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資料詳細
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
2-02-05 国王尚貞の、赴京の使臣の接回のため都通事梁成楫等を遣わすむねの執照(一七〇一、一〇、一五)
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
切照するに、康煕三十九年の冬、乃ち当に貢すべき期なり。特に耳目官毛得範・正議大夫鄭職良等を遣わし、梢役を帯領し船二隻に駕して表文・方物を齎捧せしむ。已経に貴司に移咨し、起送して京に赴き、恭しく三十九年の貢典を進むる外、都通事阮維徳・使者毛応鳳等を摘回するに至りては、仍お原船に坐し、本年六月間に于て国に還るを見るを得たり。旧例に遵依せり。但だ入覲の官伴及び存留の官伴は、向例として該国船を発して接回す。久しく閩の地に淹りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事梁成楫・使者温允俊等を遣わして、水梢・人伴共に八十二員名を率領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、貢使毛得範等と同に一斉に国に回らしめんとす。
茲に所拠の差去する員役は別に文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府の義字第七十二号半印勘合の執照を給して存留通事陳其湘等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 梁成楫 人伴四名
使者二員 温允俊・文克明 人伴八名
存留通事一員 陳其湘 人伴四名
管船火長・直庫二名 楊宗詩・丙起才
水梢共に六十名
右の執照は存留通事陳其湘等に付す。此れを准ず
康煕四十年(一七〇一)十月十五日給す
注(1)陳其湘 一六七三-一七二二年。正議大夫、申口座。福建で六年勉学。進貢や冊封使迎接のため度々清に渡る。康煕六十一年正議大夫として進貢の際、福建への到着を目前にして船が座礁し、表文・方物と共に乗員は全て没した(『家譜(二)』四六九頁)。
(2)楊宗詩 一六七五-一七〇二年。山口秀才。久米村楊氏三世(富島壯英「『歴代宝案』第一集の編集者達」『歴代宝案研究』第二号、一九九一年、参照)。
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
切照するに、康煕三十九年の冬、乃ち当に貢すべき期なり。特に耳目官毛得範・正議大夫鄭職良等を遣わし、梢役を帯領し船二隻に駕して表文・方物を齎捧せしむ。已経に貴司に移咨し、起送して京に赴き、恭しく三十九年の貢典を進むる外、都通事阮維徳・使者毛応鳳等を摘回するに至りては、仍お原船に坐し、本年六月間に于て国に還るを見るを得たり。旧例に遵依せり。但だ入覲の官伴及び存留の官伴は、向例として該国船を発して接回す。久しく閩の地に淹りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事梁成楫・使者温允俊等を遣わして、水梢・人伴共に八十二員名を率領し、海船一隻に坐駕して前来し、皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、貢使毛得範等と同に一斉に国に回らしめんとす。
茲に所拠の差去する員役は別に文憑無ければ、誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府の義字第七十二号半印勘合の執照を給して存留通事陳其湘等に付し収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋かれ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 梁成楫 人伴四名
使者二員 温允俊・文克明 人伴八名
存留通事一員 陳其湘 人伴四名
管船火長・直庫二名 楊宗詩・丙起才
水梢共に六十名
右の執照は存留通事陳其湘等に付す。此れを准ず
康煕四十年(一七〇一)十月十五日給す
注(1)陳其湘 一六七三-一七二二年。正議大夫、申口座。福建で六年勉学。進貢や冊封使迎接のため度々清に渡る。康煕六十一年正議大夫として進貢の際、福建への到着を目前にして船が座礁し、表文・方物と共に乗員は全て没した(『家譜(二)』四六九頁)。
(2)楊宗詩 一六七五-一七〇二年。山口秀才。久米村楊氏三世(富島壯英「『歴代宝案』第一集の編集者達」『歴代宝案研究』第二号、一九九一年、参照)。