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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-15-12 国王尚敬の、進貢のため都通事鄭廷幹等に付した符文(雍正四《一七二六》、十、九)
琉球国中山王尚(敬)、進貢の事の為にす。
照得するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一貢すること、欽遵して案に在り。査するに、雍正四年は乃ち進貢の期に当たれば、特に耳目官毛汝龍・正議大夫鄭廷極・都通事鄭廷幹等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百員名を過ぎざるを率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第十号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。一船は礼字第十一号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第九号の半印勘合符文を給し、都通事鄭廷幹等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使耳目官一員 毛汝龍 人伴一十二名
副使正議大夫一員 鄭廷極 人伴一十二名
都通事一員 鄭廷幹 人伴七名
在船都通事二員 陳得隆/梁鼎 人伴八名
在船使者四員 夏瑞鼎 靖文豪/武自仁 伊世奇 人伴一十六名
存留通事一員 梁珍 人伴六名
在船通事一員 王裕之 人伴四名
管船火長・直庫四名 梁綸 陳志広/孫有容 慶続照
右の符文は都通事鄭廷幹等に付し、此れを准ず
雍正四年(一七二六)十月初九日 給す
注(1)洪恩 大いなる恩恵。
(2)常貢 通常の進貢品。明代には馬・螺殻・硫黄が主な貢物だったが、清代の康煕代には硫黄・紅銅・白剛錫が常貢となった。
(3)礼字 交易船の確認のため船舶に付した字号で、勘合の用紙の束の名称が「礼」であることを意味する。
(4)投納 納める。上納する。
(5)所拠 拠はよる、根拠とする。転じて「所拠」は上述の、上述の事情により、の意で用いられる。
(6)差去 派遣する、つかわす。
(7)文憑 証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは符文をさす。
(8)阻留 さえぎりはばんで留める。不審な人物を留めて詰問する。通行を阻止して拘留すること。
(9)符文 琉球国王が朝貢使節に対して発給した証明書。通常の朝貢使のほか、冊封謝恩使・慶賀登極使・先帝への進香使・官生など、北京へ赴く人員に対して交付された。
(10)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印を押した証明書。
(11)収執 受け取る。
(12)関津 水陸の要所に設置された関所。税関。
(13)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(14)験実 調べて事実かどうか確かめる。
(15)放行 解放して通行させる。
(16)留難 引き留めて難題をふっかける。
(17)遅悞 遅れて予定の期日に間に合わない。
(18)人伴 従者、随行員。単なる従者ではなく、それぞれしかるべき役割や目的をもった人々を便宜上一括して称したと思われる。
(19)在船都通事 進貢船乗員の役職の一つ。赴京せず、その船で帰国する都通事を、進貢正副使とともに使節団の一員として北京へ赴く都通事と区別するための呼称。接回などの赴京要員のない渡航では、船と共に帰る在船都通事も単に都通事と呼ぶ。久米村系の人を任ずる。康煕十九年頃から、一回の進貢に在船都通事二人、在船通事一人が任ぜられ、頭号船には在船都通事一人が存留通事一人と共に、二号船には在船都通事・在船通事各一人が乗船するという形にほぼ定着した。
(20)梁鼎 康煕三十二~乾隆四年(一六九三~一七三九)。久米村系呉江梁氏十世(饒波家)。饒波親雲上。乾隆四年に中議大夫に陞る。康煕五十五年に読書習礼のため福建に赴く。五十九年に読書師、ついで講解師となる。六十年に接貢の存留通事、雍正四年、九年の都通事、乾隆元年の朝京都通事となる。雍正三年の『中山世譜』改訂の際には校正に任ぜられる(『家譜(二)』七八一頁)。
