琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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2-05-03 世孫尚益の、赴京の使臣の接回のため都通事蔡文漢等を遣わすむねの執照(一七〇九、一〇、□)
琉球国中山王世孫尚(益)、進貢の官員を接回する事の為にす。
切照するに、康煕四十七年、乃ち当に貢すべき期なり。特に耳目官向英・正議大夫毛文哲等を遣わし、梢役を率領し海船二隻に坐駕して表文・方物を齎捧せしむ。已経に福建等処承宣布政使司に移咨し、起送して京に赴き、恭しく四十七年の貢典を進むる外、員役を摘回するに至りては仍お原船に坐して帰国す。所有の入覲の官伴及び存留の官伴は向例として該国、船を発して接回し、閩の地に淹留して以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に将に都通事蔡文漢・使者向和声等を遣わし、水梢・人伴共に八十一員名を帯領せしめんとする外、報喪使の正議大夫蔡灼一員・跟伴九名を附搭す。以上、通計して共に九十一員名は福建省城に前往し、皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、京より回る貢使と同に一斉に帰国せしめんとす。
茲に拠りて差去する員役は文憑無ければ、各処の官軍の阻留するを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府の義字第八十八号半印勘合の執照を給して存留通事梁承寔等に付し収執して前去せしむ。凡そ経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実すれば即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
正議大夫一員 蔡灼 人伴九名
都通事一員 蔡文漢 人伴四名
使者二員 向和声 経緝明 人伴八名
存留通事一員 梁承寔 人伴五名
管船火長・直庫二名 金声 長立功
水梢共に五十八名
右の執照は存留通事梁承寔等に付す。此れを准ず
康煕四十八年(一七〇九)十月 日給す

注(1)福建省城 福州府。省城は一省の首都。
(2)梁承寔 生没年不詳。百名通事親雲上。のち都通事に陞る(『家譜(二)』三二六頁、蔡文河の譜)。
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