{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
 - {{ryu_data.f32}}
 
- 資料種別
 - {{ryu_data.f5}}
 
- 資料名
 - {{ryu_data.f7}}
 
- 歴代宝案巻号
 - {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
 
- 著者等
 - {{ryu_data.f30}}
 
- タイトル
 
- 中国暦
 - {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
 
- 西暦
 - {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
 
- 曜日
 - {{ryu_data.f16}}
 
- 差出
 - {{ryu_data.f21}}
 
- 宛先
 - {{ryu_data.f22}}
 
- 文書形式
 - {{ryu_data.f26}}
 
- 書誌情報
 - {{ryu_data.f27}}
 
- 関連サイト情報
 -   {{item.site}}
 
- 訂正履歴
 - {{ryu_data.f24}}
 
- 備考
 - {{ryu_data.f33}}
 
テキスト
1-43-06 山南王他魯毎より礼部あて、進貢の事、附搭貨の事の咨(一四二八、一二、一三)
琉球国山南王他魯毎、進貢等の事の為にす。
今、各件の事理を将て合行に開坐し移咨すべし。施行せよ。須らく咨に至るべき者なり。
計
一件、進貢の事。今、使者歩馬結制等を遣わし、表文一通を齎捧し、及び永字号海船一隻を駕して馬二十匹・硫黄三千斤を装載し、京に赴き進貢せしむ。咨して施行を請う。
一件、番貨の事。所有の附搭の蘇木は、煩為乞わくは抽を免じ価鈔を給還するを賜わんことを。遠人をして利便なるを得しむるに庶からん。咨して施行を請う。
右、礼部に咨す
宣徳三年(一四二八)十二月十三日
咨  注*この入貢については『明実録』宣徳四年十月癸巳・十一月庚戌の条に記事がある。
(1)歩馬結制 宣徳から正統年間にかけ、しばしば中山王使を勤めた。〔一六-〇三〕および、その注(7)を参照のこと。
(2)永字号海船 〔一六-〇三〕〔一六-一七〕などに、中山王の遣船に用いられている永字号海船に同じか。