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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
- {{ryu_data.f17}}年 {{ryu_data.f18}}月 {{ryu_data.f19}}日
- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-33-12 国王尚豊の、空白の公文用紙を王舅呉鶴齢等に持参させ、あわせて冊封使への宴金をもたせるむねの執照(一六三三、一〇、一五)
琉球国中山王尚(豊)、公務の事の為にす。
照得するに、進上の謝恩の表箋併びに部文、各項の公文は全て同に心を用いて照管す可く、損湿を得る毋らしむ。但だ水陸の路途は俱に三千里の遙かなる有り。特に、空白の紙文を将て王舅呉鶴齢・大夫蔡堅に付与し、収領して前去せしめて以て備用に防う。如若用いざれば宜しく当に回繳すべし。併びに二天使の宴金二封を附し、同に齎して京に赴き進上し、二使臣に給賞せしむ。違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
右の執照は王舅呉鶴齢・正議大夫蔡堅に付し、此れに准ぜしむ
崇禎六年(一六三三)十月十五日給す
執照
注(1)二天使の宴金二封 〔一三-一〇〕を参照。
琉球国中山王尚(豊)、公務の事の為にす。
照得するに、進上の謝恩の表箋併びに部文、各項の公文は全て同に心を用いて照管す可く、損湿を得る毋らしむ。但だ水陸の路途は俱に三千里の遙かなる有り。特に、空白の紙文を将て王舅呉鶴齢・大夫蔡堅に付与し、収領して前去せしめて以て備用に防う。如若用いざれば宜しく当に回繳すべし。併びに二天使の宴金二封を附し、同に齎して京に赴き進上し、二使臣に給賞せしむ。違悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
右の執照は王舅呉鶴齢・正議大夫蔡堅に付し、此れに准ぜしむ
崇禎六年(一六三三)十月十五日給す
執照
注(1)二天使の宴金二封 〔一三-一〇〕を参照。