琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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1-37-06 行在礼部より世子尚質あて、補貢の方物を収領したむねの咨(一六四九、五、七)
行在礼部尚書呉 、旨に遵い廻文する事の為にす。
本月初五日、礼科の抄出を准く。該本部、前事を具題す。旨を奉ずるに、琉球国の差官は修貢して事竣れば該部、即ち回文を発し其れをして帰国せしめよ。該部知道せよ、とあり。此れを敬む。敬遵して内に照らすに、本年四月初六日琉球国の差官蔡祚隆、咨文一角を齎して福建布政司に移するの内に称すらく、隆武二年(一六四六)進貢して船一隻を駕するも久しく未だ回国せざる有れば、復び又硫黄等の物もて前来し補貢する有り、等の因あり。本部、布政司の偶々印官を欠くを以て、即ち来船を護送して太師建国公鄭(彩)の営中に至らしめて盤験す。随いで啓奏して貢し来れる方物を将て上用に進供し、部に発りて察収せしむ。另に頒勅を行う外、本部合応に移咨して照と為さしむべし。須らく咨に至るべき者なり。
右、琉球国中山王世子に咨す
監国魯四年(一六四九)五月初七日
咨

注*本文書は隆武帝の敗死を知らずに遣使した琉球に対する、南明の魯藩からの返書である。一通のみなので便宜的に隆武文稿の中にまとめ、唐藩よりの文書の最後におかれたものと考えられる。なお隆武文稿の文書の配列については〔三六-〇一〕総注を参照されたい。
(1)咨文 〔三七-一九〕。
(2)印官 印をもって主任の職に当る官吏。ここでは布政使またはその代理の意であろう。
(3)監国魯 南明の魯王朱以海(洪武帝の十世の孫)の年号。魯王は、南京が陥落して福藩が滅亡した後、一六四六年浙江省紹興で擁立され監国を称し、その後は浙江・福建を転々とした。一六四六年末より本文書の頃まで鄭彩の庇護下にあったが、一六五二年以降は福建省金門に拠っていた鄭成功を頼る。一六六二年没。
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