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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
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- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-124-09 国王尚灝の、進貢のため都通事梁光地等に付した符文(嘉慶二十三《一八一八》、八、六)
琉球国中山王尚(灝)、進貢せんが事の為にす。
照得したるに、本爵は世々天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢す。欽遵して案に在り。
茲に嘉慶二十三年の進貢の期に当たり、特に耳目官毛惟新・正議大夫鄭克新・都通事梁光地等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百員名を過ぎざるを率領し、海船二隻に坐駕し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第二百十八号にして、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船は礼字第二百十九号にして、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴かしめ、聖禧を叩祝せしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に理として合に王府の礼字第二百十七号の半印勘合の符文一道を給発し、都通事梁光地等に付し、収執して前去せしむべし。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
正使耳目官一員 毛惟新 人伴一十二名
副使正議大夫一員 鄭克新 人伴一十二名
朝京都通事一員 梁光地 人伴七名
在船都通事二員 魏思聡/梁文献 人伴八名
在船使者四員 向廷憲 伝国屏/麻崇基 翁文秀 人伴一十六名
存留通事一員 王秉謙 人伴六名
在船通事一員 魏永昌 人伴四名
管船火長・直庫四名 王兆杜 善得福/陳善継 保肇基
水梢共に一百二十名
右、符文は都通事梁光地等に付し、此れを准けしむ
嘉慶二十三年(一八一八)八月初六日
注(1)洪恩 大いなる恩恵。
(2)礼字 交易船の確認のため船舶に付した字号で、勘合の用紙の束の名称が「礼」であることを意味する。
(3)阻留 さえぎり阻んで留める。通行を阻止して拘留すること。
(4)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印を押した証明書。
(5)前去 行く、出向く。また、公文書用語として「(文書を)送る」の意もある。
(6)関津 水陸の要所に設置された関所。税関。
(7)験実 調べて事実かどうか確かめる。
(8)放行 解放して通行させる。
(9)人伴 従者、随行員。正使などの職務についている人々の従者。単なる従者ではなく、それぞれしかるべき役割や目的をもった人々を便宜上一括して称したと思われる。
(10)朝京都通事 京(北京)に上る都通事。もとは都通事と称したが、乾隆年間中頃から朝京都通事と称されるようになった。正使・副使とともに上京した。
(11)在船都通事 進貢船乗員の役職の一つ。赴京せず、その船で帰国する都通事を、進貢正副使とともに使節団の一員として北京へ赴く都通事と区別するための呼称。接回などの赴京要員のない渡航では、船と共に帰る在船都通事も単に都通事と呼ぶ。久米村系の人を任ずる。康煕十九年頃から、一回の進貢に在船都通事二人、在船通事一人が任ぜられ、頭号船には在船都通事一人が存留通事一人と共に、二号船には在船都通事・在船通事各一人が乗船するという形にほぼ定着した。
(12)魏思聡 久米村系魏氏。高嶺里之子親雲上(『家譜(二)』四〇頁、魏学源の譜)。嘉慶二十三年の在船都通事。『宝案』では道光七年(一八二七)接貢の都通事(巻一四五)、道光十六年の具結状に正議大夫(巻一六三)としても名がみえる。
(13)梁文献 嘉慶二十三年進貢の在船都通事。『宝案』では嘉慶十七年進貢の存留通事としても名がみえる(巻一一三)。
(14)在船使者 進貢船で福建に渡り、進京せず、その船で帰国する使者を、同行の上京する使者と区別するための呼称。接回や探問など上京要員のない渡航では、船と共に帰る使者も単に使者と呼ぶ。首里・那覇系の人が任じられた。
(15)向廷憲 嘉慶二十三年進貢の在船使者。
(16)伝国屏 嘉慶二十三年進貢の在船使者。『世譜』に嘉慶八年の脇筆者「田崎里之子親雲上」、道光元年の「才府」として名がみえる。
(17)麻崇基 嘉慶二十三年進貢の在船使者。
(18)翁文秀 嘉慶二十三年・道光二年進貢の在船使者。〔一三三-一九〕に道光二年の進貢二号船が沈没し、都通事鄭世謨・通事金達らとともに使者翁文秀が死亡したことがみえる。