(21)在船使者 赴京せず、その船で帰国する使者を、同行の赴京する使者と区別するための呼称。接回や探問など赴京要員のない渡航では、船と共に帰る使者も単に使者と呼ぶ。首里・那覇系の人が任ぜられ、一船に二人乗船し、各人が四人の人伴を持つことが多い。『家譜』には、筆頭の在船使者を才府、二位のものを官舎と記すことが多い。
(22)夏瑞鼎 雍正四年の在船使者。
(23)靖文豪 雍正四年の在船使者。
(24)武自仁 雍正四年の在船使者。『宝案』では康煕五十五年にも在船使者(巻八)として名がみえる。
(25)伊世奇 豊川親方正英(『家譜(三)』四四一頁、宇良親雲上慶近の譜)。乾隆二十五年に御文書奉行として上国した。『宝案』では雍正四年の在船使者、十一年の使者(巻二〇)、乾隆十一年の在船使者(巻二八)、乾隆十九年の結状に紫巾官(巻三六)として名がみえる。
(26)存留通事 渡唐役職の一つ。久米村系の人を任ずる。進貢使・接貢使に随行して中国に渡り、福建にとどまって福州琉球館における外交折衝・貿易業務等にあたる。
(27)梁珍 康煕三十~乾隆二十三年(一六九一~一七五八)。久米村系呉江梁氏十一世(亀島家)。亀島親方。乾隆七年に正議大夫、十一年に申口座、十六年に紫金大夫に陞る。雍正四年の進貢の存留通事、乾隆三年の進貢の都通事、十一年の進貢の正議大夫となる(『家譜(二)』七七〇頁)。
(28)在船通事 渡唐役職の一つ。久米村系の人を任ずる。乗船した船の執照をあずかった。
(29)王裕之 康煕二十九~乾隆十七年(一六九〇~一七五二)。久米村系王氏五世(小渡家)。小渡親雲上。乾隆五年に正議大夫、十三年に申口座に陞る。康煕五十六年に読書習礼のため福建に赴く。五十九年に訓詁師となる。雍正四年に在船通事、乾隆元年に都通事となる(『家譜(二)』二頁)。
(30)火長 管船火長のこと。夥長とも。近世の琉球における管船火長は「総管(官)」とも呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を祀る役をいう(富島壯英「唐船(進貢船・接貢船)に関する覚書」『歴代宝案研究』第六・七合併号、一九九六年)。久米村士を任じた。
(31)直庫 管船直庫のこと。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の張燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における直庫は「船頭」に相当する。那覇の百姓身分の者が担った。
(32)梁綸 雍正四年の管船火長。
(33)陳志広 雍正四年の管船直庫。『宝案』では康煕五十九年(巻一一)、雍正元年(巻一三)、二年(巻一四)、六年(巻一六)にも直庫として名がみえる。
(34)孫有容 康煕三十九~乾隆十九年(一七〇〇~五四)。久米村系孫氏四世(安座間家)。安座間秀才。雍正四年に管船火長(総管)として福建に渡り、六年には読書習礼のため再び福建に赴き、翌年帰国した(『家譜(二)』四二〇頁)。
(35)慶続照 雍正四年の管船直庫。『宝案』では雍正七年(巻一六)、乾隆二年(巻二二)にも管船直庫として名がみえる。
(36)此れを准ず 「准此」は各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。上記の文(ここでは符文)を可とする、の意。「用語解説」参照。
(18)文綺 綾模様のある絹織物。
(19)眷 思いやり、いつくしみ。「朕が眷に副え」は朕(私、雍正帝)の気持ちに応えよ、の意。
(20)計開 左に列記する。以下のとおり、の意。人名・物品を列挙するときに用いる語。
(21)蟒緞 蟒龍の模様を織り出した緞子。
(22)青藍綵緞 濃青色の模様のある緞子。
(23)藍素緞 青色の模様のない緞子。
(24)衣素緞 黒に近い青色の模様のない緞子。『書簡和解』では黒繻子のこととする(漢那敬子「『書簡和解』について」『歴代宝案研究』第八号、一九九七)。
(25)閃緞 光沢のある絹織物のこと。繻子の一種。
(26)錦 さまざまな色糸で文様を織り出した絹織物の総称。
(27)紬 綢とも書く。絹織物の一種。
