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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-39-10 満剌加の楽系麻拿より琉球国王あて、交趾で遭難した琉球人を救出し、来船に託して送還するむねの書簡(一四八〇、三、二)
満剌加の楽系麻拿、琉球国王殿下に拝奉す。
拝知し聞得するに、宝船一隻、交趾に打在し失水し交趾人と相い殺す。聞得して楽作麻拿、使を差わし小船一隻にて占城の地面に前往せしむ。根尋し得着するに、止だ人口二名有るのみ。其の日久しからずして一名病故す。今、琉球国王の差来せる使臣・通事の鄭珞等、国に到り売買し平安に本国に回還する有り。円より楽作麻拿、満剌加の奴碑為れば、也是れ琉球国王脚下の奴碑なり。此くの如く所有の人口一名もて代りて字みて我が王殿下に奉来すれば、乞う、腰刀一把・榜身一個・馬鞍一付を賜わんことを。奴婢の所用を来らしめ、奴婢の此に在るを顕見するを乞う。年々宝船来往すれば酬保を相い増さん。煩わくは、奴脾の永遠の心を念わんことを。
国王万々歳
成化十六年(一四八〇)三月初二日 楽作麻拿 拝
注(1)楽系麻拿 本文書中の楽作麻拿、〔三九-一五〕の楽索摩拿、いずれもラクサマナ Laksamanaの音訳表記である。十五世紀後半にマラッカ王国の武官として設けられた世襲で終身の官職。次第に重職となり、海軍長官で同時に国王の補佐代行も務めるようになった(トメ・ピレス『東方諸国記』訳注、四四六頁。和田久徳「マラッカ国諸王の在位年代」『お茶の水女子大学人文科学紀要』二九、同「マラッカ王国のラクサマナ」『国学院雑誌』七七-三、一九七六年、同「トメ・ピレスの記述するマラッカ国の官職」山本達郎編『東南アジアにおける権力構造の史的考察』竹内書店、一九六九年)。
(2)宝船一隻…失水し交趾人と相い殺す 『明実録』成化十四年三月戊子の条に、あるいは関連の記事かと思われる安南国王の上奏がある。
(3)交趾 このころはヴェトナム中部地方をさす(岩生成一『南洋日本町の研究』岩波書店、一九六六年、二〇頁)。
(4)占城 占城は通常チャンパー王国の表記として用いられるが、ここでは国名ではなく、交趾のやや南、ヴァレラ岬近辺をさすか。一四七一年以降、チャンパー王国の首都ヴィジャヤを含むヴァレラ岬以北は黎朝に支配されていた(ジョルジュ・セデス著、辛島昇・内田晶子・桜井由躬雄訳『インドシナ文明史』みすず書房、一九六九年、二五七頁。和田久徳「東南アジアの社会と国家の変貌」『岩波講座世界歴史』一三、一九七一年、四四五頁)。
(5)我が王殿下 琉球国王をさす。
(6)榜身 不明であるが、榜には、ゆだめ(弓の弾力を強くするために弓幹を調整するための道具)、また笞(むち)の意味がある。
(7)奴碑の所用を…乞う 私の欲しいものを下さい、私がここに居るのをお忘れなく、の意。
満剌加の楽系麻拿、琉球国王殿下に拝奉す。
拝知し聞得するに、宝船一隻、交趾に打在し失水し交趾人と相い殺す。聞得して楽作麻拿、使を差わし小船一隻にて占城の地面に前往せしむ。根尋し得着するに、止だ人口二名有るのみ。其の日久しからずして一名病故す。今、琉球国王の差来せる使臣・通事の鄭珞等、国に到り売買し平安に本国に回還する有り。円より楽作麻拿、満剌加の奴碑為れば、也是れ琉球国王脚下の奴碑なり。此くの如く所有の人口一名もて代りて字みて我が王殿下に奉来すれば、乞う、腰刀一把・榜身一個・馬鞍一付を賜わんことを。奴婢の所用を来らしめ、奴婢の此に在るを顕見するを乞う。年々宝船来往すれば酬保を相い増さん。煩わくは、奴脾の永遠の心を念わんことを。
国王万々歳
成化十六年(一四八〇)三月初二日 楽作麻拿 拝
注(1)楽系麻拿 本文書中の楽作麻拿、〔三九-一五〕の楽索摩拿、いずれもラクサマナ Laksamanaの音訳表記である。十五世紀後半にマラッカ王国の武官として設けられた世襲で終身の官職。次第に重職となり、海軍長官で同時に国王の補佐代行も務めるようになった(トメ・ピレス『東方諸国記』訳注、四四六頁。和田久徳「マラッカ国諸王の在位年代」『お茶の水女子大学人文科学紀要』二九、同「マラッカ王国のラクサマナ」『国学院雑誌』七七-三、一九七六年、同「トメ・ピレスの記述するマラッカ国の官職」山本達郎編『東南アジアにおける権力構造の史的考察』竹内書店、一九六九年)。
(2)宝船一隻…失水し交趾人と相い殺す 『明実録』成化十四年三月戊子の条に、あるいは関連の記事かと思われる安南国王の上奏がある。
(3)交趾 このころはヴェトナム中部地方をさす(岩生成一『南洋日本町の研究』岩波書店、一九六六年、二〇頁)。
(4)占城 占城は通常チャンパー王国の表記として用いられるが、ここでは国名ではなく、交趾のやや南、ヴァレラ岬近辺をさすか。一四七一年以降、チャンパー王国の首都ヴィジャヤを含むヴァレラ岬以北は黎朝に支配されていた(ジョルジュ・セデス著、辛島昇・内田晶子・桜井由躬雄訳『インドシナ文明史』みすず書房、一九六九年、二五七頁。和田久徳「東南アジアの社会と国家の変貌」『岩波講座世界歴史』一三、一九七一年、四四五頁)。
(5)我が王殿下 琉球国王をさす。
(6)榜身 不明であるが、榜には、ゆだめ(弓の弾力を強くするために弓幹を調整するための道具)、また笞(むち)の意味がある。
(7)奴碑の所用を…乞う 私の欲しいものを下さい、私がここに居るのをお忘れなく、の意。