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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-32-20 国王尚寧の、倭の情勢を報ずるため都通事蔡廛等を遣わす執照(一六一六、二、一八)
琉球国中山尚(寧)、倭情を報ずる事の為にす。
今、特に都通事蔡廛等を遣わし、咨文一通を捧じ、土小船に坐駕し、水梢を率領し、福建等処承宣布政使司に前赴して告投せしむ。別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、今、洪字第六十七号半印勘合執照を給し、通事蔡廛に付し、収執して前去せしむる所以なり。如し経過の関津把隘の去処の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照を給するに至るべき者なり。
計開
都通事一員 蔡廛 人伴五名
水梢共に十二名
右の執照は都通事蔡廛等に付し、此れに准ぜしむ
万暦四十四年(一六一六)二月十八日給す
執照
注*『明実録』万暦四十四年六月乙卯の条に関連の記事がある。また〔〇七-一七〕を参照。
琉球国中山尚(寧)、倭情を報ずる事の為にす。
今、特に都通事蔡廛等を遣わし、咨文一通を捧じ、土小船に坐駕し、水梢を率領し、福建等処承宣布政使司に前赴して告投せしむ。別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、今、洪字第六十七号半印勘合執照を給し、通事蔡廛に付し、収執して前去せしむる所以なり。如し経過の関津把隘の去処の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照を給するに至るべき者なり。
計開
都通事一員 蔡廛 人伴五名
水梢共に十二名
右の執照は都通事蔡廛等に付し、此れに准ぜしむ
万暦四十四年(一六一六)二月十八日給す
執照
注*『明実録』万暦四十四年六月乙卯の条に関連の記事がある。また〔〇七-一七〕を参照。