(28)羅 網のようにからみ織りした薄絹。糸を練った熟羅、練らない生羅の別があり、また無地と模様のあるものの二種がある。日本の絽の類も羅に属する(『明史食貨志訳註』九六七頁ほか)。
(29)紗 薄絹。布面に隙間のある素紗のことか。
琉球国中山王尚(敬)、進貢の事の為にす。
照得するに、敝国、世々天朝の洪恩に沐し、貢典に遵依して二年一貢すること、欽遵して案に在り。査するに、雍正四年は乃ち進貢の期に当たれば、特に耳目官毛汝龍・正議大夫鄭廷極・都通事鄭廷幹等を遣わし、表咨を齎捧し、海船二隻に坐駕し、官伴・水梢共に二百員名を過ぎざるを率領し、常貢の煎熟硫黄一万二千六百觔・紅銅三千觔・煉熟白剛錫一千觔を装運し、両船に分載す。一船は礼字第十号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。一船は礼字第十一号、煎熟硫黄六千三百觔・紅銅一千五百觔・煉熟白剛錫五百觔を装載す。前みて福建等処承宣布政使司に至りて投納し、起送して京に赴き、聖禧を叩祝せんとす。
所拠の差去せる員役は、文憑無ければ、各処の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此れが為に理として合に符文を給発し、以て通行に便ならしむべし。今、王府、礼字第九号の半印勘合符文を給し、都通事鄭廷幹等に付して収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海の巡哨官軍の験実に遇えば、即便に放行し、留難して遅悞するを得る毋かれ。須らく符文に至るべき者なり。
計開す、京に赴く
正使耳目官一員 毛汝龍 人伴一十二名
副使正議大夫一員 鄭廷極 人伴一十二名
都通事一員 鄭廷幹 人伴七名
在船都通事二員 陳得隆/梁鼎 人伴八名
在船使者四員 夏瑞鼎 靖文豪/武自仁 伊世奇 人伴一十六名
存留通事一員 梁珍 人伴六名
在船通事一員 王裕之 人伴四名
管船火長・直庫四名 梁綸 陳志広/孫有容 慶続照
右の符文は都通事鄭廷幹等に付し、此れを准ず
雍正四年(一七二六)十月初九日 給す
注(1)洪恩 大いなる恩恵。
(2)常貢 通常の進貢品。明代には馬・螺殻・硫黄が主な貢物だったが、清代の康煕代には硫黄・紅銅・白剛錫が常貢となった。
(3)礼字 交易船の確認のため船舶に付した字号で、勘合の用紙の束の名称が「礼」であることを意味する。
(4)投納 納める。上納する。
(5)所拠 拠はよる、根拠とする。転じて「所拠」は上述の、上述の事情により、の意で用いられる。
(6)差去 派遣する、つかわす。
(7)文憑 証明書。官吏の赴任命令証書、旅行証明書などをいう。ここでは符文をさす。
(8)阻留 さえぎりはばんで留める。不審な人物を留めて詰問する。通行を阻止して拘留すること。
(9)符文 琉球国王が朝貢使節に対して発給した証明書。通常の朝貢使のほか、冊封謝恩使・慶賀登極使・先帝への進香使・官生など、北京へ赴く人員に対して交付された。
(10)半印勘合 琉球よりの使節であることを証明する割り印を押した証明書。
(11)収執 受け取る。
(12)関津 水陸の要所に設置された関所。税関。
(13)巡哨 見回る。巡回する。巡邏する。
(14)験実 調べて事実かどうか確かめる。
(15)放行 解放して通行させる。
(16)留難 引き留めて難題をふっかける。
(17)遅悞 遅れて予定の期日に間に合わない。
(18)人伴 従者、随行員。単なる従者ではなく、それぞれしかるべき役割や目的をもった人々を便宜上一括して称したと思われる。
(19)在船都通事 進貢船乗員の役職の一つ。赴京せず、その船で帰国する都通事を、進貢正副使とともに使節団の一員として北京へ赴く都通事と区別するための呼称。接回などの赴京要員のない渡航では、船と共に帰る在船都通事も単に都通事と呼ぶ。久米村系の人を任ずる。康煕十九年頃から、一回の進貢に在船都通事二人、在船通事一人が任ぜられ、頭号船には在船都通事一人が存留通事一人と共に、二号船には在船都通事・在船通事各一人が乗船するという形にほぼ定着した。
(20)梁鼎 康煕三十二~乾隆四年(一六九三~一七三九)。久米村系呉江梁氏十世(饒波家)。饒波親雲上。乾隆四年に中議大夫に陞る。康煕五十五年に読書習礼のため福建に赴く。五十九年に読書師、ついで講解師となる。六十年に接貢の存留通事、雍正四年、九年の都通事、乾隆元年の朝京都通事となる。雍正三年の『中山世譜』改訂の際には校正に任ぜられる(『家譜(二)』七八一頁)。
