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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-153-08 国王尚灝の、接貢のため存留通事鄭依徳等に付した執照(道光十一《一八三一》、八、七)
琉球国中山王尚(灝)、勅書を恭迎し、併びに使臣を接回する事の為にす。
照得するに、本爵は業に道光十年秋に貢使耳目官向国璧・正議大夫王丕烈等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。経に本爵、福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き聖禧を叩祝せしめて案に在り。
茲に還国の期に当り、例として応に船を撥りて接回すべし。此れが為に特に都通事陳啓緒等を遣わす。梢役を帯領し、共に八十九員名なり。海船一隻に坐駕し、前みて福建に至りて、皇上の勅書・欽賞の幣帛を恭迎し、併びに京より回る使臣向国璧・王丕烈・紅泰煕と在閩の存留通事魏恭倹等を接えて還国せしめんとす。
但だ差わす所の員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百五十二号の半印勘合の執照一道を給発して存留通事鄭依徳等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海巡哨の官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 陳啓緒 人伴四名
在船使者二員 翁邦楨/向士秀 人伴八名
存留通事一員 鄭依徳 人伴六名
管船夥長・直庫二名 蔡廷枢 柳作緝
水梢共に六十五名
右の執照は存留通事鄭依徳等に付し、此れを准けしむ
道光十一年(一八三一)八月初七日
注(1)勅書 〔一五四-〇一〕の勅諭。
(2)表章 表は〔一五一-〇一〕〔一五一-〇二〕〔一五一-〇三〕、章(奏)は〔一五一-〇四〕〔一五一-〇五〕。
琉球国中山王尚(灝)、勅書を恭迎し、併びに使臣を接回する事の為にす。
照得するに、本爵は業に道光十年秋に貢使耳目官向国璧・正議大夫王丕烈等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。経に本爵、福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き聖禧を叩祝せしめて案に在り。
茲に還国の期に当り、例として応に船を撥りて接回すべし。此れが為に特に都通事陳啓緒等を遣わす。梢役を帯領し、共に八十九員名なり。海船一隻に坐駕し、前みて福建に至りて、皇上の勅書・欽賞の幣帛を恭迎し、併びに京より回る使臣向国璧・王丕烈・紅泰煕と在閩の存留通事魏恭倹等を接えて還国せしめんとす。
但だ差わす所の員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百五十二号の半印勘合の執照一道を給発して存留通事鄭依徳等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海巡哨の官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 陳啓緒 人伴四名
在船使者二員 翁邦楨/向士秀 人伴八名
存留通事一員 鄭依徳 人伴六名
管船夥長・直庫二名 蔡廷枢 柳作緝
水梢共に六十五名
右の執照は存留通事鄭依徳等に付し、此れを准けしむ
道光十一年(一八三一)八月初七日
注(1)勅書 〔一五四-〇一〕の勅諭。
(2)表章 表は〔一五一-〇一〕〔一五一-〇二〕〔一五一-〇三〕、章(奏)は〔一五一-〇四〕〔一五一-〇五〕。