歴代宝案訳注本
2‒105‒03 国王尚灝の、中国商船の返還のため都通事鄭世俊等に付した執照(嘉慶十三《一八〇八》、九、十三)

資料詳細

資料ID.
y2817
資料種別
歴代宝案訳注本
資料名
歴代宝案訳注本第9冊
歴代宝案巻号
2集 105巻 03号
著者等
金城正篤(訳注)
タイトル
2‒105‒03 国王尚灝の、中国商船の返還のため都通事鄭世俊等に付した執照(嘉慶十三《一八〇八》、九、十三)
中国暦
嘉慶130913
西暦
18081101
曜日
差出
【琉球】中山王(尚灝)
宛先
文書形式
執照
書誌情報
金城正篤(訳注)、沖縄県教育庁文化財課史料編集班(編)『歴代宝案 訳注本第9冊』沖縄県教育委員会、2016年
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2-105-03 国王尚灝の、中国商船の返還のため都通事鄭世俊等に付した執照(嘉慶十三《一八〇八》、九、十三)
琉球国中山王尚(灝)、雇募せる商船を送還せんが事の為にす。
切かに照らすに、本国の接貢船隻、嘉慶十二年秋、冊封併びに勅書を恭迎し、及び京回の使臣を接えんと、前みて閩省に赴く。奈せん洋に在りて風に遭い、鐘門洋面に飄到す。礁に衝りて船を壊し、先に陸路より閩省に送進せる蔡邦錦等十二員名、併びに淹斃せる官伴・水梢を除くの外、該地方官、船を発りて撈救し生を得たる水梢人等は公所に安頓し、閩省に転送す。業に貴司、両院に転詳して題を請うを蒙り、館駅に安挿し、優加撫恤して銀両を給発して商船を雇募せしめ、皇上の勅書・欽賞せる幣帛を恭捧し、併びに京回の使臣を接えて、本国に駕回す。
此れが為に特に都通事鄭世俊等を遣わし、梢伴共に六十四員名を帯領し、本船に坐駕し、閩に入り送還せしむ。但だ海上の行船往来は、専ら印信・執照を以て憑と為して通行す。
今、差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に王府、礼字第一百九十一号の半印勘合の執照一道を給発し、都通事鄭世俊等に付し、収執して前去せしむ。凡そ所の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 鄭世俊  人伴四名
在船使者一員  麻允栄  人伴四名
管船夥長・直庫二名  鄭友義 平嘉
水梢共に五十二名
右、執照は都通事鄭世俊等に付し、此れを准けしむ
嘉慶十三年(一八〇八)九月十三日

注(1)勅書 みことのりをしたためた書きつけ。
(2)幣帛 贈り物の絹。転じて一般に贈り物。
(3)印信 官吏のおびる印。公文書に押印して信を四方に伝えるからこのように言う。
(4)文憑 憑。証拠となる文書。証明書。ここでは執照を指す。
(5)半印勘合 半印は割り印、勘合はつき合わせて調べること。ここでは琉球よりの使節であることを証明する割り印を押した身分証明書。
(6)関津 港、海関。
(7)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。巡行して敵情を偵察する。
(8)留難 引き留めて難題をふっかける。
(9)阻滞 通行を阻止して拘留する。
(10)人伴 従者、随行員。単なる従者ではなく、それぞれしかるべき役割や目的をもった人々を便宜上一括して称したと思われる。
(11)麻允栄 嘉慶十三年の在船使者。当山親雲上真倉か(『家譜(三)』六六八頁)。
(12)夥長 管船火長のこと。船上で羅針盤をつかさどる者のことで、船内の事を統括し運航を掌る。伙長とも記される。近世の琉球における管船火長は「総管(官)」と呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を司る役をいう。
(13)直庫 管船直庫のこと。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の張燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における直庫は「船頭」に当る。
(14)鄭友義 嘉慶十三年の管船火長。
(15)平嘉 嘉慶十三年の管船直庫。
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