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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-40-11 琉球国中山王より暹羅国あて、暹羅における官買中止の情報を得、郭伯茲毎等を遣わして公正な交易を請う咨(一四三一、九、三)
琉球国中山王、謝貢の事の為にす。
今照らすに、宣徳五年(一四三〇)、正使南者結制等の告称するに拠るに、差来を蒙れる各船の使臣等、暹羅国に到りて礼物を奉献する外、各船の装載する磁器等の物は、所在の管事の頭目、多く官買に拘めて、磁器を将て逐一搬選し抽取するを蒙るに縁り、遷延して日久しきを致すに及ぶ。又、貨物の価銭を給するも亦た虧剋を加う、と。
切に思うに海道の窵遠なること数万余里、風波を経歴すること十分艱険にして方めて彼に到るを得。前の如く寛柔に撫恤するに若かず。甚だしきは虧剋して不便なるに至る。再三告し、辞して使を奉じて前来するを肯んぜず。此の為に停止する外、近ごろ三仏斉国旧港の公幹に差往して回来せる正使歩馬結制等の告称に拠るに、旧港に在りて遇々暹羅国の船隻有り、来人の言説するに前年の間、管事の頭目は国王の之を責むるを蒙りて、管事を立つるは已に訖る、と。
告に拠り切に念うに、貴国の交通も亦た往来の義を尚ぶ。行人、命を伝え、用て和好の望みを堅くす。合行に今、正使郭伯茲毎等を遣わして礼物を齎捧し、船隻に坐駕し前詣して奉献せしめ、少しく芹忱の意を伸ぶべし。幸希わくは海納せよ。更に煩わくは今去く人船は四海一家もて念と為して官買を寛免し、自ら両平に蘇木等の貨を収買するを行わしめんことを。回国して応に大明の御前に進貢するに備うべし。早きに及びて打発を為し、風迅に赶趁して回国せしむれば便益なり。今、奉献の礼物を将て後に開坐す。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
今開す
官段五匹 色段二十匹
腰刀五把 摺紙扇三十把
大青盤二十個 小青盤四百個
小青碗二千個
硫黄三千斤 二千五百斤正と報ず
右、暹羅国に咨す
宣徳六年(一四三一)九月初三日
注(1)南者結制等の告称 〔四〇-〇八〕(宣徳四年十月十日)を持って暹羅に出発し、〔三九-〇一〕(宣徳五年三月二十一日)の暹羅国の回咨を持って帰国しての告称である。
(2)虧剋 へらしてけずりとる。
(3)窵遠 はるかに遠い。
(4)歩馬結制等の告称 〔四三-〇八〕(宣徳五年十月十八日)を持って旧港へ出発し、〔四三-一〇〕〔四三-一一〕(宣徳六年二月三日)の返書を持って帰国しての告称である。旧港において暹羅国の船隻より情報を得たのは宣徳五年の末から六年はじめのこととなる。つまり注(1)の南者結制等が暹羅より帰国してのちまもなく官買の事情に変化があったので、ここでは「管事を立つるは已に訖る」という表現であるが、〔四〇-一二〕には明確に述べられている。その後宣徳七年(一四三二)より六年間、琉球は暹羅に毎年順調に船を出している。
琉球国中山王、謝貢の事の為にす。
今照らすに、宣徳五年(一四三〇)、正使南者結制等の告称するに拠るに、差来を蒙れる各船の使臣等、暹羅国に到りて礼物を奉献する外、各船の装載する磁器等の物は、所在の管事の頭目、多く官買に拘めて、磁器を将て逐一搬選し抽取するを蒙るに縁り、遷延して日久しきを致すに及ぶ。又、貨物の価銭を給するも亦た虧剋を加う、と。
切に思うに海道の窵遠なること数万余里、風波を経歴すること十分艱険にして方めて彼に到るを得。前の如く寛柔に撫恤するに若かず。甚だしきは虧剋して不便なるに至る。再三告し、辞して使を奉じて前来するを肯んぜず。此の為に停止する外、近ごろ三仏斉国旧港の公幹に差往して回来せる正使歩馬結制等の告称に拠るに、旧港に在りて遇々暹羅国の船隻有り、来人の言説するに前年の間、管事の頭目は国王の之を責むるを蒙りて、管事を立つるは已に訖る、と。
告に拠り切に念うに、貴国の交通も亦た往来の義を尚ぶ。行人、命を伝え、用て和好の望みを堅くす。合行に今、正使郭伯茲毎等を遣わして礼物を齎捧し、船隻に坐駕し前詣して奉献せしめ、少しく芹忱の意を伸ぶべし。幸希わくは海納せよ。更に煩わくは今去く人船は四海一家もて念と為して官買を寛免し、自ら両平に蘇木等の貨を収買するを行わしめんことを。回国して応に大明の御前に進貢するに備うべし。早きに及びて打発を為し、風迅に赶趁して回国せしむれば便益なり。今、奉献の礼物を将て後に開坐す。咨して施行を請う。須らく咨に至るべき者なり。
今開す
官段五匹 色段二十匹
腰刀五把 摺紙扇三十把
大青盤二十個 小青盤四百個
小青碗二千個
硫黄三千斤 二千五百斤正と報ず
右、暹羅国に咨す
宣徳六年(一四三一)九月初三日
注(1)南者結制等の告称 〔四〇-〇八〕(宣徳四年十月十日)を持って暹羅に出発し、〔三九-〇一〕(宣徳五年三月二十一日)の暹羅国の回咨を持って帰国しての告称である。
(2)虧剋 へらしてけずりとる。
(3)窵遠 はるかに遠い。
(4)歩馬結制等の告称 〔四三-〇八〕(宣徳五年十月十八日)を持って旧港へ出発し、〔四三-一〇〕〔四三-一一〕(宣徳六年二月三日)の返書を持って帰国しての告称である。旧港において暹羅国の船隻より情報を得たのは宣徳五年の末から六年はじめのこととなる。つまり注(1)の南者結制等が暹羅より帰国してのちまもなく官買の事情に変化があったので、ここでは「管事を立つるは已に訖る」という表現であるが、〔四〇-一二〕には明確に述べられている。その後宣徳七年(一四三二)より六年間、琉球は暹羅に毎年順調に船を出している。