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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-111-04 国王尚灝の、接貢のため存留通事梁光地等に付した執照(嘉慶十六《一八一一》、八、八)
琉球国中山王尚(灝)、勅書を恭迎し併びに使臣を接回せんが事の為にす。
照得したるに、本爵は業に嘉慶十五年の秋に耳目官向国柱、正議大夫蔡肇業等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢す。本爵、経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せしめて案に在り。
茲に還国の期に当たり、例として応に船を撥りて接回すべし。此れが為に特に都通事蔡次九等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領し、海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至りて、皇上の勅書及び欽賞の幣帛を恭迎し、併びに京回の使臣向国柱・蔡肇業・鄭克新と在閩の存留通事毛超叙等を接えて還国せしめんとす。
但だ差わす所の員役は、文憑無ければ、以て各処官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百号の半印勘合の執照一道を給発し、存留通事梁光地等に付し、収執して前去せしむ。凡そ所の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 蔡次九 跟伴四名
在船使者二員 向元瑚 馬国柱 跟伴八名
存留通事一員 梁光地 跟伴六名
管船夥長・直庫 二名 楊徳□ 玉成器
水梢共に六十五名
右、執照は存留通事梁光地等に付し、此れを准けしむ
嘉慶十六年(一八一一)八月初八日
注(1)梁光地 乾隆三十三~道光十七年(一七六八~一八三七)。久米系(上江洲家)十三世。當間親雲上。嘉慶二十一年(一八一六)、長史、道光二年(一八二二)、正議大夫、七年紫金大夫となる。嘉慶十六年接貢の存留通事、二十三年朝京都通事、道光四年進貢の正議大夫として中国に渡る。同八年、兼城間切武富地頭職に任ぜられる(『家譜(二)』七九四頁)。
(2)向元瑚 平敷親雲上(『家譜(二)』梁光地の譜、七九五頁)。『宝案』では嘉慶十六年の在船使者、道光十六年の結状に郷耆老として記名がある(巻一六三)。
(3)馬国柱 嘉慶十六年の在船使者。
(4)楊徳□ 嘉慶十六年の管船夥長。
(5)玉成器 嘉慶十六年の管船直庫。
琉球国中山王尚(灝)、勅書を恭迎し併びに使臣を接回せんが事の為にす。
照得したるに、本爵は業に嘉慶十五年の秋に耳目官向国柱、正議大夫蔡肇業等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢す。本爵、経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せしめて案に在り。
茲に還国の期に当たり、例として応に船を撥りて接回すべし。此れが為に特に都通事蔡次九等を遣わし、梢役共に八十九員名を帯領し、海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至りて、皇上の勅書及び欽賞の幣帛を恭迎し、併びに京回の使臣向国柱・蔡肇業・鄭克新と在閩の存留通事毛超叙等を接えて還国せしめんとす。
但だ差わす所の員役は、文憑無ければ、以て各処官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第二百号の半印勘合の執照一道を給発し、存留通事梁光地等に付し、収執して前去せしむ。凡そ所の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 蔡次九 跟伴四名
在船使者二員 向元瑚 馬国柱 跟伴八名
存留通事一員 梁光地 跟伴六名
管船夥長・直庫 二名 楊徳□ 玉成器
水梢共に六十五名
右、執照は存留通事梁光地等に付し、此れを准けしむ
嘉慶十六年(一八一一)八月初八日
注(1)梁光地 乾隆三十三~道光十七年(一七六八~一八三七)。久米系(上江洲家)十三世。當間親雲上。嘉慶二十一年(一八一六)、長史、道光二年(一八二二)、正議大夫、七年紫金大夫となる。嘉慶十六年接貢の存留通事、二十三年朝京都通事、道光四年進貢の正議大夫として中国に渡る。同八年、兼城間切武富地頭職に任ぜられる(『家譜(二)』七九四頁)。
(2)向元瑚 平敷親雲上(『家譜(二)』梁光地の譜、七九五頁)。『宝案』では嘉慶十六年の在船使者、道光十六年の結状に郷耆老として記名がある(巻一六三)。
(3)馬国柱 嘉慶十六年の在船使者。
(4)楊徳□ 嘉慶十六年の管船夥長。
(5)玉成器 嘉慶十六年の管船直庫。