歴代宝案訳注本
2-96-10 世子尚成の、雇募の商船の送還のため都通事阮世晋等を派遣するむねの執照(嘉慶八《一八〇三》、八、七)

資料詳細

資料ID.
y2686
資料種別
歴代宝案訳注本
資料名
歴代宝案訳注本第8冊
歴代宝案巻号
2集 096巻 10号
著者等
濱下武志(訳注)
タイトル
2-96-10 世子尚成の、雇募の商船の送還のため都通事阮世晋等を派遣するむねの執照(嘉慶八《一八〇三》、八、七)
中国暦
嘉慶80807
西暦
18030922
曜日
差出
【琉球】中山王(尚成)
宛先
文書形式
執照
書誌情報
濱下武志(訳注)、沖縄県教育庁文化財課史料編集班(編)『歴代宝案 訳注本第8冊』沖縄県教育委員会、2021年
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2-96-10 世子尚成の、雇募の商船の送還のため都通事阮世晋等を派遣するむねの執照(嘉慶八《一八〇三》、八、七)
琉球国中山王世子尚(成)、雇募せる商船を送還する事の為にす。
切照するに、本国の二号貢船は、嘉慶七年夏、貢物を装載して前みて閩省に赴く。奈んせん洋に在りて遭風し、台湾外洋に飄到し、礁に衝りて壊船せり。該地方官、船を撥して官伴・水梢人等を撈救し、公所に安頓して閩省に転送す。業に貴司、両院に転詳し題するを請い、館駅に安挿し、優加して撫恤し、銀両を給発して商船を雇募するを蒙る。其の員役等を将て本国に駕回せんとす。此れが為に、特に都通事阮世晋等を遣わし、梢伴共に四十六員名を帯領し、本船に坐駕して入閩して送還せしむ。但だ海上の行船の往来は、専ら印信・執照を以て憑と為して通行せしむ。
今、差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百七十七号の半印勘合執照一道を給発し、都通事阮世晋等に付し、収執して前去せしむ。凡所の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得ること毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
在船都通事一員 阮世晋 人伴四名
在船使者一員  翁廷柱 人伴四名
管船夥長・直庫二名 毛修仁 得平安
水梢共に三十四名
右の執照は都通事阮世晋等に附し、此れを准けしむ
嘉慶八年(一八〇三)八月初七日

注(1)毛修仁 宇久村里之子親雲上(『世譜』)。嘉慶八年商船送還の管船夥長。
(2)得平安 嘉慶八年商船送還の管船直庫。
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