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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-107-07 国王尚灝の、冊封謝恩使の迎接のため存留通事魏亮等に付した執照(嘉慶十四《一八〇九》)
琉球国中山王尚(灝)、勅書を恭迎し、併びに国使を接回せんが事の為にす。
照得したるに、嘉慶十三年、業に皇上の隆恩を蒙り、天使を差わして本国に按臨し、詔勅を宣読し、王爵を授封せらるるを賜る。業に正使法司王舅毛光国・副使紫金大夫鄭章観・使者毛維新・都通事鄭嘉訓等を遣わし、表章・礼物を齎捧し、官伴を率領して海船一隻に坐駕して閩に来たる。業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴きて天恩に叩謝して案に在り。
茲に査するに、遣わす所の謝恩の使臣は、例として応に来夏に勅を捧じて帰国すべし。此れが為に特に都通事鄭文洙等を遣わし、梢役共に八十六員名を率領し、海船一隻に坐駕し、前みて福建に来り、恭しく皇上の勅書及び欽賜の物件及び京回の使臣毛光国・鄭章観等を接らしめんとす。
但だ差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行するに便ならしむべし。今、王府、礼字第一百九十四号の半印勘合の執照一道を給し、存留通事魏亮等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 鄭文洙 跟伴四名
在船使者二員 馬国材/向永盛 跟伴八名
存留通事一員 魏亮 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 王宏業 慶賜福
水梢共に六十二名
右、執照は存留通事魏亮等に付し、此れを准けしむ
嘉慶十四年(一八〇九)
注(1)隆恩 皇帝の大いなる恩恵。
(2)馬国材 嘉慶十四年冊封謝恩使の迎接の在船使者。『宝案』では嘉慶十年の在船使者(巻九九)として名がみえる。
(3)向永盛 嘉慶十四年冊封謝恩使の迎接の在船使者。『宝案』では嘉慶十九年の在船使者(巻一一六)として名がみえる。
(4)魏亮 嘉慶十四年冊封謝恩使の迎接の存留通事。
(5)王宏業 嘉慶十四年冊封謝恩使の迎接の管船夥長。
(6)慶賜福 嘉慶十四年冊封謝恩使の迎接の管船直庫。『宝案』では嘉慶九年・十一年・十三年の管船直庫(巻九九・一〇一・一〇四)として名がみえる。
琉球国中山王尚(灝)、勅書を恭迎し、併びに国使を接回せんが事の為にす。
照得したるに、嘉慶十三年、業に皇上の隆恩を蒙り、天使を差わして本国に按臨し、詔勅を宣読し、王爵を授封せらるるを賜る。業に正使法司王舅毛光国・副使紫金大夫鄭章観・使者毛維新・都通事鄭嘉訓等を遣わし、表章・礼物を齎捧し、官伴を率領して海船一隻に坐駕して閩に来たる。業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴きて天恩に叩謝して案に在り。
茲に査するに、遣わす所の謝恩の使臣は、例として応に来夏に勅を捧じて帰国すべし。此れが為に特に都通事鄭文洙等を遣わし、梢役共に八十六員名を率領し、海船一隻に坐駕し、前みて福建に来り、恭しく皇上の勅書及び欽賜の物件及び京回の使臣毛光国・鄭章観等を接らしめんとす。
但だ差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行するに便ならしむべし。今、王府、礼字第一百九十四号の半印勘合の執照一道を給し、存留通事魏亮等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 鄭文洙 跟伴四名
在船使者二員 馬国材/向永盛 跟伴八名
存留通事一員 魏亮 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 王宏業 慶賜福
水梢共に六十二名
右、執照は存留通事魏亮等に付し、此れを准けしむ
嘉慶十四年(一八〇九)
注(1)隆恩 皇帝の大いなる恩恵。
(2)馬国材 嘉慶十四年冊封謝恩使の迎接の在船使者。『宝案』では嘉慶十年の在船使者(巻九九)として名がみえる。
(3)向永盛 嘉慶十四年冊封謝恩使の迎接の在船使者。『宝案』では嘉慶十九年の在船使者(巻一一六)として名がみえる。
(4)魏亮 嘉慶十四年冊封謝恩使の迎接の存留通事。
(5)王宏業 嘉慶十四年冊封謝恩使の迎接の管船夥長。
(6)慶賜福 嘉慶十四年冊封謝恩使の迎接の管船直庫。『宝案』では嘉慶九年・十一年・十三年の管船直庫(巻九九・一〇一・一〇四)として名がみえる。