琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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2-105-06 国王尚灝の、中国商船の返還のため都通事鄭崇基等に付した執照(嘉慶十三《一八〇八》、十二、二十一)
琉球国中山王尚(灝)、雇募せる商船を賠還せんが事の為にす。
切かに照らすに、本国二号貢船は嘉慶十一年の秋、貢物を装載し、前みて閩省に赴かんとす。奈んせん洋に在りて風に遭い、台湾外洋に飄到し、礁に衝りて船を壊す。該地方官、船を撥りて官伴・水梢人等を撈救して公所に安頓し、閩省に転送す。業に貴司、両院に転詳して題を請うを蒙り、館駅に安挿し、優加撫恤して銀両を給発して商船を雇募せしめ、其の員役等を将て本国に駕回せしむ。
此れが為に特に都通事鄭崇基等を遣わし、梢伴を帯領し、本船に坐駕し、閩に入りて送還す。詎ぞ意わざりき、中華外洋に至るに及び、賊船に遇着し、業経に捍戦す。然れども力の禦ぎ難きを見て、風に任せて逃走し、大島に飄泊す。奈んせん風波猛起するに因り、遂に打破せられ、官伴人等は救するに遇い生を得て、該島の船隻に附搭し、回国す。随即に本国の海船を備発し、仍お都通事鄭崇基等を遣わし、海船に坐駕して、梢役共に六十三員名を率領し、閩に赴き賠還せしむ。但だ海上の行船往来は、専ら印信・執照を以て憑と為して通行す。
今、差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第一百九十二号の半印勘合の執照一道を給発し、都通事鄭崇基等に付し、収執して前去せしむ。凡そ所の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 鄭崇基 人伴四名
在船使者一員  章廷器 人伴四名
管船夥長・直庫二名 鄭邦達 保開基
水梢共に五十一名
右、執照は都通事鄭崇基等に付し、此れを准けしむ
嘉慶十三年(一八〇八)十二月二十一日

注(1)遇 校訂本の頭注では「過」とあるが、類例により「遇」に改めた。
(2)章廷器 嘉慶十三年の在船使者。
(3)鄭邦達 嘉慶十三年の管船火長。嘉慶四年(一七九九)に勤学として福建にいたという記録が『中山世譜』にある。
(4)保開基 嘉慶十三年の進貢船の管船直庫。『宝案』では嘉慶十七年にも管船直庫として名がみえる(巻一一三)。
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TEL:098-888-3939 / FAX:098-888-3944
MAIL:aa318005@pref.okinawa.lg.jp

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