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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-43-03 山南王他魯毎より礼部あて、永楽帝への進香の咨(一四二五、一二、一七)
琉球国山南王他魯毎、喪礼の事の為にす。
洪煕元年(一四二五)七月初六日、中山王の咨を准くるに、該、洪煕元年六月十七日、欽差の行人司行人陳資茂の勅諭を齎捧して国に到るを蒙る。開読するに、大行皇帝、賓天す、とあり。此れを欽む。欽遵するを除く外、合行に山南王の処に咨報し、一体に開読して施行せしむべし、とあり。此れを准け、遵依するを除く外、今、使者安丹結制等を遣わし、香五十斤を齎捧して今差去する使者謂慈渤也等の朝賀の船隻に就坐し、京に赴き進香せしむ。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
洪煕元年(一四二五)十二月十七日
咨 通事梁報を差わす
香八十七斤半小、官報五十斤
注*この進香については『明実録』宣徳二年四月丙子の条に記事がある。
(1)中山王の咨 「該」から注(3)まで。
(2)大行皇帝 ここでは永楽帝。
(3)施行せしむべし 注(1)の咨の終り。
(4)謂慈渤也 〔四三-〇二〕には謂慈浡也とある。
(5)就坐 随行して乗る。
琉球国山南王他魯毎、喪礼の事の為にす。
洪煕元年(一四二五)七月初六日、中山王の咨を准くるに、該、洪煕元年六月十七日、欽差の行人司行人陳資茂の勅諭を齎捧して国に到るを蒙る。開読するに、大行皇帝、賓天す、とあり。此れを欽む。欽遵するを除く外、合行に山南王の処に咨報し、一体に開読して施行せしむべし、とあり。此れを准け、遵依するを除く外、今、使者安丹結制等を遣わし、香五十斤を齎捧して今差去する使者謂慈渤也等の朝賀の船隻に就坐し、京に赴き進香せしむ。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
洪煕元年(一四二五)十二月十七日
咨 通事梁報を差わす
香八十七斤半小、官報五十斤
注*この進香については『明実録』宣徳二年四月丙子の条に記事がある。
(1)中山王の咨 「該」から注(3)まで。
(2)大行皇帝 ここでは永楽帝。
(3)施行せしむべし 注(1)の咨の終り。
(4)謂慈渤也 〔四三-〇二〕には謂慈浡也とある。
(5)就坐 随行して乗る。