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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-51-22 琉球国中山王尚穆の、乾隆三十三年の進貢のため、都通事毛景成等に付した符文(乾隆三十三《一七六八》、十二、七)
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
照らし得たるに、本爵、世天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢し、欽遵して案に在り。
茲に乾隆三十三年の貢期に当たれば、特に耳目官毛徳儀・正議大夫毛維基・都通事毛景成等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領し海船二隻に坐駕せしめ、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を将て均しく分装して両船に載せしむ。一船の礼字第九十五号には硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を装運し、一船の礼字第九十六号には硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を載運し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。合行しく符文を給発すべし。今、王府の礼字第九十四号半印勘合の符文一道を給し、都通事毛景成等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。
須らく符文に至るべき者なり。
計開す
正使耳目官一員 毛徳儀 人伴一十二名
副使正議大夫一員 毛維基 人伴一十二名
朝京都通事一員 毛景成 人伴七名
在船都通事二員 王国鳳/蔡煕 人伴八名
在船使者四員 向克寛 隆得譲/翁彦愽 敖良佐 人伴一十六名
存留通事一員 梁廷枢 人伴六名
在船通事一員 紅秉健 人伴四名
管船火長・直庫四名 金堅 仲秉直/紅之謙 厚成業
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事毛景成等に付し、此れを准けしむ
乾隆三十三年(一七六八)十二月初七日
注(1)常貢 通常の進貢品。明代には馬・螺殻・硫黄が主要な貢物だったが、清代の康煕年間は硫黄・紅銅・白剛錫が常貢となった。
(2)分装 (荷物などを)分割して積載する。
(3)王国鳳 久米村系王氏六世。国場親雲上(『王姓家譜 支流 大田家』世系図)。乾隆三十三年の在船都通事。
(4)蔡煕 志多伯親雲上(『楊姓家譜 元祖古波蔵筑登之』、楊文元の譜)。乾隆三十三年の在船都通事。『宝案』では乾隆二十二年の存留通事(巻四〇)、三十七年の朝京都通事(巻五七)としても名がみえる。
(5)向克寛 乾隆三十三年の在船使者。
(6)隆得譲 高原親雲上元宣(『家譜(三)』六二〇頁、麻眞岑の譜)。乾隆三十三年の在船使者。『宝案』では乾隆三十七年の在船使者(巻五七)としても名がみえる。
(7)翁彦愽 乾隆三十三年の在船使者。『宝案』では乾隆二十八年(巻四六)の在船使者としても名がみえる。
(8)敖良佐 乾隆三十三年の在船使者。
(9)六 校訂本は「肆(四)」だが次の執照では人伴は八名となっており、あわせて十六名となるので「六」とした。
(10)梁廷枢 乾隆三十三年の存留通事。『宝案』では乾隆四十三年の朝京都通事(巻六四)としても名がみえる。
(11)紅秉健 康煕六十~乾隆四十四年(一七二一~七九)。久米村系紅氏(和宇慶家)十二世。伊指川若秀才。乾隆二十二年勢頭座敷、二十六年座敷へ陞る。乾隆十三年に勤学として福州に赴く。乾隆二十六年に協辦文組役(文組寄役)兼述作総師役となる。乾隆三十三年に進貢二号船脇通事(在船通事)となり中国に赴く(『家譜(二)』二〇九頁)。
(12)金堅 乾隆元年(一七三六)~?。久米村系金氏(具志堅家)十二世。具志堅里之子親雲上。乾隆五十五年中議大夫に陞る。乾隆三十三年の総管、五十五年、嘉慶三年の在船都通事として中国に赴く。嘉慶四年中国からの帰途行方不明となる(『家譜(二)』六二頁)。
(13)仲秉直 乾隆三十三年の管船直庫。『宝案』では乾隆三十五年、三十七年の管船直庫(巻五四・五七)としても名がみえる。
