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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-04-12 国王尚貞の、赴京の使臣の接回のため都通事阮維新等を遣わすむねの執照(一七〇七)
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
切照するに、康煕四十五年、乃ち当に貢すべきの期なり。特に耳目官馬元勲・正議大夫程順則等を遣わし、梢役を帯領し、海船二隻に坐駕して、表文・方物を齎捧せしむ。已経に貴司に移咨し、起送して京に赴き、恭しく四十五年の貢典を進むる外、都通事鄭士経・使者向和声等を摘回するに至りては、仍お原船二隻に坐し本年七月内に于て国に回る。但だ入覲の官伴及び存留の官伴は向例として該国船を発して接回す。久しく閩の地に淹りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事阮維新・使者毛有倫等を遣わして、水梢・人伴共に八十二員名を率領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、貢使馬元勲等と同に一斉に国に回らしめんとす。
茲に所拠の差去する員役は別に文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府の義字第八十四号半印勘合の執照を給して存留通事毛日新等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 阮維新 人伴四名
使者二員 毛有倫/毛光国 人伴八名
存留通事一員 毛日新 人伴五名
管船火長・直庫二名 鄭国傑/池徳美
水梢共に五十九名
右の執照は存留通事毛日新等に付す。此れを准ず
康煕四十六年(一七〇七)
注(1)毛日新 一六七五-一七〇九年。奥間里之子親雲上。久米村毛氏(奥間家)四世。この接回のため康煕四十六年十一月二十九日に出発。四十八年六月十三日、福建を出航して数日後、暴風のために船が転覆して死去した(『家譜(二)』七三四頁)。
(2)鄭国傑 一六八七-一七〇七年。久米村鄭氏(与座家)六世。この接回のため康煕四十六年十一月三十日に那覇を出航したが、久米島で十二月に死去した(『家譜(二)』六七二頁)。
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
切照するに、康煕四十五年、乃ち当に貢すべきの期なり。特に耳目官馬元勲・正議大夫程順則等を遣わし、梢役を帯領し、海船二隻に坐駕して、表文・方物を齎捧せしむ。已経に貴司に移咨し、起送して京に赴き、恭しく四十五年の貢典を進むる外、都通事鄭士経・使者向和声等を摘回するに至りては、仍お原船二隻に坐し本年七月内に于て国に回る。但だ入覲の官伴及び存留の官伴は向例として該国船を発して接回す。久しく閩の地に淹りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事阮維新・使者毛有倫等を遣わして、水梢・人伴共に八十二員名を率領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、貢使馬元勲等と同に一斉に国に回らしめんとす。
茲に所拠の差去する員役は別に文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府の義字第八十四号半印勘合の執照を給して存留通事毛日新等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 阮維新 人伴四名
使者二員 毛有倫/毛光国 人伴八名
存留通事一員 毛日新 人伴五名
管船火長・直庫二名 鄭国傑/池徳美
水梢共に五十九名
右の執照は存留通事毛日新等に付す。此れを准ず
康煕四十六年(一七〇七)
注(1)毛日新 一六七五-一七〇九年。奥間里之子親雲上。久米村毛氏(奥間家)四世。この接回のため康煕四十六年十一月二十九日に出発。四十八年六月十三日、福建を出航して数日後、暴風のために船が転覆して死去した(『家譜(二)』七三四頁)。
(2)鄭国傑 一六八七-一七〇七年。久米村鄭氏(与座家)六世。この接回のため康煕四十六年十一月三十日に那覇を出航したが、久米島で十二月に死去した(『家譜(二)』六七二頁)。