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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-116-19 国王尚灝の、進貢のため都通事鄭文洙等に付した符文(嘉慶十九《一八一四》、八、七)
琉球国中山王尚(灝)、進貢せんが事の為にす。
照得したるに、本爵は世々天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢す。欽遵して案に在り。
茲に嘉慶十九年の進貢の期に当たり、特に耳目官向斌・正議大夫鄭嘉訓・都通事鄭文洙等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百員名を過ぎざるを率領し、海船二隻に坐駕し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船の礼字第二百六号は、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船の礼字第二百七号は、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴かしめ、聖禧を叩祝せしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に王府、礼字第二百五号の半印勘合の符文一道を給発し、都通事鄭文洙等に付し、収執して前去せしむべし。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
正使耳目官一員 向斌 人伴一十二名
副使正議大夫一員 鄭嘉訓 人伴一十二名
朝京都通事一員 鄭文洙 人伴七名
在船都通事二員 陳有憲/王崇達 人伴八名
在船使者四員 向永盛 向邦達/武廷棟 馬元健 人伴一十六名
存留通事一員 梁文翼 人伴六名
在船通事一員 王士正 人伴四名
管船火長・直庫四名 金文貴 善得福/林興泰 保肇基
水梢共に一百二十名
右、符文は都通事鄭文洙等に付し、此れを准けしむ
嘉慶十九年(一八一四)八月初七日
注(1)陳有憲 乾隆二十九~道光九年(一七六四~一八二九)。仲本通事親雲上、のち宮里親雲上。久米系陳氏(仲本家)十三世。乾隆五十五年・五十九年に読書習礼のため福建に赴く。嘉慶五年異国通事、嘉慶十九年進貢頭号船の都通事、道光三年接貢船の都通事となる。道光元年に久米村の長史となり、同五年正議大夫、同八年に申口座に陞る。道光七年美里間切宮里村の地頭職に任ぜられる(『家譜(二)』五〇一頁)。
(2)王崇達 嘉慶十九年進貢船の在船都通事。『宝案』では他に嘉慶二十四年の在船都通事(巻一二五)、嘉慶十一年の結状には中議大夫(巻一〇一)として名がみえる。
(3)向邦達 嘉慶十九年進貢船の在船使者。
(4)武廷棟 嘉慶十九年進貢船の在船使者。『宝案』では他に嘉慶十一年の在船使者(巻一〇一)として名がみえる。
(5)馬元健 嘉慶十九年の進貢船の在船使者。
(6)王士正 嘉慶十九年の進貢船の在船通事。
(7)金文貴 嘉慶十九年の進貢船の管船火長。
(8)林興泰 嘉慶十九年の進貢船の管船火長。『宝案』では他に道光八年(一八二八)の進貢船の在船都通事、道光十七年接貢の在船都通事として名がみえる。
琉球国中山王尚(灝)、進貢せんが事の為にす。
照得したるに、本爵は世々天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢す。欽遵して案に在り。
茲に嘉慶十九年の進貢の期に当たり、特に耳目官向斌・正議大夫鄭嘉訓・都通事鄭文洙等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百員名を過ぎざるを率領し、海船二隻に坐駕し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船の礼字第二百六号は、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船の礼字第二百七号は、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴かしめ、聖禧を叩祝せしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に王府、礼字第二百五号の半印勘合の符文一道を給発し、都通事鄭文洙等に付し、収執して前去せしむべし。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
正使耳目官一員 向斌 人伴一十二名
副使正議大夫一員 鄭嘉訓 人伴一十二名
朝京都通事一員 鄭文洙 人伴七名
在船都通事二員 陳有憲/王崇達 人伴八名
在船使者四員 向永盛 向邦達/武廷棟 馬元健 人伴一十六名
存留通事一員 梁文翼 人伴六名
在船通事一員 王士正 人伴四名
管船火長・直庫四名 金文貴 善得福/林興泰 保肇基
水梢共に一百二十名
右、符文は都通事鄭文洙等に付し、此れを准けしむ
嘉慶十九年(一八一四)八月初七日
注(1)陳有憲 乾隆二十九~道光九年(一七六四~一八二九)。仲本通事親雲上、のち宮里親雲上。久米系陳氏(仲本家)十三世。乾隆五十五年・五十九年に読書習礼のため福建に赴く。嘉慶五年異国通事、嘉慶十九年進貢頭号船の都通事、道光三年接貢船の都通事となる。道光元年に久米村の長史となり、同五年正議大夫、同八年に申口座に陞る。道光七年美里間切宮里村の地頭職に任ぜられる(『家譜(二)』五〇一頁)。
(2)王崇達 嘉慶十九年進貢船の在船都通事。『宝案』では他に嘉慶二十四年の在船都通事(巻一二五)、嘉慶十一年の結状には中議大夫(巻一〇一)として名がみえる。
(3)向邦達 嘉慶十九年進貢船の在船使者。
(4)武廷棟 嘉慶十九年進貢船の在船使者。『宝案』では他に嘉慶十一年の在船使者(巻一〇一)として名がみえる。
(5)馬元健 嘉慶十九年の進貢船の在船使者。
(6)王士正 嘉慶十九年の進貢船の在船通事。
(7)金文貴 嘉慶十九年の進貢船の管船火長。
(8)林興泰 嘉慶十九年の進貢船の管船火長。『宝案』では他に道光八年(一八二八)の進貢船の在船都通事、道光十七年接貢の在船都通事として名がみえる。