(21)在船使者 赴京せず、その船で帰国する使者を、同行の赴京する使者と区別するための呼称。接回や探問など赴京要員のない渡航では、船と共に帰る使者も単に使者と呼ぶ。首里・那覇系の人が任ぜられ、一船に二人乗船し、各人が四人の人伴を持つことが多い。『家譜』には、筆頭の在船使者を才府、二位のものを官舎と記すことが多い。
(22)夏瑞鼎 雍正四年の在船使者。
(23)靖文豪 雍正四年の在船使者。
(24)武自仁 雍正四年の在船使者。『宝案』では康煕五十五年にも在船使者(巻八)として名がみえる。
(25)伊世奇 豊川親方正英(『家譜(三)』四四一頁、宇良親雲上慶近の譜)。乾隆二十五年に御文書奉行として上国した。『宝案』では雍正四年の在船使者、十一年の使者(巻二〇)、乾隆十一年の在船使者(巻二八)、乾隆十九年の結状に紫巾官(巻三六)として名がみえる。
(26)存留通事 渡唐役職の一つ。久米村系の人を任ずる。進貢使・接貢使に随行して中国に渡り、福建にとどまって福州琉球館における外交折衝・貿易業務等にあたる。
(27)梁珍 康煕三十~乾隆二十三年(一六九一~一七五八)。久米村系呉江梁氏十一世(亀島家)。亀島親方。乾隆七年に正議大夫、十一年に申口座、十六年に紫金大夫に陞る。雍正四年の進貢の存留通事、乾隆三年の進貢の都通事、十一年の進貢の正議大夫となる(『家譜(二)』七七〇頁)。
(28)在船通事 渡唐役職の一つ。久米村系の人を任ずる。乗船した船の執照をあずかった。
(29)王裕之 康煕二十九~乾隆十七年(一六九〇~一七五二)。久米村系王氏五世(小渡家)。小渡親雲上。乾隆五年に正議大夫、十三年に申口座に陞る。康煕五十六年に読書習礼のため福建に赴く。五十九年に訓詁師となる。雍正四年に在船通事、乾隆元年に都通事となる(『家譜(二)』二頁)。
(30)火長 管船火長のこと。夥長とも。近世の琉球における管船火長は「総管(官)」とも呼ばれ、航海安全の神(媽祖)を祀る役をいう(富島壯英「唐船(進貢船・接貢船)に関する覚書」『歴代宝案研究』第六・七合併号、一九九六年)。久米村士を任じた。
(31)直庫 管船直庫のこと。直庫の中国における職掌については、万暦四十五年頃刊の張燮『東西洋考』巻九、舟師考に「其の(船の)戦具を司る者を直庫と為す」とある。近世の琉球における直庫は「船頭」に相当する。那覇の百姓身分の者が担った。
(32)梁綸 雍正四年の管船火長。
(33)陳志広 雍正四年の管船直庫。『宝案』では康煕五十九年(巻一一)、雍正元年(巻一三)、二年(巻一四)、六年(巻一六)にも直庫として名がみえる。
(34)孫有容 康煕三十九~乾隆十九年(一七〇〇~五四)。久米村系孫氏四世(安座間家)。安座間秀才。雍正四年に管船火長(総管)として福建に渡り、六年には読書習礼のため再び福建に赴き、翌年帰国した(『家譜(二)』四二〇頁)。
(35)慶続照 雍正四年の管船直庫。『宝案』では雍正七年(巻一六)、乾隆二年(巻二二)にも管船直庫として名がみえる。
(36)此れを准ず 「准此」は各種の下行文や、官庁の発行する身分証明書の類のあて先の終わりに慣用的に記す語。上記の文(ここでは符文)を可とする、の意。「用語解説」参照。
(18)文綺 綾模様のある絹織物。
(19)眷 思いやり、いつくしみ。「朕が眷に副え」は朕(私、雍正帝)の気持ちに応えよ、の意。
(20)計開 左に列記する。以下のとおり、の意。人名・物品を列挙するときに用いる語。
(21)蟒緞 蟒龍の模様を織り出した緞子。
(22)青藍綵緞 濃青色の模様のある緞子。
(23)藍素緞 青色の模様のない緞子。
(24)衣素緞 黒に近い青色の模様のない緞子。『書簡和解』では黒繻子のこととする(漢那敬子「『書簡和解』について」『歴代宝案研究』第八号、一九九七)。
(25)閃緞 光沢のある絹織物のこと。繻子の一種。
(26)錦 さまざまな色糸で文様を織り出した絹織物の総称。
(27)紬 綢とも書く。絹織物の一種。
(28)羅 網のようにからみ織りした薄絹。糸を練った熟羅、練らない生羅の別があり、また無地と模様のあるものの二種がある。日本の絽の類も羅に属する(『明史食貨志訳註』九六七頁ほか)。
(29)紗 薄絹。布面に隙間のある素紗のことか。