{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
2-30-10 国王尚敬の、中国の難民呉永盛等の送還のため都通事阮大鼎に付した執照(乾隆十四《一七四九》、十二、十四)
琉球国中山王尚(敬)、難民を解送し、以て原籍に還らしめん事の為にす。
切かに、乾隆十四年十一月二十三日、福建省福州府閩県の商人船戸呉永盛等共計二十八名、船一隻に駕し、敝国山北地方に飄到し、礁に衝りて船破る。即便に廩餼を給与し、館に発りて安挿せしむ。応に部文内の奉旨の事理に遵い、収養して解送せしむべし。茲に呉永盛等二十八名を将て、礼字五十三号の接貢船隻に附搭し、解送して閩に到らしむ。
所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に王府、今、礼字五十四号の半印勘合執照を給し、都通事阮大鼎等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
船戸呉永盛 舵工呉順 副舵徐琳
水手黄三 曽檜 呉棟 呉輝
呉俊 蔡睿 兪蘭 陳金 鄭美
劉慶 劉生 陳清 曽善 周賢
楊四 呉禧 謝斌 高輝 胡県
劉琦 兪三
客人邱沐 黄安 徐文彩 袁日善
已上、通船共計、二十八名
撈起の物件
計開す
天后娘娘六位 皮箱一個 竹箱一個 鋪蓋十四個
雨傘七柄 棕衣六領 銅銭九包―共計小銭四万五千文
板上にて拾う所の鉄釘五十二斤
右の執照は都通事阮大鼎に附し、此れを准ず
乾隆十四年(一七四九)十二月十四日
琉球国中山王尚(敬)、難民を解送し、以て原籍に還らしめん事の為にす。
切かに、乾隆十四年十一月二十三日、福建省福州府閩県の商人船戸呉永盛等共計二十八名、船一隻に駕し、敝国山北地方に飄到し、礁に衝りて船破る。即便に廩餼を給与し、館に発りて安挿せしむ。応に部文内の奉旨の事理に遵い、収養して解送せしむべし。茲に呉永盛等二十八名を将て、礼字五十三号の接貢船隻に附搭し、解送して閩に到らしむ。
所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に王府、今、礼字五十四号の半印勘合執照を給し、都通事阮大鼎等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
船戸呉永盛 舵工呉順 副舵徐琳
水手黄三 曽檜 呉棟 呉輝
呉俊 蔡睿 兪蘭 陳金 鄭美
劉慶 劉生 陳清 曽善 周賢
楊四 呉禧 謝斌 高輝 胡県
劉琦 兪三
客人邱沐 黄安 徐文彩 袁日善
已上、通船共計、二十八名
撈起の物件
計開す
天后娘娘六位 皮箱一個 竹箱一個 鋪蓋十四個
雨傘七柄 棕衣六領 銅銭九包―共計小銭四万五千文
板上にて拾う所の鉄釘五十二斤
右の執照は都通事阮大鼎に附し、此れを准ず
乾隆十四年(一七四九)十二月十四日