歴代宝案訳注本1-35-10 国王尚貞の、国子監に入学する梁成楫等に発給した執照(一六八六、一一、四)
資料詳細
- 資料ID.
- y0855
- 資料種別
- 歴代宝案訳注本
- 資料名
- 歴代宝案訳注本第2冊
- 歴代宝案巻号
- 1集 035巻 10号
- 著者等
- 和田久徳(訳注)
- タイトル
- 1-35-10 国王尚貞の、国子監に入学する梁成楫等に発給した執照(一六八六、一一、四)
- 中国暦
- 康煕25年 11月 04日
- 西暦
- 1686年 12月 18日
- 曜日
- 差出
- 【琉球】中山王(尚貞)
- 宛先
- 文書形式
- 執照
- 書誌情報
- 和田久徳(訳注)、財団法人沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室(編)『歴代宝案 訳注本第2冊』沖縄県教育委員会、1997年
- 関連サイト情報
- 訂正履歴
- 備考
- ・本資料はCC BY-NDライセンスによって許諾されています。ライセンスの内容を知りたい方はhttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.jaでご確認ください。
テキスト
1-35-10 国王尚貞の、国子監に入学する梁成揖等に発給した執照(一六八六、一一、四)
琉球国中山王尚(貞)、官生を起送し、赴京して入監し読書せしむる事の為にす。
切に敝国は海陬に僻処し、惟だ向栄の誠を切にし、皇上の文教の治を仰慕す。覚えずして畢に眼前に露れ、而して冊封の使臣の汪揖・林麟焻等、皇上の万方を化被するの恩を仰体して敝国の為に転じて具して題請す。欽んで聖恩もて兪允し愚陋の子をして以て上国に観光し、執経し問字するを得しむるを蒙り、踊躍の私なり。啻に臣の身躬ら聖訓を聆くのみならず、挙国共に聖朝の雅化に沐し、眷〻たるの心あり。茲に入貢の期に当り、謹んで官生梁成揖・鄭秉均・阮維新・蔡文溥等を貢使魏応伯・曾益等と同に遣わし、赴京して入監し読書せしむ。
所拠りて今発去する官生は、別に文憑無くば誠に到処の官司の盤阻して便ならざるを恐る。此の為に王府、今、義字第四十三号半印勘合執照を給して官生梁成揖等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び駅逓の官吏人等の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開 京の国子監に赴く
官生四員 梁成揖 鄭秉均 阮維新 蔡文溥 人伴四名
右の執照は官生梁成揖等に付し、此れに准ぜしむ
康煕二十五年(一六八六)十一月初四日給す
執照
琉球国中山王尚(貞)、官生を起送し、赴京して入監し読書せしむる事の為にす。
切に敝国は海陬に僻処し、惟だ向栄の誠を切にし、皇上の文教の治を仰慕す。覚えずして畢に眼前に露れ、而して冊封の使臣の汪揖・林麟焻等、皇上の万方を化被するの恩を仰体して敝国の為に転じて具して題請す。欽んで聖恩もて兪允し愚陋の子をして以て上国に観光し、執経し問字するを得しむるを蒙り、踊躍の私なり。啻に臣の身躬ら聖訓を聆くのみならず、挙国共に聖朝の雅化に沐し、眷〻たるの心あり。茲に入貢の期に当り、謹んで官生梁成揖・鄭秉均・阮維新・蔡文溥等を貢使魏応伯・曾益等と同に遣わし、赴京して入監し読書せしむ。
所拠りて今発去する官生は、別に文憑無くば誠に到処の官司の盤阻して便ならざるを恐る。此の為に王府、今、義字第四十三号半印勘合執照を給して官生梁成揖等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び駅逓の官吏人等の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開 京の国子監に赴く
官生四員 梁成揖 鄭秉均 阮維新 蔡文溥 人伴四名
右の執照は官生梁成揖等に付し、此れに准ぜしむ
康煕二十五年(一六八六)十一月初四日給す
執照
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