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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-20-14 国王尚敬の、朝鮮国の難民護送のため都通事鄭廷幹等に付した執照(雍正十二《一七三四》、二、十三)
琉球国中山王尚(敬)、漂海の難彝を解送し、以て部文内の奉旨の事理に遵う事の為にす。
切照するに、雍正十一年十二月初四日、敝国属島の馬歯山地方官の報に拠るに称すらく、本年十一月二十九日未の時に、番船一隻漂来する有り。礁に衝りて擱破し、即刻島民、船を撥して之を救う。人皆登岸す。就ちに査するに朝鮮国の人、男丁六名・婦女五口、共計一十一名口なり。船内には貨無く、只だ随身の衣服並びに日用の器物等の件有るのみ。此れに因り、本年十二月初四日に該島の頭目、中山に解到す、等の因あり。
査するに、康煕二十三年八月内の礼部の咨に称すらく、今、海禁已に開けば、各省の人民、海上に貿易行走する者甚だ多し。応に浜海の外国王等に移文し、各々該管地方に飭して、凡そ船隻の漂至する者有れば収養して解送せしむべし、等の因あり。欽遵して案に在り。随いで難彝を将て例に照らして館に発りて安挿す。仍お官に委して日に按じて廩餼を給与し養贍す。且つ衣服等の件を賜う。十二月二十六日に至り一婦、男一名を産す。共計一十二名口なり。特に都通事鄭廷幹等を遣わし、船一隻に駕し、梢役共に三十七員名を率領し、咨文を齎捧して福建等処承宣布政使司に解送す。部文に照依して題請して逓送し、京に赴きて返国せしめんことを乞う。
茲に差去せる員役は、若し文憑無ければ、所在の官軍、守口人役の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に、王府、礼字第二十六号の半印勘合執照を給発し、都通事鄭廷幹等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津隘口及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
難彝男丁七名 婦女五口
護送都通事一員 鄭廷幹 人伴五名
司養贍大使一員 向元瑞 人伴三名
管船夥長・直庫二名 毛世定 雍納〓(王+氏)
水梢共に二十五名
右の執照は都通事鄭廷幹等に付し、此れを准ず
雍正十二年(一七三四)二月十三日 給す
注(1)司養贍大使 養贍は養育する、扶養するの意。漂着中国人を護送する際の世話役。
(2)毛世定 安富祖里之子親雲上(『家譜(二)』八三四頁、梁国琬の譜)。雍正十二年の管船夥長。『宝案』では乾隆十一年の在船通事(巻二八)、十五年の都通事(巻三一)、乾隆十九年の結状では正議大夫(巻三六)として名がみえる。
(3)雍納〓(王+氏) 雍正十二年の管船直庫。
琉球国中山王尚(敬)、漂海の難彝を解送し、以て部文内の奉旨の事理に遵う事の為にす。
切照するに、雍正十一年十二月初四日、敝国属島の馬歯山地方官の報に拠るに称すらく、本年十一月二十九日未の時に、番船一隻漂来する有り。礁に衝りて擱破し、即刻島民、船を撥して之を救う。人皆登岸す。就ちに査するに朝鮮国の人、男丁六名・婦女五口、共計一十一名口なり。船内には貨無く、只だ随身の衣服並びに日用の器物等の件有るのみ。此れに因り、本年十二月初四日に該島の頭目、中山に解到す、等の因あり。
査するに、康煕二十三年八月内の礼部の咨に称すらく、今、海禁已に開けば、各省の人民、海上に貿易行走する者甚だ多し。応に浜海の外国王等に移文し、各々該管地方に飭して、凡そ船隻の漂至する者有れば収養して解送せしむべし、等の因あり。欽遵して案に在り。随いで難彝を将て例に照らして館に発りて安挿す。仍お官に委して日に按じて廩餼を給与し養贍す。且つ衣服等の件を賜う。十二月二十六日に至り一婦、男一名を産す。共計一十二名口なり。特に都通事鄭廷幹等を遣わし、船一隻に駕し、梢役共に三十七員名を率領し、咨文を齎捧して福建等処承宣布政使司に解送す。部文に照依して題請して逓送し、京に赴きて返国せしめんことを乞う。
茲に差去せる員役は、若し文憑無ければ、所在の官軍、守口人役の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に、王府、礼字第二十六号の半印勘合執照を給発し、都通事鄭廷幹等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津隘口及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開す
難彝男丁七名 婦女五口
護送都通事一員 鄭廷幹 人伴五名
司養贍大使一員 向元瑞 人伴三名
管船夥長・直庫二名 毛世定 雍納〓(王+氏)
水梢共に二十五名
右の執照は都通事鄭廷幹等に付し、此れを准ず
雍正十二年(一七三四)二月十三日 給す
注(1)司養贍大使 養贍は養育する、扶養するの意。漂着中国人を護送する際の世話役。
(2)毛世定 安富祖里之子親雲上(『家譜(二)』八三四頁、梁国琬の譜)。雍正十二年の管船夥長。『宝案』では乾隆十一年の在船通事(巻二八)、十五年の都通事(巻三一)、乾隆十九年の結状では正議大夫(巻三六)として名がみえる。
(3)雍納〓(王+氏) 雍正十二年の管船直庫。