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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-43-06 山南王他魯毎より礼部あて、進貢の事、附搭貨の事の咨(一四二八、一二、一三)
琉球国山南王他魯毎、進貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計
一件、進貢の事。今、使者歩馬結制等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び永字号海船一隻を駕して馬二十匹・硫黄三千斤を装載し、京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の附搭の蘇木は、煩為乞わくは抽を免じ価鈔を給還するを賜わんことを。遠人をして利便なるを得しむるに庶からん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
宣徳三年(一四二八)十二月十三日
咨
注*この入貢については『明実録』宣徳四年十月癸巳・十一月庚戌の条に記事がある。
(1)歩馬結制 宣徳から正統年間にかけ、しばしば中山王使を勤めた。〔一六-〇三〕および、その注(7)を参照のこと。
(2)永字号海船 〔一六-〇三〕〔一六-一七〕などに、中山王の遣船に用いられている永字号海船に同じか。
琉球国山南王他魯毎、進貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計
一件、進貢の事。今、使者歩馬結制等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び永字号海船一隻を駕して馬二十匹・硫黄三千斤を装載し、京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の附搭の蘇木は、煩為乞わくは抽を免じ価鈔を給還するを賜わんことを。遠人をして利便なるを得しむるに庶からん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
宣徳三年(一四二八)十二月十三日
咨
注*この入貢については『明実録』宣徳四年十月癸巳・十一月庚戌の条に記事がある。
(1)歩馬結制 宣徳から正統年間にかけ、しばしば中山王使を勤めた。〔一六-〇三〕および、その注(7)を参照のこと。
(2)永字号海船 〔一六-〇三〕〔一六-一七〕などに、中山王の遣船に用いられている永字号海船に同じか。