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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-33-18 国王尚豊の、進貢のため紫金正議大夫蔡堅等を遣わす執照(一六三八、一〇、二〇)
琉球国中山王尚(豊)、進貢の事の為にす。
聖旨を奉ずるに、三年両次に朝貢せよ、とあり。此れを欽む。欽遵して案照するに、崇禎十一年(一六三八)は例として歳期に該り、理として合に進貢すべし。此の為に今、特に紫金正議大夫・使者・都通事等の官の蔡堅等を遣わし、表・箋・咨文を齎捧し前来して進貢せしむ。因りて海船二隻を備え、毎船に煎熟硫黄六千三百斤・馬五匹・螺殻一千五百個等の方物を載運し、又、熟黄三千七百斤を補いて福建等処承宣布政使司に前赴して投逓し、起送して京に赴く。拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。理として合に給照して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、仁字第四十六号半印勘合執照を給出し、通事梁廷幹等に付与し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し稽遅して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開 赴京の
紫金正議大夫一員 蔡堅 人伴十三名
使者一員 毛継善 人伴八名
都通事一員 阮士乾 人伴八名
存留在船都通事一員 王克善 人伴五名
存留在船使者二員 応旼起 顧承達 人伴四名
存留在船通事一員 梁廷幹 人伴二名
管船火長・直庫二名 林有柱 藍宝
梢水共に五十七名
右の執照は存留通事梁廷幹等に付し、此れに准ぜしむ
附搭の土夏布一百匹
崇禎十一年(一六三八)十月二十日給す
執照
琉球国中山王尚(豊)、進貢の事の為にす。
聖旨を奉ずるに、三年両次に朝貢せよ、とあり。此れを欽む。欽遵して案照するに、崇禎十一年(一六三八)は例として歳期に該り、理として合に進貢すべし。此の為に今、特に紫金正議大夫・使者・都通事等の官の蔡堅等を遣わし、表・箋・咨文を齎捧し前来して進貢せしむ。因りて海船二隻を備え、毎船に煎熟硫黄六千三百斤・馬五匹・螺殻一千五百個等の方物を載運し、又、熟黄三千七百斤を補いて福建等処承宣布政使司に前赴して投逓し、起送して京に赴く。拠りて差去する員役は、並びに文憑無くば誠に所在の官軍の盤阻して便ならざるを恐る。理として合に給照して以て通行に便ならしむべし。此の為に王府、仁字第四十六号半印勘合執照を給出し、通事梁廷幹等に付与し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官軍の験実に遇わば、即便に放行し、留難し稽遅して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開 赴京の
紫金正議大夫一員 蔡堅 人伴十三名
使者一員 毛継善 人伴八名
都通事一員 阮士乾 人伴八名
存留在船都通事一員 王克善 人伴五名
存留在船使者二員 応旼起 顧承達 人伴四名
存留在船通事一員 梁廷幹 人伴二名
管船火長・直庫二名 林有柱 藍宝
梢水共に五十七名
右の執照は存留通事梁廷幹等に付し、此れに准ぜしむ
附搭の土夏布一百匹
崇禎十一年(一六三八)十月二十日給す
執照