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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-118-08 国王尚灝の、嘉慶二十年の接貢のため存留通事楊徳昌等に付した執照(嘉慶二十《一八一五》、八、十三)
琉球国中山王尚(灝)、勅書を恭迎し、併びに使臣を接回せんが事の為にす。
照得したるに、本爵、業に嘉慶十九年秋に貢使耳目官向斌・正議大夫鄭嘉訓等を遣わし、表章・方物を齎捧し天朝に入貢す。経に本爵、福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴かしめ、聖禧を叩祝せしめて案に在り。
茲に還国の期に当たり、例として応に船を撥りて接回すべし。此れが為に特に都通事鄭克新等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領し、海船一隻に坐駕し、前みて福建に至らしむ。皇上の勅書・欽賞の幣帛を恭迎し、併びに京回の使臣向斌・鄭嘉訓・鄭文洙と在閩の存留通事梁文翼等を接えて還国せしめんとす。
但だ差わす所の員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百八号の半印勘合の執照一道を給発し、存留通事楊徳昌等に付し、収執して前去せしむ。凡そ所の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 鄭克新 人伴四名
在船使者二員 毛承順/向元麟 人伴八名
存留通事一員 楊徳昌 人伴六名
管船夥長・直庫二名 蔡洛 維順利
水梢共六十五名
右、執照は存留通事楊徳昌等に付し、此れを准けしむ
嘉慶二十年(一八一五)八月十三日
注(1)向元麟 宜野山里之子親雲上朝倚。嘉慶二十二年の才府(『家譜(二)』蔡修の譜、二七〇頁)。『宝案』では嘉慶七年、二十二年の在船使者(巻九四、一二二)、嘉慶三年、十一年の結状では紫巾官(巻八八、一〇一)として名がみえる。
(2)六十五名 底本では空白だが、本文中の「八十九員名」から積算して「六十五員名」とした。
琉球国中山王尚(灝)、勅書を恭迎し、併びに使臣を接回せんが事の為にす。
照得したるに、本爵、業に嘉慶十九年秋に貢使耳目官向斌・正議大夫鄭嘉訓等を遣わし、表章・方物を齎捧し天朝に入貢す。経に本爵、福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴かしめ、聖禧を叩祝せしめて案に在り。
茲に還国の期に当たり、例として応に船を撥りて接回すべし。此れが為に特に都通事鄭克新等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領し、海船一隻に坐駕し、前みて福建に至らしむ。皇上の勅書・欽賞の幣帛を恭迎し、併びに京回の使臣向斌・鄭嘉訓・鄭文洙と在閩の存留通事梁文翼等を接えて還国せしめんとす。
但だ差わす所の員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百八号の半印勘合の執照一道を給発し、存留通事楊徳昌等に付し、収執して前去せしむ。凡そ所の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 鄭克新 人伴四名
在船使者二員 毛承順/向元麟 人伴八名
存留通事一員 楊徳昌 人伴六名
管船夥長・直庫二名 蔡洛 維順利
水梢共六十五名
右、執照は存留通事楊徳昌等に付し、此れを准けしむ
嘉慶二十年(一八一五)八月十三日
注(1)向元麟 宜野山里之子親雲上朝倚。嘉慶二十二年の才府(『家譜(二)』蔡修の譜、二七〇頁)。『宝案』では嘉慶七年、二十二年の在船使者(巻九四、一二二)、嘉慶三年、十一年の結状では紫巾官(巻八八、一〇一)として名がみえる。
(2)六十五名 底本では空白だが、本文中の「八十九員名」から積算して「六十五員名」とした。