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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-45-10 国王尚穆の、中国難民林四官等を護送するむねの執照(乾隆二十六《一七六一》、九、二十四)
琉球国中山王尚(穆)、護照を給発し、以て関隘を憑し、以て難人を送る事の為にす。
照得するに、中華の遭風難人林四官は福建興化府莆田県の商民に係り、陳天相は福建泉州府同安県の人氏に係る。旧年冬、各船先後して破壊し、竟に自ら櫃に落して、本国属島両処に飄入す。各島地方の官救養し、護送して国に到る。経に即ちに館に発りて安挿し、例に照らして廩餼と衣服等の件を給与す。査するに、康煕二十三年の間、部文を准けたるに内に開すらく、今、海禁已に開け、応に浜海の外国の王等に移文して、凡そ各省の船隻の漂至する者有れば、収養して解送せしめよ、等の因あり。旨を奉ずるに、「議に依れ」とありて、欽遵せしこと、案に在り。今、乃ち経に皇恩を蒙り、貢一期を免ぜらる。並えて船隻、搭すべきの便無ければ、特に都通事金節等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共計三十九員名を率領し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて、交卸して回籍せしむ。但だ遣わす所の員役、若し文憑無ければ、誠に汛口の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。合に照を行給すべし。
此れが為に、今、王府、礼字第八十一号の半印勘合の執照一道を給し、都通事金節等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関隘及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して遅滞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
護送都通事一員 金節 人伴四名
司養贍大使一員 武成允 人伴四名
管船夥長・直庫二名 陳国佐 楫利渉
水梢共に二十七名
難人二名林四官 陳天相
計開 難人陳天相の随帯の物件
一、小剣一把
一、蘇木二斤
一、馬包一件 内に零砕の雑貨を蔵す
一、銭袋二個 内、共計するに銅銭三百多文
一、麻袋二件
一、草包一件 内に零砕の雑貨を蔵す
一、蓆子一件
一、斧頭一把
一、銅面盆一個
一、鉄釘拾一包 共に重さ一千二百六十九斤
一、鉄箍大小十二個、共に重さ二十二斤
一、舗蓋一綑
右の執照は、都通事金節等に附し、此れを准ず
乾隆二十六年九月二十四日 給す
注(1)零砕 こまかな物。
琉球国中山王尚(穆)、護照を給発し、以て関隘を憑し、以て難人を送る事の為にす。
照得するに、中華の遭風難人林四官は福建興化府莆田県の商民に係り、陳天相は福建泉州府同安県の人氏に係る。旧年冬、各船先後して破壊し、竟に自ら櫃に落して、本国属島両処に飄入す。各島地方の官救養し、護送して国に到る。経に即ちに館に発りて安挿し、例に照らして廩餼と衣服等の件を給与す。査するに、康煕二十三年の間、部文を准けたるに内に開すらく、今、海禁已に開け、応に浜海の外国の王等に移文して、凡そ各省の船隻の漂至する者有れば、収養して解送せしめよ、等の因あり。旨を奉ずるに、「議に依れ」とありて、欽遵せしこと、案に在り。今、乃ち経に皇恩を蒙り、貢一期を免ぜらる。並えて船隻、搭すべきの便無ければ、特に都通事金節等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共計三十九員名を率領し、前みて福建等処承宣布政使司に至りて、交卸して回籍せしむ。但だ遣わす所の員役、若し文憑無ければ、誠に汛口の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。合に照を行給すべし。
此れが為に、今、王府、礼字第八十一号の半印勘合の執照一道を給し、都通事金節等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関隘及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難して遅滞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
護送都通事一員 金節 人伴四名
司養贍大使一員 武成允 人伴四名
管船夥長・直庫二名 陳国佐 楫利渉
水梢共に二十七名
難人二名林四官 陳天相
計開 難人陳天相の随帯の物件
一、小剣一把
一、蘇木二斤
一、馬包一件 内に零砕の雑貨を蔵す
一、銭袋二個 内、共計するに銅銭三百多文
一、麻袋二件
一、草包一件 内に零砕の雑貨を蔵す
一、蓆子一件
一、斧頭一把
一、銅面盆一個
一、鉄釘拾一包 共に重さ一千二百六十九斤
一、鉄箍大小十二個、共に重さ二十二斤
一、舗蓋一綑
右の執照は、都通事金節等に附し、此れを准ず
乾隆二十六年九月二十四日 給す
注(1)零砕 こまかな物。