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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-42-12 琉球国中山王の、毛是等を仏大泥国へ遣わす執照(一五一五、八、一二)
琉球国中山王、見に進貢等の事の為にす。
切に照らすに、本国は産物稀少にして貢物を欠乏し、深く未便と為す。此の為に今、正使毛是・通事鄭昊等を遣わし、寧字号海船一隻に坐駕し、磁器等の貨を装載し、仏大泥国の出産の地面に前往して両平に蘇木・胡椒等の物を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百五号半印勘合執照を給して正使毛是等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 毛是
副使二員 呉実 馬参魯
通事二員 鄭昊 高義
火長 宗遂
管船直庫 南比
梢水共に二百九名
正徳十年(一五一五)八月十二日
右の執照は正使毛是及び都通事鄭昊等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注(1)仏大泥国 パタニ。マライ半島東岸にある港市パタニは、半島中央の湾曲部、つまり海岸線がほぼ東西になる位置に北上して流れるパタニ河口右岸にある。二十キロメートルの細長い岬が突出し、まるで長い腕をもって港をかばうような形で湾をつくっている。この地形により双方向からの季節風を避けることができて、パタニはマライ半島東岸の最良の港であった。二世紀頃より西岸のケダーから東のパタニにかけてのマライ半島中央部にランカスカ国(漢字表記は狼牙脩など)があり、のちシュリーヴィジャヤ国の勢力下にはいった。十三世紀、タイにスコータイ朝が興るとパタニはその勢力下に入り、アユタヤ朝の時期はナコン・シ・タンマラート(リゴール)の太守による間接的なタイの支配をうけつつもパタニには王のような領主がいた。タイの記録にはランカスカの名はなく、タニ、またはパタニと記され、ランカスカとパタニの関連は不明であり、またパタニの支配者の出自も不明である。残された年代記『ヒカヤット・パタニ』により、『歴代宝案』の時期のパタニの支配者の二、三についてその名を知ることができる(Teeuw,A. & Wyatt,D.K.1970.“HIKAYAT PATANI - The Story of Patani”BIBLIOTHECA INDONESICA 5.pp.1-330.)
ポルトガルがマラッカを占領したのちもパタニはポルトガルの影響の外にあったため、胡椒の重要な集散地となった。正徳十年(一五一五)より嘉靖二十二年(一五四三)にわたる『歴代宝案』のパタニ関連の八文書は、いずれもこの時期のものである。しかしこのほかに家譜には以下の記録がある。
弘治三年(一四九〇)通事の紅錦が正使嘉満度とともに大泥へ(『家譜(二)』二〇一頁)。
弘治十一年(一四九八)通事の鄭規が正使宋能とともに仏大泥へ(「鄭氏家譜による」として安里延『日本南方発展史-沖縄海洋発展史-』三省堂、昭和一六年、二九四-五頁)。
嘉靖十五年(一五三六)通事の梁顕が正使呉実達魯とともに仏大泥へ(『家譜(二)』七六三頁)。
琉球国中山王、見に進貢等の事の為にす。
切に照らすに、本国は産物稀少にして貢物を欠乏し、深く未便と為す。此の為に今、正使毛是・通事鄭昊等を遣わし、寧字号海船一隻に坐駕し、磁器等の貨を装載し、仏大泥国の出産の地面に前往して両平に蘇木・胡椒等の物を収買せしむ。回国して預め下年に大明天朝に進貢するに備う。
所拠りて今差去する人員は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、玄字二百五号半印勘合執照を給して正使毛是等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して因って遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。所有の執照は須らく出給に至るべき者なり。
今開す
正使一員 毛是
副使二員 呉実 馬参魯
通事二員 鄭昊 高義
火長 宗遂
管船直庫 南比
梢水共に二百九名
正徳十年(一五一五)八月十二日
右の執照は正使毛是及び都通事鄭昊等に付し、此れに准ぜしむ
進貢等の/事の為にす 執照
注(1)仏大泥国 パタニ。マライ半島東岸にある港市パタニは、半島中央の湾曲部、つまり海岸線がほぼ東西になる位置に北上して流れるパタニ河口右岸にある。二十キロメートルの細長い岬が突出し、まるで長い腕をもって港をかばうような形で湾をつくっている。この地形により双方向からの季節風を避けることができて、パタニはマライ半島東岸の最良の港であった。二世紀頃より西岸のケダーから東のパタニにかけてのマライ半島中央部にランカスカ国(漢字表記は狼牙脩など)があり、のちシュリーヴィジャヤ国の勢力下にはいった。十三世紀、タイにスコータイ朝が興るとパタニはその勢力下に入り、アユタヤ朝の時期はナコン・シ・タンマラート(リゴール)の太守による間接的なタイの支配をうけつつもパタニには王のような領主がいた。タイの記録にはランカスカの名はなく、タニ、またはパタニと記され、ランカスカとパタニの関連は不明であり、またパタニの支配者の出自も不明である。残された年代記『ヒカヤット・パタニ』により、『歴代宝案』の時期のパタニの支配者の二、三についてその名を知ることができる(Teeuw,A. & Wyatt,D.K.1970.“HIKAYAT PATANI - The Story of Patani”BIBLIOTHECA INDONESICA 5.pp.1-330.)
ポルトガルがマラッカを占領したのちもパタニはポルトガルの影響の外にあったため、胡椒の重要な集散地となった。正徳十年(一五一五)より嘉靖二十二年(一五四三)にわたる『歴代宝案』のパタニ関連の八文書は、いずれもこの時期のものである。しかしこのほかに家譜には以下の記録がある。
弘治三年(一四九〇)通事の紅錦が正使嘉満度とともに大泥へ(『家譜(二)』二〇一頁)。
弘治十一年(一四九八)通事の鄭規が正使宋能とともに仏大泥へ(「鄭氏家譜による」として安里延『日本南方発展史-沖縄海洋発展史-』三省堂、昭和一六年、二九四-五頁)。
嘉靖十五年(一五三六)通事の梁顕が正使呉実達魯とともに仏大泥へ(『家譜(二)』七六三頁)。