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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-35-13 国王尚貞の、赴京の官員を接回するため都通事毛文善等を遣わす執照(一六八九、一〇、二〇)
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、康煕二十七年(一六八八)冬、特に耳目官毛起竜・正議大夫蔡鐸等を遣わし、水梢を率領して船二隻を駕して閩に来り、表章・方物を齎捧せしむ。已経に貴司に移咨し、起送して進京し聖禧を叩祝す。進京の官伴及び存留の官伴を除き、其の余の員役と先の貢使魏応伯等は、仍お原船に坐して本年五月の間に方に見に回国す。旧例に遵依して、入覲の官伴は船を撥して接回し、久しく閩の地に滞りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事毛文善等を遣わし、水梢共に八十員名を率領して海船一隻に坐駕し、前来して皇上の勅書並びに欽賞の物件、同じく貢使毛起竜等を迎接せしむ。
茲に所拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府、義字第四十七号半印勘合執照を給して存留通事程順則等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 毛文善 人伴六名
使者二員 雍克寛 曹憲 人伴一十二名
存留通事一員 程順則 人伴六名
管船火長・直庫二名 金邦鼎 丙起才
水梢共に五十名
右の執照は存留通事程順則等に付し、此れに准ぜしむ
康煕二十八年(一六八九)十月二十日給す
執照
琉球国中山王尚(貞)、進貢の官員を接回する事の為にす。
照得するに、康煕二十七年(一六八八)冬、特に耳目官毛起竜・正議大夫蔡鐸等を遣わし、水梢を率領して船二隻を駕して閩に来り、表章・方物を齎捧せしむ。已経に貴司に移咨し、起送して進京し聖禧を叩祝す。進京の官伴及び存留の官伴を除き、其の余の員役と先の貢使魏応伯等は、仍お原船に坐して本年五月の間に方に見に回国す。旧例に遵依して、入覲の官伴は船を撥して接回し、久しく閩の地に滞りて以て天朝の廩餼を糜すに至らず。此の為に特に都通事毛文善等を遣わし、水梢共に八十員名を率領して海船一隻に坐駕し、前来して皇上の勅書並びに欽賞の物件、同じく貢使毛起竜等を迎接せしむ。
茲に所拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の阻留して便ならざるを恐る。此の為に理として合に執照を給発して以て通行に便ならしむべし。今、王府、義字第四十七号半印勘合執照を給して存留通事程順則等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 毛文善 人伴六名
使者二員 雍克寛 曹憲 人伴一十二名
存留通事一員 程順則 人伴六名
管船火長・直庫二名 金邦鼎 丙起才
水梢共に五十名
右の執照は存留通事程順則等に付し、此れに准ぜしむ
康煕二十八年(一六八九)十月二十日給す
執照