歴代宝案訳注本
2-69-07 琉球国中山王尚穆より、乾隆四十八年の接貢のため、存留通事王成勲等に付した執照(乾隆四十八《一七八三》、十一、七)

資料詳細

資料ID.
y2195
資料種別
歴代宝案訳注本
資料名
歴代宝案訳注本第6冊
歴代宝案巻号
2集 069巻 07号
著者等
赤嶺守(訳注)
タイトル
2-69-07 琉球国中山王尚穆より、乾隆四十八年の接貢のため、存留通事王成勲等に付した執照(乾隆四十八《一七八三》、十一、七)
中国暦
乾隆481107
西暦
17831130
曜日
差出
【琉球】中山王(尚穆)
宛先
文書形式
執照
書誌情報
赤嶺守(訳注)、沖縄県教育庁文化財課史料編集班(編)『歴代宝案 訳注本第6冊』沖縄県教育委員会、2019年
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2-69-07 琉球国中山王尚穆より、乾隆四十八年の接貢のため、存留通事王成勲等に付した執照(乾隆四十八《一七八三》、十一、七)
琉球国中山王尚(穆)、恭しく勅書を迎え、併びに使臣を接回する事の為にす。
照らし得たるに、乾隆四十七年冬、貢使の耳目官毛廷棟・正議大夫蔡世昌等を遣わし、表章・方物を齎捧して天朝に入貢せしむ。本爵、福建等処承宣布政使司に移咨するを経て、起送して京に赴き、叩きて聖禧を祝らしめて案に在り。
茲に還国の期に当たれば、例として応に船を撥して接回すべし。此れが為に特に都通事鄭維翰等を遣わし、梢役共に八十六員名を帯領し海船一隻に坐駕せしめ、前みて福建に至りて恭しく皇上の勅書併びに欽賞の幣帛を迎え、及た京より回る使臣の毛廷棟・蔡世昌・金策は閩に在るの存留通事鄭天眷等と与に還国せしめんとす。
但だ、差する所の員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百二十六号半印勘合の執照一道を給発し、存留通事王成勲等に付し、収執して前去せしむ。凡そ遇う所の関津及び沿海の巡哨官軍は、験実して即便に放行し、留難して阻滞するを得る毋からしめよ。
須らく執照に至るべき者なり。
計開す
在船都通事一員 鄭維翰 跟伴四名
在船使者二員 東初旭/伊宜璉  跟伴八名
存留通事一員  王成勲 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 陳廷玉 平永安
水梢共に六十二名
右の執照は存留通事王成勲等に付し、此れを准けしむ
乾隆四十八年(一七八三)十一月初七日 給す

注(1)王成勲 雍正十二~嘉慶六年(一七三四~一八〇一)。久米村系王氏(大田家)七世。新崎親雲上。乾隆三十九年当座、同年都通事、五十五年中議大夫、嘉慶五年正議大夫に陞る。乾隆三十三年の勤学として福州に赴き、三十四年帰国。乾隆四十八年の存留脇通事として中国へ赴く。五十七年の朝京都通事となるが病を得て辞職。嘉慶元年に小禄間切新崎の名島を授かる(『王姓家譜 支流 大田家』)。
(2)伊宜璉 雍正五~乾隆五十八年(一七二七~九三)。首里系伊氏(安富祖家)八世。登川親雲上正輔。乾隆三十九年当座敷、同年座敷に陞る。乾隆五十七年に美里間切登川地頭職を授かる。評定所筆者などを経て乾隆三十五年の北京大筆者、四十八年の接貢官舎、五十六年の接貢才府として中国へ赴く。五十八年に帰国し鹿児島への報告のため上国し帰国途中に恩納間切塩屋村沖で船が座礁し死去(『伊姓安富祖家譜訳注』三八頁)。
(3)陳廷玉 乾隆九~道光九年(一七四四~一八二九)。久米村系陳氏(幸喜家)六世。乾隆五十年勢頭座敷、嘉慶三年通事(都通事ヵ)、道光八年中議大夫に陞る。乾隆四十八年の接貢船夥長として中国へ赴いた(『久米陳氏家譜集(総集編)』一八二頁)。
(4)平永安 乾隆四十八年の管船直庫。『宝案』では乾隆五十年、五十二年の管船直庫(巻七二・七三)としても名がみえる。
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