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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-40-12 国王尚穆の、接貢のため都通事阮超叙等を派遣するむねの執照(乾隆二十二《一七五七》、十一、九)
琉球国中山王(穆)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆二十一年冬、業に耳目官向全才・正議大夫阮超群等を遣わし、表章・方物を齎捧し、官伴・水梢を率領し、船二隻に駕して来閩す。已経に福建等処承宣布政司に移咨し、起送して、京に赴きて聖禧を叩祝せしめんとす、等の因、案に在り。今、旧例に遵い、特に都通事阮超叙等を遣わし、官伴・水梢共に八十二員名を率領し、海船一隻に坐駕して福建に前来し、皇上の勅書並びに欽賜の物件、及び京回の貢使向全才・阮超群・存留通事毛維基等を恭接せしめんとす。但だ差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行するに便ならしむべし。
今、王府、礼字第七十五号の半印勘合の執照を給し、存留通事蔡煕等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難し遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 阮超叙 跟伴四名
使者二員 麻世懋/翁士璉 跟伴八名
存留通事一員 蔡煕 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 蔡鑰 安慮
水梢共に五十八名
右の執照は、存留通事蔡煕等に附し、此れを准ず
乾隆二十二年十一月初九日 給す
注(1)翁士璉 『宝案』では他に、乾隆三十年接貢船の使者として名がみえる。
(2)蔡煕 『宝案』では他に、乾隆三十三年の在船都通事、三十七年の朝京都通事として名がみえる。
琉球国中山王(穆)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆二十一年冬、業に耳目官向全才・正議大夫阮超群等を遣わし、表章・方物を齎捧し、官伴・水梢を率領し、船二隻に駕して来閩す。已経に福建等処承宣布政司に移咨し、起送して、京に赴きて聖禧を叩祝せしめんとす、等の因、案に在り。今、旧例に遵い、特に都通事阮超叙等を遣わし、官伴・水梢共に八十二員名を率領し、海船一隻に坐駕して福建に前来し、皇上の勅書並びに欽賜の物件、及び京回の貢使向全才・阮超群・存留通事毛維基等を恭接せしめんとす。但だ差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行するに便ならしむべし。
今、王府、礼字第七十五号の半印勘合の執照を給し、存留通事蔡煕等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨の官軍の験実に遇えば、即便に放行して留難し遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 阮超叙 跟伴四名
使者二員 麻世懋/翁士璉 跟伴八名
存留通事一員 蔡煕 跟伴六名
管船夥長・直庫二名 蔡鑰 安慮
水梢共に五十八名
右の執照は、存留通事蔡煕等に附し、此れを准ず
乾隆二十二年十一月初九日 給す
注(1)翁士璉 『宝案』では他に、乾隆三十年接貢船の使者として名がみえる。
(2)蔡煕 『宝案』では他に、乾隆三十三年の在船都通事、三十七年の朝京都通事として名がみえる。