摺は、道光十六年十二月二十三日、硃批を奉ず。知道せり、と。此れを欽む。又、免過せる税銀数目の清単一件は、同日、硃批を奉ず。覧たり、と。此れを欽み欽遵す』と。二十六日に抄出、部に到る。相い応に原抄を抄録して琉球国王世子に知照すべきこと可なり」と。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国王世子に咨す 計、 粘単一紙あり
道光十七年(一八三七)正月十九日
(付文)
閩浙総督兼署福州将軍奴才鍾祥、跪奏す。琉球国の頭号貢船、閩に到り、随帯せる貨物は例に循いて免税するを恭摺して奏聞する事の為にす。
道光十六年十月初九日、南台口の税務・防禦を委管せる霍隆武の稟に拠るに称す。「琉球国の進貢の頭号夷船一隻、九月三十日に進口す。通事周大光に拠りて、該船の随帯せる貨物の清冊を開送す。則例に按じて核計するに、共に応に徴すべき税銀は一百六十一両二銭九分九釐なり」と。奴才、当即に向例を査照して批して其の輸納を免ぜしめ、以て聖主の柔遠の深仁を広め、並びに夷使に宣示し去後る。
随いで該委員霍隆武の稟報に拠るに、「該通事周大光、官伴・水梢人等を率領し、歓欣感激して関に赴き闕を望みて天恩に叩謝す」等の情あり。方物を恭進し、館駅に安頓するの各事宜は、督撫衙門より例に照らして辦理し具奏するを除くの外、所有の免過せる税銀の数目は、理として合に恭摺して奏聞すべし。並びに清単を繕いて御覧に敬呈す。伏して皇上の聖鑑を乞う。謹んで奏す。
謹んで、琉球国の進貢の頭号船一隻進口し、随帯せる貨物の、則例に按じて科算し、免過せる税銀の数目を将て清単を敬繕し、御覧に恭呈す。
金紙囲屛一架 税銀五銭、銅器五十觔 税銀二銭五分、棉紙六十二觔八両 税銀三分九厘、白紙扇五百把 税銀三銭、海帯菜九万八千觔 税銀七十八両四銭、魚翅二千五百觔 税銀一十一両三銭七分五厘、鮑魚九千七十觔 税銀四十一両二銭六分八厘、海参八千觔 税銀二十四両、目魚乾七百四十六觔 税銀七銭四分六厘、 醤油三千四百觔 税銀二両七銭二分、火酒六十五壜 税銀五銭八分五厘、刀石一千觔 税銀四銭、茶油八百九十五觔 税銀七銭一分六厘
以上、共に免過せる税銀は一百六十一両二銭九分九厘なり。
注*本文書の咨覆は〔一六七―一八〕である。
(本文)
礼部、知照の事の為にす。
主客司の案呈あり。「内閣の抄出にいう。『閩浙総督兼署福州将軍鍾の奏せる、琉球国の例貢を恭進せる頭号船、閩に到り、随帯せる貨物は例に循いて免税するを為す等の因ありの一摺は、道光十六年十二月二十三日、硃批を奉ず。知道せり、と。此れを欽む。又、免過せる税銀数目の清単一件は、同日、硃批を奉ず。覧たり、と。此れを欽み欽遵す』と。二十六日に抄出、部に到る。相い応に原抄を抄録して琉球国王世子に知照すべきこと可なり」と。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国王世子に咨す 計、 粘単一紙あり
道光十七年(一八三七)正月十九日
(付文)
閩浙総督兼署福州将軍奴才鍾祥、跪奏す。琉球国の頭号貢船、閩に到り、随帯せる貨物は例に循いて免税するを恭摺して奏聞する事の為にす。
道光十六年十月初九日、南台口の税務・防禦を委管せる霍隆武の稟に拠るに称す。「琉球国の進貢の頭号夷船一隻、九月三十日に進口す。通事周大光に拠りて、該船の随帯せる貨物の清冊を開送す。則例に按じて核計するに、共に応に徴すべき税銀は一百六十一両二銭九分九釐なり」と。奴才、当即に向例を査照して批して其の輸納を免ぜしめ、以て聖主の柔遠の深仁を広め、並びに夷使に宣示し去後る。
随いで該委員霍隆武の稟報に拠るに、「該通事周大光、官伴・水梢人等を率領し、歓欣感激して関に赴き闕を望みて天恩に叩謝す」等の情あり。方物を恭進し、館駅に安頓するの各事宜は、督撫衙門より例に照らして辦理し具奏するを除くの外、所有の免過せる税銀の数目は、理として合に恭摺して奏聞すべし。並びに清単を繕いて御覧に敬呈す。伏して皇上の聖鑑を乞う。謹んで奏す。
謹んで、琉球国の進貢の頭号船一隻進口し、随帯せる貨物の、則例に按じて科算し、免過せる税銀の数目を将て清単を敬繕し、御覧に恭呈す。
金紙囲屛一架 税銀五銭、銅器五十觔 税銀二銭五分、棉紙六十二觔八両 税銀三分九厘、白紙扇五百把 税銀三銭、海帯菜九万八千觔 税銀七十八両四銭、魚翅二千五百觔 税銀一十一両三銭七分五厘、鮑魚九千七十觔 税銀四十一両二銭六分八厘、海参八千觔 税銀二十四両、目魚乾七百四十六觔 税銀七銭四分六厘、 醤油三千四百觔 税銀二両七銭二分、火酒六十五壜 税銀五銭八分五厘、刀石一千觔 税銀四銭、茶油八百九十五觔 税銀七銭一分六厘
以上、共に免過せる税銀は一百六十一両二銭九分九厘なり。
注*本文書の咨覆は〔一六七―一八〕である。
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