{{ryu_data.f5}}
資料詳細
- 資料ID.
- {{ryu_data.f32}}
- 資料種別
- {{ryu_data.f5}}
- 資料名
- {{ryu_data.f7}}
- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
- {{ryu_data.f30}}
- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
- {{ryu_data.f13}}年 {{ryu_data.f14}}月 {{ryu_data.f15}}日
- 曜日
- {{ryu_data.f16}}
- 差出
- {{ryu_data.f21}}
- 宛先
- {{ryu_data.f22}}
- 文書形式
- {{ryu_data.f26}}
- 書誌情報
- {{ryu_data.f27}}
- 関連サイト情報
- {{item.site}}
- 訂正履歴
- {{ryu_data.f24}}
- 備考
- {{ryu_data.f33}}
テキスト
1-37-12 世子尚賢より礼部あて、進貢の咨(一六四六、三)
琉球国中山王世子尚賢、進貢の事の為にす。
案照するに、崇禎七年(一六三四)十一月十九日聖旨を奉ずるに、三年両次に朝貢せよ、とあり。此れを欽む。欽遵し、此の為に欽依内の事理を奉じ遵守して奉行せよ、等の因あり。此れを奉ず。拠りて察べて案照するに、隆武二年(一六四六)は歳に循い届及びて、擬するに合に進貢すべし。此の為に虔んで庭実の方儀を備え、航海の二船を牢緻し、官を遣わし坐駕して庶務を分司し水梢を率領せしむ。二船の中の上下の員役は共に二百人の数に盈たず。協幇して船を駕し方物を解運し、福建等処承宣布政使司に赴きて投納し転解し京に赴きて進奉す、等の因あり。此の為に、遵いて任土の常貢の生硫黄二万斤・馬一十匹・海螺殻三千個等の方物を将てす。上進に係関して重大なれば敢えて軽忽する罔し。理として合に備咨して開載し声説明白ならしむべし、等の因あり。此れに拠る。
続いて福建都指揮使司の咨を行移して国に到らしむるを准く。此れを准け察ぶるに称すらく、進貢の生硫黄は煎煉するに銷耗過多にして、因りて往年の貢額に充たざるを致す。合行に自ら煎して餅と成すべし。銷耗を除く外、熟黄の実在を計り算えて斤数に足らしむれば、累年の欠少の情弊を致さず。経に両院に呈詳し、発下せる謄写の正本を改正し、人を差わし京に赴きて奏報せしむる外、等の因あり。此れを准く。遵いて常貢の生硫黄二万斤を将て泥沙石砕を篩去し法の如く煎して餅塊と成し、装束し包裹して解運し進奉す。拠りて生硫黄二万斤は法の如く熟煎し、篩浄・火耗を除く外、計るに官煎の規数の一万二千六百斤に足る。相応に隆武二年(一六四六)分の歳貢の常額に充盈すべく、並びに欠少無し、等の因あり。此れに拠り、合行に官を遣わして管解し、福建等処承宣布政使司に前赴して投納せしむる外、理として合に備咨して告投すべし、等の因あり。
此の為に、特に正議大夫・使者・通事等の官の 等を遣わし咨を齎して告投し、迢かに表を捧じ天階に赴きて俯伏し、宸陛を仰ぎて以て嵩呼せしむ。此の為に、除外に附搭する土夏布二百匹は官に従り絹帛に兌換す。歴として貢して来朝する毎に附搭を賜准するは著して永例と為すを蒙る。遵依して附搭し福建等処承宣布政使司に前赴して投納し兌換する外、此の為に擬するに合に一併に貴部に移咨して知会すべし。煩為わくは察照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
隆武二年(一六四六) 三月
注*本文書は〔三七-一五〕とほぼ同文。注は同項を参照。
(1)正議大夫…等 〔三七-一五〕では使者名は蔡祚隆。
琉球国中山王世子尚賢、進貢の事の為にす。
案照するに、崇禎七年(一六三四)十一月十九日聖旨を奉ずるに、三年両次に朝貢せよ、とあり。此れを欽む。欽遵し、此の為に欽依内の事理を奉じ遵守して奉行せよ、等の因あり。此れを奉ず。拠りて察べて案照するに、隆武二年(一六四六)は歳に循い届及びて、擬するに合に進貢すべし。此の為に虔んで庭実の方儀を備え、航海の二船を牢緻し、官を遣わし坐駕して庶務を分司し水梢を率領せしむ。二船の中の上下の員役は共に二百人の数に盈たず。協幇して船を駕し方物を解運し、福建等処承宣布政使司に赴きて投納し転解し京に赴きて進奉す、等の因あり。此の為に、遵いて任土の常貢の生硫黄二万斤・馬一十匹・海螺殻三千個等の方物を将てす。上進に係関して重大なれば敢えて軽忽する罔し。理として合に備咨して開載し声説明白ならしむべし、等の因あり。此れに拠る。
続いて福建都指揮使司の咨を行移して国に到らしむるを准く。此れを准け察ぶるに称すらく、進貢の生硫黄は煎煉するに銷耗過多にして、因りて往年の貢額に充たざるを致す。合行に自ら煎して餅と成すべし。銷耗を除く外、熟黄の実在を計り算えて斤数に足らしむれば、累年の欠少の情弊を致さず。経に両院に呈詳し、発下せる謄写の正本を改正し、人を差わし京に赴きて奏報せしむる外、等の因あり。此れを准く。遵いて常貢の生硫黄二万斤を将て泥沙石砕を篩去し法の如く煎して餅塊と成し、装束し包裹して解運し進奉す。拠りて生硫黄二万斤は法の如く熟煎し、篩浄・火耗を除く外、計るに官煎の規数の一万二千六百斤に足る。相応に隆武二年(一六四六)分の歳貢の常額に充盈すべく、並びに欠少無し、等の因あり。此れに拠り、合行に官を遣わして管解し、福建等処承宣布政使司に前赴して投納せしむる外、理として合に備咨して告投すべし、等の因あり。
此の為に、特に正議大夫・使者・通事等の官の 等を遣わし咨を齎して告投し、迢かに表を捧じ天階に赴きて俯伏し、宸陛を仰ぎて以て嵩呼せしむ。此の為に、除外に附搭する土夏布二百匹は官に従り絹帛に兌換す。歴として貢して来朝する毎に附搭を賜准するは著して永例と為すを蒙る。遵依して附搭し福建等処承宣布政使司に前赴して投納し兌換する外、此の為に擬するに合に一併に貴部に移咨して知会すべし。煩為わくは察照して施行せんことを。須らく咨に至るべき者なり。
右、礼部に咨す
隆武二年(一六四六) 三月
注*本文書は〔三七-一五〕とほぼ同文。注は同項を参照。
(1)正議大夫…等 〔三七-一五〕では使者名は蔡祚隆。