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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-135-12 国王尚灝より福建布政使司あて、大島経由にて帰国した雇募の商船を返還するむねの咨(道光三《一八二三》、十一、四)
琉球国中山王尚(灝)、雇募せる商船を送還せんが事の為にす。
照得したるに、本爵、業に道光二年秋に貢使毛樹徳・王士惇等を遣わし、表章・方物を齎捧し、海船二隻に坐駕し前みて閩省に赴かしめ、本年五月二十三日、頭号貢船回国す。貴司の咨を准けたるに内に称すらく、琉球国の二号貢船、洋に在りて風に遭い霞浦県閭頭洋面に漂到し、撃砕す。経に本司、両院に転詳し奏して恩准を蒙り、銀一千両を賞して夷官に給し、商船を雇覓して回国せしむ、等の因あり。此れを准けたり。
査するに、該雇駕の商船は、本年五月初十日、閩に在りて開行す。半洋に駛到して風不順なるに遭い、本国属の大島地方に漂収し、十月二十日に至りて回国す。茲に該商船を将て速やかに修葺を加え、特に都通事王秉謙等を遣わし、本船に坐駕し閩省に前来せしむ。統祈すらくは、貴司、督/撫両院に転詳して具題し、其の船隻併びに篷索・槓椇等の項を将て、船戸陳万成に交還し収領せしめんことを。仍お来船の員伴を将て例に照らして館駅に安頓せしめ、事務の完竣するを俟ちて、護送船両隻に分搭し遣発回国せしめられんことを乞う。此れが為に貴司に備咨す。請煩わくは察照し賜覆するを施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
道光三年(一八二三)十一月初四日
注(1)船戸 船長。
琉球国中山王尚(灝)、雇募せる商船を送還せんが事の為にす。
照得したるに、本爵、業に道光二年秋に貢使毛樹徳・王士惇等を遣わし、表章・方物を齎捧し、海船二隻に坐駕し前みて閩省に赴かしめ、本年五月二十三日、頭号貢船回国す。貴司の咨を准けたるに内に称すらく、琉球国の二号貢船、洋に在りて風に遭い霞浦県閭頭洋面に漂到し、撃砕す。経に本司、両院に転詳し奏して恩准を蒙り、銀一千両を賞して夷官に給し、商船を雇覓して回国せしむ、等の因あり。此れを准けたり。
査するに、該雇駕の商船は、本年五月初十日、閩に在りて開行す。半洋に駛到して風不順なるに遭い、本国属の大島地方に漂収し、十月二十日に至りて回国す。茲に該商船を将て速やかに修葺を加え、特に都通事王秉謙等を遣わし、本船に坐駕し閩省に前来せしむ。統祈すらくは、貴司、督/撫両院に転詳して具題し、其の船隻併びに篷索・槓椇等の項を将て、船戸陳万成に交還し収領せしめんことを。仍お来船の員伴を将て例に照らして館駅に安頓せしめ、事務の完竣するを俟ちて、護送船両隻に分搭し遣発回国せしめられんことを乞う。此れが為に貴司に備咨す。請煩わくは察照し賜覆するを施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、福建等処承宣布政使司に咨す
道光三年(一八二三)十一月初四日
注(1)船戸 船長。