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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-94-30 国王尚温の、中国難民徐三貫等・朝鮮難民文徳兼等護送のため都通事鄭世俊等を派遣するむねの執照(嘉慶七《一八〇二》、六、十)
琉球国中山王尚(温)、護照を給発し、関津に憑らしめ、以て難人を送る事の為にす。
照得するに、嘉慶六年十二月初四日、福建省泉州府同安県の難人徐三貫等、共に三十二名は、船一隻に駕し、天津府に到りて以て貿易するを為し回郷するの時、偶々逆風に値たり、暗夜に礁に衝り船破す。竟に自ら水櫃・板片に落坐し、本国属地の八重山島地方に飄入す。随いで該地方官、救養して護送し国に到る。経に即ちに館に発りて安挿し、例に照らして廩餼・衣服等の項を給与す。
又、嘉慶七年正月二十八日、朝鮮国全羅道羅州牛耳島の商人文徳兼等六名は、船一隻に駕し、太苦島に到りて交易し、還郷するの時、颶風に遇着し、本国属島の大島地方に飄到す。随いで該地方官、救養して護送し国に到る。随即に館に発りて安頓し、例に照らして廩餼・衣服等の項を給与し、部文内の奉旨の事理に欽遵し、収養して解送せしむ。茲に特に都通事鄭世俊等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に六十七員名を率領し、前みて閩省に至らしむ。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百七十五号の半印勘合執照一道を給発し、都通事鄭世俊等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難し遅滞するを得ること毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
被風の中国難商 船主徐三貫 舵工石淑
水手蘇広 蘇菜 林寔 蘇太 尤神 徐北 蘇成 徐三方
徐送 蘇虎 呉到 徐象 羅清 徐里 林光 林水
徐向 石雲 郭宏 陳平 陳院 陳壬
客人徐元慶 徐財 徐偏 黄清 劉受 黄五 黄和 張順
以上、通船共計三十二名
被風の朝鮮国難商 文徳兼 文順得 朴中申 李千順
李中彦 金白文
以上、共計六名
護送都通事一員 鄭世俊 人伴四名
司養贍大使一員 馬国輪 人伴四名
官船夥長・直庫二名 鄭嘉誨 慶賜福
水梢共 名
右の執照は護送都通事鄭世俊等に付し、此れを准けしむ
嘉慶七年(一八〇二)六月初十日
注(1)安 校訂本では「要」だが、類例により「安」とした。
(2)奉旨の事理 「旨」は皇帝の指示・命令の一つで、臣下の奏請をうけて下されるものを聖旨といい、旨と簡称する。「奉旨の事理」は受け取った皇帝の決裁(指示)の記された事柄、内容。
(3)馬国輪 嘉慶七年護送船の司養贍大使。
(4)鄭嘉誨 嘉慶七年護送船の管船夥長。
(5)慶賜福 嘉慶七年護送船の管船直庫。『宝案』ではほかに嘉慶九年、十一年進貢の管船直庫、十三年の謝恩使迎接の管船直庫、十四年接貢の管船直庫として名がみえる(巻九八、一〇一、一〇四、一〇七)。
琉球国中山王尚(温)、護照を給発し、関津に憑らしめ、以て難人を送る事の為にす。
照得するに、嘉慶六年十二月初四日、福建省泉州府同安県の難人徐三貫等、共に三十二名は、船一隻に駕し、天津府に到りて以て貿易するを為し回郷するの時、偶々逆風に値たり、暗夜に礁に衝り船破す。竟に自ら水櫃・板片に落坐し、本国属地の八重山島地方に飄入す。随いで該地方官、救養して護送し国に到る。経に即ちに館に発りて安挿し、例に照らして廩餼・衣服等の項を給与す。
又、嘉慶七年正月二十八日、朝鮮国全羅道羅州牛耳島の商人文徳兼等六名は、船一隻に駕し、太苦島に到りて交易し、還郷するの時、颶風に遇着し、本国属島の大島地方に飄到す。随いで該地方官、救養して護送し国に到る。随即に館に発りて安頓し、例に照らして廩餼・衣服等の項を給与し、部文内の奉旨の事理に欽遵し、収養して解送せしむ。茲に特に都通事鄭世俊等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に六十七員名を率領し、前みて閩省に至らしむ。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ、以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百七十五号の半印勘合執照一道を給発し、都通事鄭世俊等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難し遅滞するを得ること毋からしめよ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
被風の中国難商 船主徐三貫 舵工石淑
水手蘇広 蘇菜 林寔 蘇太 尤神 徐北 蘇成 徐三方
徐送 蘇虎 呉到 徐象 羅清 徐里 林光 林水
徐向 石雲 郭宏 陳平 陳院 陳壬
客人徐元慶 徐財 徐偏 黄清 劉受 黄五 黄和 張順
以上、通船共計三十二名
被風の朝鮮国難商 文徳兼 文順得 朴中申 李千順
李中彦 金白文
以上、共計六名
護送都通事一員 鄭世俊 人伴四名
司養贍大使一員 馬国輪 人伴四名
官船夥長・直庫二名 鄭嘉誨 慶賜福
水梢共 名
右の執照は護送都通事鄭世俊等に付し、此れを准けしむ
嘉慶七年(一八〇二)六月初十日
注(1)安 校訂本では「要」だが、類例により「安」とした。
(2)奉旨の事理 「旨」は皇帝の指示・命令の一つで、臣下の奏請をうけて下されるものを聖旨といい、旨と簡称する。「奉旨の事理」は受け取った皇帝の決裁(指示)の記された事柄、内容。
(3)馬国輪 嘉慶七年護送船の司養贍大使。
(4)鄭嘉誨 嘉慶七年護送船の管船夥長。
(5)慶賜福 嘉慶七年護送船の管船直庫。『宝案』ではほかに嘉慶九年、十一年進貢の管船直庫、十三年の謝恩使迎接の管船直庫、十四年接貢の管船直庫として名がみえる(巻九八、一〇一、一〇四、一〇七)。