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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-27-11 国王尚敬の、中国の難民游仲謀等の送還のため、都通事蔡宏謨等に付した執照(乾隆十《一七四五》、三、十六)
琉球国中山王尚(敬)、飄風の難人を解送し、以て部文内の奉旨の事理に遵う事の為にす。
切照するに、乾隆十年二月二十八日、江南蘇州府呉県の商船一隻、共計坐駕する八十三名、敝国轄属の大島地方に漂至す。礁に衝りて破壊せらるるの時、一名失水して身故する有り。彼の地方官、急ぎ土民を発して難人を救活し、及び貨物を撈収し、海船二隻に分載し、解りて山北運天港に至る。即ちに館に発りて安挿せしめ、官に委して例に照らして養贍し、日に按じて廩餼等の項を給与す。
茲に査するに、康煕二十三年八月内の礼部の咨に称すらく、今、海禁已に開けば、各省の人民、海上に貿易行走する者甚だ多し。応に浜海の外国王等に移文し、各々該管地方に飭して、凡そ船隻の漂至する者有れば収養して解送せしむべし、等の因あり。欽遵して案に在り。随いで難商の実在せる八十二名併びに帯せる所の貨物等の件を将て、特に都通事蔡宏謨等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に五十二員名を率領し、咨文を齎捧して福建等処承宣布政使司に解送して査収し回籍せんとす。
但だ差去する員役は、若し文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第四十五号の半印勘合執照を給し、都通事蔡宏謨等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す、難商の名数
游仲謀 □撫亭 周成士
陳景周 王位三 朱修遠
李天文 潘五観 張三観
薜連観 江友祥 徐廷相
陳天祥 張生観 沈玉観
唐運観 范寿観 金弘佩
□湧羲 董邦彝 何百禄
張廷懐 呉新 談洪昇
鄒復興 范栄甫 潘二観
張佛 王尚安 孫五
張元臣 巨大 翁妙
楊運 林九 張九
張品 高生 張五
陸孝懐 □貴 施尓元
天王佑 陳純斎 徐元
陳定一 銭名達 洪士進
翁三進 □吉生 張義発
卜隆生 沈世英 汪九□
蒋三観 周天成 徐良観
王天観 趙三観 沈福観
王秀林 天育観 潘正観
羅嘉賓 沈富観 陳子佑
□守余 陳順 劉日光
□有徳 翁長発 陳大讓
姜時標 陳世賢 曹漢元
王慎天 侯元恒 高聖徳
高成龍 陳徳挿 陳愛発
陳広謀
護送都通事一員 蔡宏謨 人伴四名
司養贍大使一員 向紫瓊 人伴四名
管船夥長・直庫二名 鄭謨 和承烈
水梢共に四十名
右の執照は都通事蔡宏謨等に附し、此れを准ず
乾隆十年(一七四五)三月十六日 給す
注(1)該 校訂本にはないが類例により補った。
(2)鄭謨 宇地原里之子親雲上。乾隆七年、漂風難民護送の副通事として福建に赴いている(『家譜(二)』六二〇頁、鄭秉哲の譜)。『宝案』には乾隆十年の管船夥長のほか、二十三年の在船都通事(巻四二)として名がみえる。
(3)和承烈 『宝案』では乾隆十三・十五・十七・十九・二十三年の管船直庫として名がみえる。
琉球国中山王尚(敬)、飄風の難人を解送し、以て部文内の奉旨の事理に遵う事の為にす。
切照するに、乾隆十年二月二十八日、江南蘇州府呉県の商船一隻、共計坐駕する八十三名、敝国轄属の大島地方に漂至す。礁に衝りて破壊せらるるの時、一名失水して身故する有り。彼の地方官、急ぎ土民を発して難人を救活し、及び貨物を撈収し、海船二隻に分載し、解りて山北運天港に至る。即ちに館に発りて安挿せしめ、官に委して例に照らして養贍し、日に按じて廩餼等の項を給与す。
茲に査するに、康煕二十三年八月内の礼部の咨に称すらく、今、海禁已に開けば、各省の人民、海上に貿易行走する者甚だ多し。応に浜海の外国王等に移文し、各々該管地方に飭して、凡そ船隻の漂至する者有れば収養して解送せしむべし、等の因あり。欽遵して案に在り。随いで難商の実在せる八十二名併びに帯せる所の貨物等の件を将て、特に都通事蔡宏謨等を遣わし、海船一隻に坐駕し、梢役共に五十二員名を率領し、咨文を齎捧して福建等処承宣布政使司に解送して査収し回籍せんとす。
但だ差去する員役は、若し文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第四十五号の半印勘合執照を給し、都通事蔡宏謨等に附して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す、難商の名数
游仲謀 □撫亭 周成士
陳景周 王位三 朱修遠
李天文 潘五観 張三観
薜連観 江友祥 徐廷相
陳天祥 張生観 沈玉観
唐運観 范寿観 金弘佩
□湧羲 董邦彝 何百禄
張廷懐 呉新 談洪昇
鄒復興 范栄甫 潘二観
張佛 王尚安 孫五
張元臣 巨大 翁妙
楊運 林九 張九
張品 高生 張五
陸孝懐 □貴 施尓元
天王佑 陳純斎 徐元
陳定一 銭名達 洪士進
翁三進 □吉生 張義発
卜隆生 沈世英 汪九□
蒋三観 周天成 徐良観
王天観 趙三観 沈福観
王秀林 天育観 潘正観
羅嘉賓 沈富観 陳子佑
□守余 陳順 劉日光
□有徳 翁長発 陳大讓
姜時標 陳世賢 曹漢元
王慎天 侯元恒 高聖徳
高成龍 陳徳挿 陳愛発
陳広謀
護送都通事一員 蔡宏謨 人伴四名
司養贍大使一員 向紫瓊 人伴四名
管船夥長・直庫二名 鄭謨 和承烈
水梢共に四十名
右の執照は都通事蔡宏謨等に附し、此れを准ず
乾隆十年(一七四五)三月十六日 給す
注(1)該 校訂本にはないが類例により補った。
(2)鄭謨 宇地原里之子親雲上。乾隆七年、漂風難民護送の副通事として福建に赴いている(『家譜(二)』六二〇頁、鄭秉哲の譜)。『宝案』には乾隆十年の管船夥長のほか、二十三年の在船都通事(巻四二)として名がみえる。
(3)和承烈 『宝案』では乾隆十三・十五・十七・十九・二十三年の管船直庫として名がみえる。