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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-34-05 世子尚質の、慶賀使を接回するため都通事林士奇等を遣わす執照(一六五六、二、一六)
琉球国中山王世子尚(質)、慶賀に差遣せる官員を接回する事の為にす。
照得するに、順治十年(一六五三)二月内、特に王舅・正議大夫・使者・都通事の馬宗毅・蔡祚隆等を遣わし、海船一隻に坐駕して共に礼儀を載せ、天使に附して同に中朝に到りて慶賀せしむるに、福建布政使司の例に照らして本船もて摘発して先に回国せしむるを蒙る。原遣の王舅馬宗毅・正議大夫蔡祚隆・使者富自盛・都通事王明佐等、表を齎して京に赴き、闕に叩して山呼す。事竣り、期に及べば応に廻るべきも、只だ船無きに依りて以て回国し難し。
此の為に今、特に都通事・使者の林士奇・英俊等を遣わし、義字三号半印勘合執照を給付して夷梢を率領し、海船一隻に坐駕して福建地方に前赴し、王舅・正議大夫・使者・都通事・通事等の官の馬宗毅・蔡祚隆等を接回して回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して遅れ違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 林士奇 人伴四名
使者二員 英俊 馬良心 人伴八名
通事一員 陳初源 人伴二名
管船火長・直庫二名 那高達 孫得明
梢水共に六十三名
右の執照は都通事林士奇・通事陳初源等に付し、此れに准ぜしむ
順治十三年(一六五六)二月十六日給す
注(1)義字三号 康煕二年十月二十二日付の符文〔二七-〇二〕に義字一号、執照〔三四-〇六〕〔三四-〇七〕に義字二・三号がある。義字に改められたのは康煕年間からと思われ、これは仁字何号かであったと考えられる。
琉球国中山王世子尚(質)、慶賀に差遣せる官員を接回する事の為にす。
照得するに、順治十年(一六五三)二月内、特に王舅・正議大夫・使者・都通事の馬宗毅・蔡祚隆等を遣わし、海船一隻に坐駕して共に礼儀を載せ、天使に附して同に中朝に到りて慶賀せしむるに、福建布政使司の例に照らして本船もて摘発して先に回国せしむるを蒙る。原遣の王舅馬宗毅・正議大夫蔡祚隆・使者富自盛・都通事王明佐等、表を齎して京に赴き、闕に叩して山呼す。事竣り、期に及べば応に廻るべきも、只だ船無きに依りて以て回国し難し。
此の為に今、特に都通事・使者の林士奇・英俊等を遣わし、義字三号半印勘合執照を給付して夷梢を率領し、海船一隻に坐駕して福建地方に前赴し、王舅・正議大夫・使者・都通事・通事等の官の馬宗毅・蔡祚隆等を接回して回国せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難して遅れ違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
都通事一員 林士奇 人伴四名
使者二員 英俊 馬良心 人伴八名
通事一員 陳初源 人伴二名
管船火長・直庫二名 那高達 孫得明
梢水共に六十三名
右の執照は都通事林士奇・通事陳初源等に付し、此れに准ぜしむ
順治十三年(一六五六)二月十六日給す
注(1)義字三号 康煕二年十月二十二日付の符文〔二七-〇二〕に義字一号、執照〔三四-〇六〕〔三四-〇七〕に義字二・三号がある。義字に改められたのは康煕年間からと思われ、これは仁字何号かであったと考えられる。