(14)紅之謙 東恩納親雲上(『家譜(二)』二一一頁、紅成章の譜)。乾隆三十三年の管船火長。『宝案』では乾隆四十九年、五十三年の在船通事(巻七一・七五)としても名がみえる。
(15)厚成業 乾隆三十三年の管船直庫。『宝案』では乾隆三十五年、三十七年、三十九年の管船直庫(巻五四・五七・六〇)としても名がみえる。
琉球国中山王尚(穆)、進貢の事の為にす。
照らし得たるに、本爵、世天朝の洪恩に沐し、会典に遵依して二年一貢し、欽遵して案に在り。
茲に乾隆三十三年の貢期に当たれば、特に耳目官毛徳儀・正議大夫毛維基・都通事毛景成等を遣わし、表章を齎捧し、梢役共に二百を過ぎざるの員名を率領し海船二隻に坐駕せしめ、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を将て均しく分装して両船に載せしむ。一船の礼字第九十五号には硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を装運し、一船の礼字第九十六号には硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・白剛錫五百觔を載運し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き叩きて聖禧を祝らしめんとす。
所有の差去せる員役は、文憑無ければ以て各処の官軍の阻留して便ならざるを致すを恐る。合行しく符文を給発すべし。今、王府の礼字第九十四号半印勘合の符文一道を給し、都通事毛景成等に附し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋からしめよ。
須らく符文に至るべき者なり。
計開す
正使耳目官一員 毛徳儀 人伴一十二名
副使正議大夫一員 毛維基 人伴一十二名
朝京都通事一員 毛景成 人伴七名
在船都通事二員 王国鳳/蔡煕 人伴八名
在船使者四員 向克寛 隆得譲/翁彦愽 敖良佐 人伴一十六名
存留通事一員 梁廷枢 人伴六名
在船通事一員 紅秉健 人伴四名
管船火長・直庫四名 金堅 仲秉直/紅之謙 厚成業
水梢共に一百二十名
右の符文は都通事毛景成等に付し、此れを准けしむ
乾隆三十三年(一七六八)十二月初七日
注(1)常貢 通常の進貢品。明代には馬・螺殻・硫黄が主要な貢物だったが、清代の康煕年間は硫黄・紅銅・白剛錫が常貢となった。
(2)分装 (荷物などを)分割して積載する。
(3)王国鳳 久米村系王氏六世。国場親雲上(『王姓家譜 支流 大田家』世系図)。乾隆三十三年の在船都通事。
(4)蔡煕 志多伯親雲上(『楊姓家譜 元祖古波蔵筑登之』、楊文元の譜)。乾隆三十三年の在船都通事。『宝案』では乾隆二十二年の存留通事(巻四〇)、三十七年の朝京都通事(巻五七)としても名がみえる。
(5)向克寛 乾隆三十三年の在船使者。
(6)隆得譲 高原親雲上元宣(『家譜(三)』六二〇頁、麻眞岑の譜)。乾隆三十三年の在船使者。『宝案』では乾隆三十七年の在船使者(巻五七)としても名がみえる。
(7)翁彦愽 乾隆三十三年の在船使者。『宝案』では乾隆二十八年(巻四六)の在船使者としても名がみえる。
(8)敖良佐 乾隆三十三年の在船使者。
(9)六 校訂本は「肆(四)」だが次の執照では人伴は八名となっており、あわせて十六名となるので「六」とした。
(10)梁廷枢 乾隆三十三年の存留通事。『宝案』では乾隆四十三年の朝京都通事(巻六四)としても名がみえる。
(11)紅秉健 康煕六十~乾隆四十四年(一七二一~七九)。久米村系紅氏(和宇慶家)十二世。伊指川若秀才。乾隆二十二年勢頭座敷、二十六年座敷へ陞る。乾隆十三年に勤学として福州に赴く。乾隆二十六年に協辦文組役(文組寄役)兼述作総師役となる。乾隆三十三年に進貢二号船脇通事(在船通事)となり中国に赴く(『家譜(二)』二〇九頁)。
(12)金堅 乾隆元年(一七三六)~?。久米村系金氏(具志堅家)十二世。具志堅里之子親雲上。乾隆五十五年中議大夫に陞る。乾隆三十三年の総管、五十五年、嘉慶三年の在船都通事として中国に赴く。嘉慶四年中国からの帰途行方不明となる(『家譜(二)』六二頁)。
(13)仲秉直 乾隆三十三年の管船直庫。『宝案』では乾隆三十五年、三十七年の管船直庫(巻五四・五七)としても名がみえる。
(14)紅之謙 東恩納親雲上(『家譜(二)』二一一頁、紅成章の譜)。乾隆三十三年の管船火長。『宝案』では乾隆四十九年、五十三年の在船通事(巻七一・七五)としても名がみえる。
(15)厚成業 乾隆三十三年の管船直庫。『宝案』では乾隆三十五年、三十七年、三十九年の管船直庫(巻五四・五七・六〇)としても名がみえる。