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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-35-22 国王尚貞の、赴京の官員を接回するため都通事蔡灼等を遣わす執照(一六九五、一〇、八)
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、康煕三十三年(一六九四)冬、特に耳目官翁敬徳・正議大夫蔡応瑞等を遣わし、水梢を率領して船二隻を駕し表章・方物を齎捧せしむ。已経に貴司に移咨し、起送して進京し聖禧を叩祝す。進京の官伴及び存留の官伴を除き、其の余の員役は仍お原船に坐して本年六月の問に方に見に回国す。旧例に遵依して、入覲の官伴及び存留の官伴は、該敝国、船を撥して接回し、久しく閩の地に淹りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事・使者の蔡灼・温允俊等を遣わし、水梢共に八十一員名を率領して海船一隻に坐駕し、前来して皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、貢使翁敬徳等と同に一斉に回国せしむ。
茲に所拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府の義字第五十九号半印勘合執照を給して存留通事梁鏞等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 蔡灼 人伴五名
使者二員 温允俊 曹憲 人伴八名
存留通事一員 梁鏞 人伴四名
管船火長・直庫二名 陳承寔 松永茂
水梢共に五十八名
右の執照は存留通事梁鏞等に付し、此れに准ぜしむ
康煕三十四年(一六九五)十月初八日給す
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、康煕三十三年(一六九四)冬、特に耳目官翁敬徳・正議大夫蔡応瑞等を遣わし、水梢を率領して船二隻を駕し表章・方物を齎捧せしむ。已経に貴司に移咨し、起送して進京し聖禧を叩祝す。進京の官伴及び存留の官伴を除き、其の余の員役は仍お原船に坐して本年六月の問に方に見に回国す。旧例に遵依して、入覲の官伴及び存留の官伴は、該敝国、船を撥して接回し、久しく閩の地に淹りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事・使者の蔡灼・温允俊等を遣わし、水梢共に八十一員名を率領して海船一隻に坐駕し、前来して皇上の勅書併びに欽賞の物件を迎接し、貢使翁敬徳等と同に一斉に回国せしむ。
茲に所拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府の義字第五十九号半印勘合執照を給して存留通事梁鏞等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 蔡灼 人伴五名
使者二員 温允俊 曹憲 人伴八名
存留通事一員 梁鏞 人伴四名
管船火長・直庫二名 陳承寔 松永茂
水梢共に五十八名
右の執照は存留通事梁鏞等に付し、此れに准ぜしむ
康煕三十四年(一六九五)十月初八日給す