(19)王秉謙 乾隆二十六年(一七六一)~?。久米村系王氏(小渡家)七世。小渡里之子親雲上。乾隆五十四年通事、道光三年中議大夫、十年正議大夫、十一年申口座に陞る。嘉慶二年接貢の管船火長、二十三年進貢の存留通事、道光三年返船の都通事、九年接貢の都通事となる。道光十五年今帰仁間切仲宗根地頭職を授かる(『家譜(二)』九頁)。
(20)在船通事 進貢船で福建に渡り、福建に留まることなく、その船で帰国する通事。久米村の士族を任じた。乗船した船の執照をあずかった。
(21)魏永昌 乾隆三十~道光二十三年(一七六五~一八四三)。久米村系魏氏(大湾家)八世。牧志親雲上。嘉慶八年遏達理官、道光四年中議大夫、十四年正議大夫、十五年申口座に陞る。嘉慶六年読書習礼のため閩に赴き、八年帰国。二十三年進貢の在船通事、道光七年護送船の都通事、十三年接貢の在船都通事となる。乾隆三十五年真和志間切牧志地頭職を授かる(『十七番 魏姓家譜 大湾親雲上』)。
(22)管船火長 火長は夥長とも。近世における管船火長は「総管(官)」とも呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を祀る役をいう(富島壯英「唐船(進貢船)に関する覚書」『歴代宝案研究』第六・七合併号、一九九六年)。久米村の士族を任じた。
(23)直庫 管船直庫のこと。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の張燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における直庫は「船頭」に相当する。
(24)王兆杜 乾隆五十~嘉慶二十五年(一七八五~一八二〇)。久米村系王氏九世。国場里之子親雲上。嘉慶十三年通事、二十三年当座敷(遏達理官)に陞る。嘉慶十三年勤学として閩に赴き、十八年帰国。二十三年進貢頭号船の管船火長となる(『王氏家譜 組立 付属資料 八世国場里之子以憲』)。
(25)善得福 嘉慶二十三年進貢の管船直庫。『宝案』では嘉慶十五年(巻一〇九)・十七年(巻一一三)・十九年(巻一一六)・二十五年(巻一二八)の管船直庫としても名がみえる。
(26)陳善継(火長) 乾隆三十九~道光三十年(一七七四~一八五〇)。久米村系陳氏(仲本家)十三世。嘉慶七年通事、道光十年都通事に陞る。嘉慶六年読書習礼のため閩に赴き、九年帰国。十一年読書習礼のため再度閩に赴き、十三年帰国。嘉慶二十三年進貢二号船の管船火長、道光二十二年進貢二号船の在船通事となる(『家譜(二)』五〇三頁)。
(27)保肇基 嘉慶二十三年進貢の管船直庫。『宝案』では嘉慶十九年(巻一一六)の管船直庫としても名がみえる。
(28)此れを准けしむ 「准此」は各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。この符文を可とする、の意(「用語解説」准此の項を参照)。
琉球国中山王尚(灝)、進貢せんが事の為にす。
照得したるに、本爵は世々天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢す。欽遵して案に在り。
茲に嘉慶二十三年の進貢の期に当たり、特に耳目官毛惟新・正議大夫鄭克新・都通事梁光地等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百員名を過ぎざるを率領し、海船二隻に坐駕し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第二百十八号にして、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船は礼字第二百十九号にして、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴かしめ、聖禧を叩祝せしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に理として合に王府の礼字第二百十七号の半印勘合の符文一道を給発し、都通事梁光地等に付し、収執して前去せしむべし。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
正使耳目官一員 毛惟新 人伴一十二名
副使正議大夫一員 鄭克新 人伴一十二名
朝京都通事一員 梁光地 人伴七名
在船都通事二員 魏思聡/梁文献 人伴八名
在船使者四員 向廷憲 伝国屏/麻崇基 翁文秀 人伴一十六名
存留通事一員 王秉謙 人伴六名
在船通事一員 魏永昌 人伴四名
管船火長・直庫四名 王兆杜 善得福/陳善継 保肇基
水梢共に一百二十名
右、符文は都通事梁光地等に付し、此れを准けしむ
嘉慶二十三年(一八一八)八月初六日
注(1)洪恩 大いなる恩恵。
(2)礼字 交易船の確認のため船舶に付した字号で、勘合の用紙の束の名称が「礼」であることを意味する。
(3)阻留 さえぎり阻んで留める。通行を阻止して拘留すること。
(4)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印を押した証明書。
