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資料詳細
- 資料ID.
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- 資料種別
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- 資料名
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- 歴代宝案巻号
- {{ryu_data.f10}}集 {{ryu_data.f11}}巻 {{ryu_data.f12}}号
- 著者等
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- タイトル
- 中国暦
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- 西暦
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- 曜日
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- 差出
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- 宛先
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- 文書形式
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- 書誌情報
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- 関連サイト情報
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- 訂正履歴
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- 備考
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テキスト
1-32-12 世子尚寧の、冊封使の迎接のため使者馬似竜等を遣わす執照(一六〇四、九、一八)
琉球国中山王世子尚(寧)、天使を迎接する事の為にす。
今、特に使者・通事等の官を差わし、夷梢を率領し、海船一隻に坐駕し、咨文を齎捧し、前来して迎接し導駕せしむ。拠りて差去する員役は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、洪字三十四号半印勘合執照を給し、通事金応魁等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官兵の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
使者二員 馬似竜 顧庇 人伴六名
通事二員 王立威 金応魁 人伴四名
管船火長・直庫二名 陳華 馬武達
封船に坐駕する夷梢二十名
梢水共に八十八名
右の執照は通事金応魁等に付し、此れに准ぜしむ
万暦三十二年(一六〇四)九月十八日給す
執照
琉球国中山王世子尚(寧)、天使を迎接する事の為にす。
今、特に使者・通事等の官を差わし、夷梢を率領し、海船一隻に坐駕し、咨文を齎捧し、前来して迎接し導駕せしむ。拠りて差去する員役は、別に文憑無くば誠に所在の官司の盤阻して便ならざるを恐る。王府、除外に今、洪字三十四号半印勘合執照を給し、通事金応魁等に付し、収執して前去せしむ。如し経過の関津把隘の去処及び沿海巡哨の官兵の験実に遇わば、即便に放行し、留難し遅悞して便ならざるを得しむる毋れ。須らく執照に至るべき者なり。
計開
使者二員 馬似竜 顧庇 人伴六名
通事二員 王立威 金応魁 人伴四名
管船火長・直庫二名 陳華 馬武達
封船に坐駕する夷梢二十名
梢水共に八十八名
右の執照は通事金応魁等に付し、此れに准ぜしむ
万暦三十二年(一六〇四)九月十八日給す
執照