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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-96-07 世子尚成の、接貢および報喪のため、都通事鄭天眷・正議大夫梁允功等を派遣するむねの執照(嘉慶八《一八〇三》、八、七)
琉球国中山王世子尚(成)、勅書を恭迎し、併びに使臣を接回する事の為にす。
照得するに、敝国は業に嘉慶七年夏に於て貢使の耳目官向銓・正議大夫梁煥等を遣わし、表章・方物を齎捧し、天朝に入貢す。業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝して案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事鄭天眷等を遣わし、梢役共に八十七員名を帯領し、海船一隻に坐駕し前みて福建に至り、皇上の勅書・欽賞の物件を恭迎し、併びに京回の使臣向銓・梁煥・蔡清派を接り、在閩の存留通事蔡戴尭等と与に還国するの外、報喪使の正議大夫梁允功一員・跟伴一十二名を附搭し、父の喪を稟報せり。
但だ差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百七十六号の半印勘合執照一道を給発し、存留通事鄭育駿等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得ること毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
正議大夫一員 梁允功 跟伴一十二名
在船都通事一員 鄭天眷 跟伴四名
在船使者二員 東之椿/毛維幹 跟伴八名
存留通事一員 鄭育駿 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 阮宏道 善開基
水梢共に六十三名
右の執照は存留通事鄭育駿等に附し、此れを准けしむ
嘉慶八年(一八〇三)八月初七日
注(1)鄭育駿 嘉慶八年接貢の存留通事。
(2)毛維幹 嘉慶八年接貢の在船使者。『宝案』ではほかに嘉慶十二年接貢の在船使者として名がみえる(巻一〇二)。
(3)善開基 嘉慶八年接貢の管船直庫。『宝案』ではほかに嘉慶十年接貢の管船直庫(巻九九)、十三年の護送直庫(巻一〇四)、十五年進貢の管船直庫(巻一〇九)としても名がみえる。
琉球国中山王世子尚(成)、勅書を恭迎し、併びに使臣を接回する事の為にす。
照得するに、敝国は業に嘉慶七年夏に於て貢使の耳目官向銓・正議大夫梁煥等を遣わし、表章・方物を齎捧し、天朝に入貢す。業経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝して案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事鄭天眷等を遣わし、梢役共に八十七員名を帯領し、海船一隻に坐駕し前みて福建に至り、皇上の勅書・欽賞の物件を恭迎し、併びに京回の使臣向銓・梁煥・蔡清派を接り、在閩の存留通事蔡戴尭等と与に還国するの外、報喪使の正議大夫梁允功一員・跟伴一十二名を附搭し、父の喪を稟報せり。
但だ差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百七十六号の半印勘合執照一道を給発し、存留通事鄭育駿等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して阻滞するを得ること毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
正議大夫一員 梁允功 跟伴一十二名
在船都通事一員 鄭天眷 跟伴四名
在船使者二員 東之椿/毛維幹 跟伴八名
存留通事一員 鄭育駿 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 阮宏道 善開基
水梢共に六十三名
右の執照は存留通事鄭育駿等に附し、此れを准けしむ
嘉慶八年(一八〇三)八月初七日
注(1)鄭育駿 嘉慶八年接貢の存留通事。
(2)毛維幹 嘉慶八年接貢の在船使者。『宝案』ではほかに嘉慶十二年接貢の在船使者として名がみえる(巻一〇二)。
(3)善開基 嘉慶八年接貢の管船直庫。『宝案』ではほかに嘉慶十年接貢の管船直庫(巻九九)、十三年の護送直庫(巻一〇四)、十五年進貢の管船直庫(巻一〇九)としても名がみえる。