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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-57-07 琉球国中山王尚穆の、乾隆三十七年の進貢のため、都通事蔡煕等に付した符文(乾隆三十七《一七七二》、十一、十一)
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
照らし得たるに、本爵、世天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢し、欽遵して案に在り。
茲に乾隆三十七年の進貢の期に当たれば、特に耳目官向宣謨・正議大夫毛景成・都通事蔡煕等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領し海船二隻に坐駕せしめ、煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運して両船に分載す。一船の礼字第一百三号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船の礼字第一百四号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百二号半印勘合の符文一道を給発し、都通事蔡煕等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。
須らく符文に至るべき者なり。
計開す
正使耳目官一員 向宣謨 人伴一十二名
副使正議大夫一員 毛景成 人伴一十二名
朝京都通事一員 蔡煕 人伴七名
在船都通事二員 魏邦英/蔡卜爾 人伴八名
在船使者四員 向宣烈 向緝誠/隆得譲 向宏煕 人伴一十六名
存留通事一員 王三徳 人伴六名
在船通事一員 楊文元 人伴四名
管船火長・直庫四名 鄭国楫 仲秉直/毛元鳶 厚成業
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事蔡煕等に付し、此れを准けしむ
乾隆三十七年(一七七二)十一月十一日
注(1)魏邦英 雍正六~乾隆三十九年(一七二八~七四)。久米村系魏氏(渡佐次家)五世。高嶺親雲上。乾隆六年に豊見城間切高嶺地頭職を授かる。乾隆二十年遏達理座、二十五年都通事に陞る。乾隆三十七年の都通事として中国へ赴き、三十九年福州を出発した後、行方不明となった(『家譜(二)』三二頁)。
(2)蔡卜爾 我謝親雲上(『家譜(二)』四三八頁、孫惟仁の譜)。乾隆三十七年の在船都通事。
(3)向宣烈 乾隆三十七年の在船使者。『宝案』では乾隆二十九年の在船使者(巻四八)としても名がみえる。
(4)向緝誠 乾隆三十七年の在船使者。
(5)向宏煕 金城里之子親雲上朝恒(『家譜(三)』六二〇頁、麻眞岑の譜)。乾隆三十七年の在船使者。
(6)王三徳 雍正六~乾隆四十四年(一七二八~七九)。久米村系王氏(小渡家)六世。乾隆二十九年当座、三十年都通事に陞る。乾隆二十七年の二号船火長、三十七年の存留通事として中国へ赴いた。乾隆四十一年に蔡世昌とともに明清律例などを訳し賞罰法典(「琉球科律」)の制定に携わった(『家譜(二)』四頁)。
(7)楊文元 雍正四~乾隆五十一年(一七二六~八六)。久米村系楊氏五世。乾隆二十六年勢頭座敷、二十八年都通事、四十五年中議大夫に陞る。乾隆十七年に勤学として福州に赴き、十九年帰国した。乾隆二十二年に再び勤学として福州へ赴き、二十六年に漂着した琉球人を送還するための護送通事となり帰国。乾隆三十七年の二号船通事、四十九年の北京大通事を務めた。乾隆五十一年に福州にて病没(『楊姓家譜 元祖古波蔵筑登之』)。
(8)鄭国楫 乾隆三~三十九年(一七三八~七四)。久米村系鄭氏(池宮城家)十五世。乾隆二十三年に勤学として福州へ赴き、翌年帰国。乾隆三十七年の総官(管船火長)として中国へ赴き、三十九年に中国を出発後、暴風に遭い行方不明となった(『家譜(二)』五九七頁)。
(9)毛元鳶 乾隆三十七年の管船火長。
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
照らし得たるに、本爵、世天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢し、欽遵して案に在り。
茲に乾隆三十七年の進貢の期に当たれば、特に耳目官向宣謨・正議大夫毛景成・都通事蔡煕等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領し海船二隻に坐駕せしめ、煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運して両船に分載す。一船の礼字第一百三号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、一船の礼字第一百四号には煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。此れが為に、王府の礼字第一百二号半印勘合の符文一道を給発し、都通事蔡煕等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。
須らく符文に至るべき者なり。
計開す
正使耳目官一員 向宣謨 人伴一十二名
副使正議大夫一員 毛景成 人伴一十二名
朝京都通事一員 蔡煕 人伴七名
在船都通事二員 魏邦英/蔡卜爾 人伴八名
在船使者四員 向宣烈 向緝誠/隆得譲 向宏煕 人伴一十六名
存留通事一員 王三徳 人伴六名
在船通事一員 楊文元 人伴四名
管船火長・直庫四名 鄭国楫 仲秉直/毛元鳶 厚成業
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事蔡煕等に付し、此れを准けしむ
乾隆三十七年(一七七二)十一月十一日
注(1)魏邦英 雍正六~乾隆三十九年(一七二八~七四)。久米村系魏氏(渡佐次家)五世。高嶺親雲上。乾隆六年に豊見城間切高嶺地頭職を授かる。乾隆二十年遏達理座、二十五年都通事に陞る。乾隆三十七年の都通事として中国へ赴き、三十九年福州を出発した後、行方不明となった(『家譜(二)』三二頁)。
(2)蔡卜爾 我謝親雲上(『家譜(二)』四三八頁、孫惟仁の譜)。乾隆三十七年の在船都通事。
(3)向宣烈 乾隆三十七年の在船使者。『宝案』では乾隆二十九年の在船使者(巻四八)としても名がみえる。
(4)向緝誠 乾隆三十七年の在船使者。
(5)向宏煕 金城里之子親雲上朝恒(『家譜(三)』六二〇頁、麻眞岑の譜)。乾隆三十七年の在船使者。
(6)王三徳 雍正六~乾隆四十四年(一七二八~七九)。久米村系王氏(小渡家)六世。乾隆二十九年当座、三十年都通事に陞る。乾隆二十七年の二号船火長、三十七年の存留通事として中国へ赴いた。乾隆四十一年に蔡世昌とともに明清律例などを訳し賞罰法典(「琉球科律」)の制定に携わった(『家譜(二)』四頁)。
(7)楊文元 雍正四~乾隆五十一年(一七二六~八六)。久米村系楊氏五世。乾隆二十六年勢頭座敷、二十八年都通事、四十五年中議大夫に陞る。乾隆十七年に勤学として福州に赴き、十九年帰国した。乾隆二十二年に再び勤学として福州へ赴き、二十六年に漂着した琉球人を送還するための護送通事となり帰国。乾隆三十七年の二号船通事、四十九年の北京大通事を務めた。乾隆五十一年に福州にて病没(『楊姓家譜 元祖古波蔵筑登之』)。
(8)鄭国楫 乾隆三~三十九年(一七三八~七四)。久米村系鄭氏(池宮城家)十五世。乾隆二十三年に勤学として福州へ赴き、翌年帰国。乾隆三十七年の総官(管船火長)として中国へ赴き、三十九年に中国を出発後、暴風に遭い行方不明となった(『家譜(二)』五九七頁)。
(9)毛元鳶 乾隆三十七年の管船火長。