{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
2-24-30 国王尚敬の、接貢のため存留通事梁煌等に付した執照(乾隆六《一七四一》、十一、四)
琉球国中山王尚(敬)、謝恩・進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆五年冬、特に紫巾官翁鴻業・正議大夫蔡其棟等を遣わし、表文・方物を齎捧し、官伴・水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす、等の因ありて案に在り。今、旧例に遵い、特に都通事鄭士綽等を遣わし、官伴・水梢共に八十一員名を率領し、海船一隻に坐駕し、福建に前来す。恭しく勅書併びに欽賜の物件、及び京より回る貢使翁鴻業・蔡其棟、存留官蔡元鳳等を接えるの外、附搭の難人王同興等共に二十一名を解送して前来す。
所拠の差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第三十九号の半印勘合執照を給し、存留通事梁煌等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 鄭士綽 跟伴四名
使者二員 東宗仁/銭順巽 跟伴八名
存留通事一員 梁煌 跟伴六名
管船夥長・直庫二員 林邦哲 馬利国
水梢共に五十七名
右の執照は存留通事梁煌等に付し、此れを准ず
乾隆六年(一七四一)十一月初四日 給す
注(1)梁煌 康熙四十一~乾隆三十六年(一七〇二~七一)。久米村系梁氏十一世(上江洲家)。當間親雲上。乾隆十七年に正議大夫に陞る。雍正七年に読書習礼のため福建に渡る。乾隆六年の接貢の存留通事、十三年の朝京都通事。二十年の冊封の時に天使館並びに脇宿当役、さらに理宴司を兼務し、二十二年にその功績が認められて申口座に陞る。二十七年の進貢の正議大夫となる(『家譜(二)』七九二頁)。
(2)東宗仁 乾隆六年の使者。
(3)銭順巽 乾隆六年の使者。
(4)林邦哲 新垣通事親雲上(『家譜(二)』七一九頁、毛維楨の譜)。乾隆六年の管船夥長。『宝案』では他に乾隆二十三年の存留通事(巻四二)、三十四年の都通事(巻五二)として名がみえる。
琉球国中山王尚(敬)、謝恩・進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、乾隆五年冬、特に紫巾官翁鴻業・正議大夫蔡其棟等を遣わし、表文・方物を齎捧し、官伴・水梢を率領し、船二隻に駕して閩に来たる。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす、等の因ありて案に在り。今、旧例に遵い、特に都通事鄭士綽等を遣わし、官伴・水梢共に八十一員名を率領し、海船一隻に坐駕し、福建に前来す。恭しく勅書併びに欽賜の物件、及び京より回る貢使翁鴻業・蔡其棟、存留官蔡元鳳等を接えるの外、附搭の難人王同興等共に二十一名を解送して前来す。
所拠の差去せる員役は、並えて文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に執照を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第三十九号の半印勘合執照を給し、存留通事梁煌等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
都通事一員 鄭士綽 跟伴四名
使者二員 東宗仁/銭順巽 跟伴八名
存留通事一員 梁煌 跟伴六名
管船夥長・直庫二員 林邦哲 馬利国
水梢共に五十七名
右の執照は存留通事梁煌等に付し、此れを准ず
乾隆六年(一七四一)十一月初四日 給す
注(1)梁煌 康熙四十一~乾隆三十六年(一七〇二~七一)。久米村系梁氏十一世(上江洲家)。當間親雲上。乾隆十七年に正議大夫に陞る。雍正七年に読書習礼のため福建に渡る。乾隆六年の接貢の存留通事、十三年の朝京都通事。二十年の冊封の時に天使館並びに脇宿当役、さらに理宴司を兼務し、二十二年にその功績が認められて申口座に陞る。二十七年の進貢の正議大夫となる(『家譜(二)』七九二頁)。
(2)東宗仁 乾隆六年の使者。
(3)銭順巽 乾隆六年の使者。
(4)林邦哲 新垣通事親雲上(『家譜(二)』七一九頁、毛維楨の譜)。乾隆六年の管船夥長。『宝案』では他に乾隆二十三年の存留通事(巻四二)、三十四年の都通事(巻五二)として名がみえる。