琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ

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資料詳細

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1-36-07 世子尚賢の、詔書をもたらした使者の帰朝を護送するため都通事鄭子廉等を遣わす執照(一六四五、四、一五)
琉球国中山王世子尚(賢)、開読の事の為にす。
照得するに、福建等処承宣布政使司の咨を蒙るに、福州左衛指揮花(煾)を差わし、詔書を齎捧し按臨せしむ。開読の事竣り廻還するに、理として合に差官して護送せしむべし、等の因あり。此の為に、今特に都通事鄭子廉を遣わし、慣海の水梢五名を帯領して奉詔せる原船を向導し、幇同し任駕して護送し回閩せしむ、等の因あり。差去する員役は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。合行に給照すべし。此の為に今、仁字第五十七号半印勘合執照を給して本員役に付し、収執して前去せしむ。如し関津、巡哨の去処の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 鄭子廉 人伴
火長一名 李茂
梢水共に四名
右の執照は護送の都通事鄭子廉等に付し、此れに准ぜしむ
弘光元年(一六四五)四月十五日給す 再対して之を正す
執照

注(1)花(煾) 頒詔と彼の派遣についての咨〔〇八-二四〕がある。
(2)幇同 助け合う。
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TEL:098-888-3939 / FAX:098-888-3944
MAIL:aa318005@pref.okinawa.lg.jp

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