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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-135-10 国王尚灝の、中国の難民鄭仁記等の護送のため、都通事梁宏業等に付した執照(道光三《一八二三》、八、十五)
琉球国中山王尚(灝)、護照を給発し以て関津の憑とし以て難人を送らんが事の為にす。
照得したるに、道光二年十一月十八日、広東省潮州府澄海県の難人鄭仁記等共に九十名は、海船一隻に坐駕し、江南上海県に到り貿易せんとす。回郷するの時、洋中にて忽ち暴風に遇い、本国轄属の八重山島与那国洋面に飄入す。船隻は沈失し、杉板に坐駕し上岸して活命す。三名の病故するを除くの外、現在八十七名は該地方官の収養し、護送して国に到る。業経に例に照らして館に発りて安挿し、廩餼・衣服等の項を給与し、部文内の奉旨の事理に欽遵し、収養して海船二隻に分駕し解送す。
茲に都通事梁宏業等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に六十七員名を率領し、難人鄭仁記等四十四名を護送し、前みて閩省に至らしむ。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府の礼字第二百三十一号の半印勘合の執照一道を給発し、都通事梁宏業等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開、難商の名数
船主鄭仁記 舵工陳包 水梢陳春
陳江 黄和合 馬和合
鄭祥 洪耀光 黄貴
楊宗 張月桂 章輝光
王全 林春江 周吉
林寔 搭客陳懿銀 陳勝合
陳恊 劉秀枝 麦登栄
鄭有文 李就 林事
鄭泮 黄海 黄番
鄭恩 鄭覩 鄭江
張扶 陳輔財 麦唖
蟻発 陳孟 陳隹
蟻〓(巾+萺) 蔡義松 林雷
謝賛 林駝 蔡上
蔡文記 小厮廖 四
以上、共計四十四名
護送都通事一員 梁宏業 人伴四名
司養贍大使一員 毛必昌 人伴四名
管船夥長・直庫二名 鄭嘉謀 柳作楫
水梢共に五十五名
右、執照は都通事梁宏業等に付し、此れを准けしむ
道光三年(一八二三)八月十五日
注(1)護照 旅行用の身分証明書。
(2)奉旨の事理 「旨」は皇帝の指示・命令の一つで、臣下の奏請をうけて下されるものを聖旨といい、旨と簡称する。「奉旨の事理」は受け取った皇帝の決裁(指示)の記された事柄、内容。
(3)小厮 未成年の男子の雇い人。
(4)司養贍大使 養贍は養育する、扶養するの意。漂着中国人を護送する際の世話役。
(5)毛必昌 乾隆三十六~道光二十三年(一七七一~一八四三)。首里系毛氏(比屋根家)十一世。嘉慶五年派遣の冊封謝恩使において王舅毛国棟の与力として渡唐。道光三年護送船の官舎、道光八年進貢頭号船の才府を務める。道光十二年美里間切比屋根地頭職を授かる(『毛姓家譜 支流(比屋根家)』)。
(6)鄭嘉謀 道光三年の中国難民護送船の管船夥長。
(7)柳作楫 道光三年・五年の中国難民護送の管船直庫。
琉球国中山王尚(灝)、護照を給発し以て関津の憑とし以て難人を送らんが事の為にす。
照得したるに、道光二年十一月十八日、広東省潮州府澄海県の難人鄭仁記等共に九十名は、海船一隻に坐駕し、江南上海県に到り貿易せんとす。回郷するの時、洋中にて忽ち暴風に遇い、本国轄属の八重山島与那国洋面に飄入す。船隻は沈失し、杉板に坐駕し上岸して活命す。三名の病故するを除くの外、現在八十七名は該地方官の収養し、護送して国に到る。業経に例に照らして館に発りて安挿し、廩餼・衣服等の項を給与し、部文内の奉旨の事理に欽遵し、収養して海船二隻に分駕し解送す。
茲に都通事梁宏業等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に六十七員名を率領し、難人鄭仁記等四十四名を護送し、前みて閩省に至らしむ。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府の礼字第二百三十一号の半印勘合の執照一道を給発し、都通事梁宏業等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開、難商の名数
船主鄭仁記 舵工陳包 水梢陳春
陳江 黄和合 馬和合
鄭祥 洪耀光 黄貴
楊宗 張月桂 章輝光
王全 林春江 周吉
林寔 搭客陳懿銀 陳勝合
陳恊 劉秀枝 麦登栄
鄭有文 李就 林事
鄭泮 黄海 黄番
鄭恩 鄭覩 鄭江
張扶 陳輔財 麦唖
蟻発 陳孟 陳隹
蟻〓(巾+萺) 蔡義松 林雷
謝賛 林駝 蔡上
蔡文記 小厮廖 四
以上、共計四十四名
護送都通事一員 梁宏業 人伴四名
司養贍大使一員 毛必昌 人伴四名
管船夥長・直庫二名 鄭嘉謀 柳作楫
水梢共に五十五名
右、執照は都通事梁宏業等に付し、此れを准けしむ
道光三年(一八二三)八月十五日
注(1)護照 旅行用の身分証明書。
(2)奉旨の事理 「旨」は皇帝の指示・命令の一つで、臣下の奏請をうけて下されるものを聖旨といい、旨と簡称する。「奉旨の事理」は受け取った皇帝の決裁(指示)の記された事柄、内容。
(3)小厮 未成年の男子の雇い人。
(4)司養贍大使 養贍は養育する、扶養するの意。漂着中国人を護送する際の世話役。
(5)毛必昌 乾隆三十六~道光二十三年(一七七一~一八四三)。首里系毛氏(比屋根家)十一世。嘉慶五年派遣の冊封謝恩使において王舅毛国棟の与力として渡唐。道光三年護送船の官舎、道光八年進貢頭号船の才府を務める。道光十二年美里間切比屋根地頭職を授かる(『毛姓家譜 支流(比屋根家)』)。
(6)鄭嘉謀 道光三年の中国難民護送船の管船夥長。
(7)柳作楫 道光三年・五年の中国難民護送の管船直庫。