(5)前去 行く、出向く。また、公文書用語として「(文書を)送る」の意もある。
(6)関津 水陸の要所に設置された関所。税関。
(7)験実 調べて事実かどうか確かめる。
(8)放行 解放して通行させる。
(9)人伴 従者、随行員。正使などの職務についている人々の従者。単なる従者ではなく、それぞれしかるべき役割や目的をもった人々を便宜上一括して称したと思われる。
(10)朝京都通事 京(北京)に上る都通事。もとは都通事と称したが、乾隆年間中頃から朝京都通事と称されるようになった。正使・副使とともに上京した。
(11)在船都通事 進貢船乗員の役職の一つ。赴京せず、その船で帰国する都通事を、進貢正副使とともに使節団の一員として北京へ赴く都通事と区別するための呼称。接回などの赴京要員のない渡航では、船と共に帰る在船都通事も単に都通事と呼ぶ。久米村系の人を任ずる。康煕十九年頃から、一回の進貢に在船都通事二人、在船通事一人が任ぜられ、頭号船には在船都通事一人が存留通事一人と共に、二号船には在船都通事・在船通事各一人が乗船するという形にほぼ定着した。
(12)魏思聡 久米村系魏氏。高嶺里之子親雲上(『家譜(二)』四〇頁、魏学源の譜)。嘉慶二十三年の在船都通事。『宝案』では道光七年(一八二七)接貢の都通事(巻一四五)、道光十六年の具結状に正議大夫(巻一六三)としても名がみえる。
(13)梁文献 嘉慶二十三年進貢の在船都通事。『宝案』では嘉慶十七年進貢の存留通事としても名がみえる(巻一一三)。
(14)在船使者 進貢船で福建に渡り、進京せず、その船で帰国する使者を、同行の上京する使者と区別するための呼称。接回や探問など上京要員のない渡航では、船と共に帰る使者も単に使者と呼ぶ。首里・那覇系の人が任じられた。
(15)向廷憲 嘉慶二十三年進貢の在船使者。
(16)伝国屏 嘉慶二十三年進貢の在船使者。『世譜』に嘉慶八年の脇筆者「田崎里之子親雲上」、道光元年の「才府」として名がみえる。
(17)麻崇基 嘉慶二十三年進貢の在船使者。
(18)翁文秀 嘉慶二十三年・道光二年進貢の在船使者。〔一三三-一九〕に道光二年の進貢二号船が沈没し、都通事鄭世謨・通事金達らとともに使者翁文秀が死亡したことがみえる。
(19)王秉謙 乾隆二十六年(一七六一)~?。久米村系王氏(小渡家)七世。小渡里之子親雲上。乾隆五十四年通事、道光三年中議大夫、十年正議大夫、十一年申口座に陞る。嘉慶二年接貢の管船火長、二十三年進貢の存留通事、道光三年返船の都通事、九年接貢の都通事となる。道光十五年今帰仁間切仲宗根地頭職を授かる(『家譜(二)』九頁)。
(20)在船通事 進貢船で福建に渡り、福建に留まることなく、その船で帰国する通事。久米村の士族を任じた。乗船した船の執照をあずかった。
(21)魏永昌 乾隆三十~道光二十三年(一七六五~一八四三)。久米村系魏氏(大湾家)八世。牧志親雲上。嘉慶八年遏達理官、道光四年中議大夫、十四年正議大夫、十五年申口座に陞る。嘉慶六年読書習礼のため閩に赴き、八年帰国。二十三年進貢の在船通事、道光七年護送船の都通事、十三年接貢の在船都通事となる。乾隆三十五年真和志間切牧志地頭職を授かる(『十七番 魏姓家譜 大湾親雲上』)。
(22)管船火長 火長は夥長とも。近世における管船火長は「総管(官)」とも呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を祀る役をいう(富島壯英「唐船(進貢船)に関する覚書」『歴代宝案研究』第六・七合併号、一九九六年)。久米村の士族を任じた。
(23)直庫 管船直庫のこと。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の張燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における直庫は「船頭」に相当する。
(24)王兆杜 乾隆五十~嘉慶二十五年(一七八五~一八二〇)。久米村系王氏九世。国場里之子親雲上。嘉慶十三年通事、二十三年当座敷(遏達理官)に陞る。嘉慶十三年勤学として閩に赴き、十八年帰国。二十三年進貢頭号船の管船火長となる(『王氏家譜 組立 付属資料 八世国場里之子以憲』)。
(25)善得福 嘉慶二十三年進貢の管船直庫。『宝案』では嘉慶十五年(巻一〇九)・十七年(巻一一三)・十九年(巻一一六)・二十五年(巻一二八)の管船直庫としても名がみえる。
(26)陳善継(火長) 乾隆三十九~道光三十年(一七七四~一八五〇)。久米村系陳氏(仲本家)十三世。嘉慶七年通事、道光十年都通事に陞る。嘉慶六年読書習礼のため閩に赴き、九年帰国。十一年読書習礼のため再度閩に赴き、十三年帰国。嘉慶二十三年進貢二号船の管船火長、道光二十二年進貢二号船の在船通事となる(『家譜(二)』五〇三頁)。
(27)保肇基 嘉慶二十三年進貢の管船直庫。『宝案』では嘉慶十九年(巻一一六)の管船直庫としても名がみえる。
(28)此れを准けしむ 「准此」は各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。この符文を可とする、の意(「用語解説」准此の項を参照)。