{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
1-42-17 琉球国中山王尚真の、馬布度等を暹羅等の国へ遣わす執照(一五一八、九、一八)
琉球国中山王尚真、進貢等の事の為にす。
切に本国は産物稀少にして貢物を欠乏するに縁り、深く未便と為す。此の為に今、正使馬布度・通事鄭昊等を遣わし、福字号海船一隻に坐駕し、磁器等の物を装載し、暹羅等の国の出産の地面に前往して両平に胡椒・蘇木等の貨を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に到処の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百一十五号半印勘合執照を給して正使馬布度・通事鄭昊等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 馬布度
副使一員 達魯毎
通事二員 蔡迪 鄭昊
火長 陳詔
管船直庫 椰麻渡
梢水共に一百三十八名
正徳十三年(一五一八)九月十八日
右の執照は正使馬布度・通事鄭昊等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注(1)陳詔 久米村陳氏(仲本家)五世(『家譜(二)』四八八頁)。
琉球国中山王尚真、進貢等の事の為にす。
切に本国は産物稀少にして貢物を欠乏するに縁り、深く未便と為す。此の為に今、正使馬布度・通事鄭昊等を遣わし、福字号海船一隻に坐駕し、磁器等の物を装載し、暹羅等の国の出産の地面に前往して両平に胡椒・蘇木等の貨を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に到処の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百一十五号半印勘合執照を給して正使馬布度・通事鄭昊等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 馬布度
副使一員 達魯毎
通事二員 蔡迪 鄭昊
火長 陳詔
管船直庫 椰麻渡
梢水共に一百三十八名
正徳十三年(一五一八)九月十八日
右の執照は正使馬布度・通事鄭昊等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注(1)陳詔 久米村陳氏(仲本家)五世(『家譜(二)』四八八頁)。