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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-91-34 国王尚温の、冊封の謝恩のため法司王舅毛国棟等を派遣するむねの符文(嘉慶五《一八〇〇》、九、十二)
琉球国中山王尚(温)、天恩に恭謝する事の為にす。
切照するに、嘉慶五年、欽差の正使翰林院修撰趙・副使内閣中書李の詔勅を恭捧して敝国に賁臨し、詔勅を宣読して王爵を授封せらるるを蒙る。盛典已に行われ、例として官を遣わし、土儀を具えて京に赴き謝恩する有り。
此れが為に特に正使法司王舅毛国棟・副使紫金大夫鄭得功・使者向天禧・都通事鄭国鼎等を遣わし、表咨を齎捧し、官伴総共計六十六員名を率領し、頭号船一隻に坐駕し、土儀の金鶴形一対―鶴踏銀岩座各全・盔甲一領―護手護膁各全・金靶鞘腰刀二把・銀靶鞘腰刀二把・黒漆靶鞘鍍金銅結束腰刀二十把・黒漆靶鞘鍍金銅結束鎗一十把・黒漆靶鞘鍍金銅結束衮刀一十把・黒漆洒金馬鞍一坐―轡銜絡頭前後牽鞧屧脊障坭鐙倶全・金彩画囲屏二対・精製雅扇五百把・土糸棉二百束・練蕉布三百疋・土苧布一百疋・白剛錫五百觔・紅銅五百觔を装載するの外、御書を頒賜せらるるを蒙るに縁り、特に金鶴形一対―鶴踏銀岩座各全を加えて前来せしめ、京に赴きて天恩に恭謝せんとす。
今拠るに、差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。此れが為に、王府の礼字第一百六十三号の半印勘合符文を給し、都通事鄭国鼎等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得ること毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
京に赴く
正使法司王舅一員 毛国棟 人伴二十五名
副使紫金大夫一員 鄭得功 人伴一十七名
使者一員 向天禧 人伴七名
都通事一員 鄭国鼎 人伴六名
王舅大夫随帯通事二員 魏崇仁/鄭朝選 人伴五名
右の符文は都通事鄭国鼎等に付し、此れを准けしむ
嘉慶五年(一八〇〇)九月十二日
注(1)差去 派遣する、つかわす。
(2)文憑 証拠となる文書。証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは符文を指す。
(3)盤阻 盤詰(尋問)して阻害すること。
(4)符文 琉球国王が進貢使節に対して発給した証明書。通常の進貢使のほか、冊封謝恩使・慶賀登極使・先帝への進香使・官生など、北京へ赴く人員に対して交付された。
(5)礼字 交易船の確認のため船舶に付した字号で、勘合の用紙の束の名称が「礼」であることを意味する。
(6)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印を押した証明書。
(7)収執 受け取る。
(8)関津 水陸の要所に設置された関所。税関。
(9)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(10)験実 調べて事実かどうか確かめる。
(11)放行 解放して通行させる。
(12)留難 引き留めて難題をふっかける。
(13)此れを准けしむ 「准此」は各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。この符文を可とする、の意(「用語解説」准此の項を参照)。
琉球国中山王尚(温)、天恩に恭謝する事の為にす。
切照するに、嘉慶五年、欽差の正使翰林院修撰趙・副使内閣中書李の詔勅を恭捧して敝国に賁臨し、詔勅を宣読して王爵を授封せらるるを蒙る。盛典已に行われ、例として官を遣わし、土儀を具えて京に赴き謝恩する有り。
此れが為に特に正使法司王舅毛国棟・副使紫金大夫鄭得功・使者向天禧・都通事鄭国鼎等を遣わし、表咨を齎捧し、官伴総共計六十六員名を率領し、頭号船一隻に坐駕し、土儀の金鶴形一対―鶴踏銀岩座各全・盔甲一領―護手護膁各全・金靶鞘腰刀二把・銀靶鞘腰刀二把・黒漆靶鞘鍍金銅結束腰刀二十把・黒漆靶鞘鍍金銅結束鎗一十把・黒漆靶鞘鍍金銅結束衮刀一十把・黒漆洒金馬鞍一坐―轡銜絡頭前後牽鞧屧脊障坭鐙倶全・金彩画囲屏二対・精製雅扇五百把・土糸棉二百束・練蕉布三百疋・土苧布一百疋・白剛錫五百觔・紅銅五百觔を装載するの外、御書を頒賜せらるるを蒙るに縁り、特に金鶴形一対―鶴踏銀岩座各全を加えて前来せしめ、京に赴きて天恩に恭謝せんとす。
今拠るに、差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。此れが為に、王府の礼字第一百六十三号の半印勘合符文を給し、都通事鄭国鼎等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得ること毋からしめよ。須らく符文に至るべき者なり。
計開
京に赴く
正使法司王舅一員 毛国棟 人伴二十五名
副使紫金大夫一員 鄭得功 人伴一十七名
使者一員 向天禧 人伴七名
都通事一員 鄭国鼎 人伴六名
王舅大夫随帯通事二員 魏崇仁/鄭朝選 人伴五名
右の符文は都通事鄭国鼎等に付し、此れを准けしむ
嘉慶五年(一八〇〇)九月十二日
注(1)差去 派遣する、つかわす。
(2)文憑 証拠となる文書。証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは符文を指す。
(3)盤阻 盤詰(尋問)して阻害すること。
(4)符文 琉球国王が進貢使節に対して発給した証明書。通常の進貢使のほか、冊封謝恩使・慶賀登極使・先帝への進香使・官生など、北京へ赴く人員に対して交付された。
(5)礼字 交易船の確認のため船舶に付した字号で、勘合の用紙の束の名称が「礼」であることを意味する。
(6)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印を押した証明書。
(7)収執 受け取る。
(8)関津 水陸の要所に設置された関所。税関。
(9)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(10)験実 調べて事実かどうか確かめる。
(11)放行 解放して通行させる。
(12)留難 引き留めて難題をふっかける。
(13)此れを准けしむ 「准此」は各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。この符文を可とする、の意(「用語解説」准此の項を参照)。